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不動産登記法も、残りわずかとなりました。 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 昨日、8月26日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で不動産登記法の各論が終わり、残すところあと2回です。

 早いものですね。

 昨日の講義では、信託、工場抵当、抵当証券を解説しました。

 この中では、信託の出題頻度が高いですね。

 とはいえ、現状は、講義の中で指摘した点を押さえておけば十分
と思います。

 そして、でるトコで知識を確認しておいてください。

 工場抵当、抵当証券は、重要度はグッと下がりますので、定番と
指摘した部分を確認したら、他の分野の復習を優先させましょう。

 特に、工場抵当は今年の試験で丸々1問出たので、来年の出題可
能性は低いでしょうからね。

 不動産登記法の講義はあと残り2回ですが、ここで解説する内容
のほうがよっぽど大事です。

 ということで、今回は、残り2回の講義の中で解説することと関
連のあるところの過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記名義人が所有権の移転の登記の申請を代理人によっ
てする場合で、かつ当該申請を、申請書を提出する方法によりする
ときは、申請書に登記義務者の印鑑証明書を添付しなければならな
い(平6-27-イ改)。


Q2
 所有権の登記名義人の法定代理人が、所有権の移転の登記を申請
する場合には、申請書に押印した当該法定代理人の印鑑に関する証
明書を添付しなければならない(平17-25-オ)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者とす
る抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き受け
たときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債務者を
変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報
とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q4
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付記登記によっ
てする地役権の変更の登記を申請する場合において、当該第三者の
承諾を証する当該第三者が作成した書面に添付すべき印鑑に関する
証明書は、作成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおりです。

 度々ピックアップしていますが、これが、印鑑証明書についてのす
べての基本です。

 印鑑証明書を添付すべき場合、もう大丈夫でしょうか?


A2 正しい

 そのとおりです。

 登記義務者の法定代理人が登記義務者に代わって登記を申請すると
きは、法定代理人の印鑑証明書を添付します。

 法定代理人が申請するときに誰の印鑑証明書を添付するのか、この
点がきちんと判断できるようにして欲しいと思います。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。
 
 抵当権(質権、先取特権)の債務者の変更の登記を申請するときは、
所有権の登記名義人が登記義務者であっても、印鑑証明書の添付を要
しません。

 Q1の原則に対する例外として、とても重要な知識ですね。

 なお、この場合でも、登記識別情報を提供できないときは印鑑証明
書の添付を要します。



 この点の詳細は、次回かその次で、学習します。


A4 正しい

 そのとおりです。

 承諾書の一部として添付する印鑑証明書については、作成期限の制
限はありません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 9月も近づいてきて、朝晩がだいぶ涼しくなりました。
 
 こうした季節の変わり目は、体調崩しやすい時期でもあります。

 体調管理には気をつけて、お過ごしください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。






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