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今回から根抵当権! [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、8月20日(火)は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、いよいよ、不動産登記法でとても重要な根抵
当権に入りました。

 今回の講義では、根抵当権の登記事項、共同根抵当権を含む根
抵当権の設定、根抵当権の変更の途中までを解説しました。

 範囲がちょっと長かったですからね。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、元本確定
前の根抵当権の変更ですね。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合とよく比較
しながら学習してください。

 たとえば、追加設定の時点で登記済みの根抵当権の債務者の住
所が変わっている場合、前提としてその変更の登記を要するのか。

 よく振り返っておいてください。

 さらに、元本確定前の債務者の相続も大事でしたね。

 ここでは、元本の確定との関係が出てきましたよね。

 指定債務者の合意をする当事者は誰か、合意の登記を申請でき
る期間はどうだったか。

 その期間に合意の登記をしない場合、いつをもって元本が確定
するのか。

 このあたりを、よく振り返っておきましょう。

 また、根抵当は、民法の条文もとても大事です。

 この機会に条文とともに振り返りながら今後の講義を受けてく
ださい。

 では、過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定の登記の申
請は、一の申請情報でしなければならない(平1-30-1)。


Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請すること
ができる(平24-22-ウ)。


Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定
の登記がされている場合、乙土地についてのみ優先の定めの登記
があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土
地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、
これら三つの不動産を共同担保とすることができる(平21-26-エ)。


Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、Aのみにつ
いて債権の範囲を変更した場合には、Aと根抵当権設定者の共同
申請により、根抵当権の変更の登記を申請することができる(平
16-20-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

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不動産登記法もいよいよ大詰め [不登法・各論]



 おはようございます!

 昨日、8月19日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 20か月のみなさんも、昨日がお盆明け最初の講義で、またこれ
から頑張っていきましょう!


 昨日の講義では、根抵当権の続き、質権・先取特権、地上権の登
記を解説しました。


 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定がとても大事です。


 まずは、改めて、元本の確定事由を正確に覚えてください。

 ここは、とにかく繰り返し学習して覚えるのみです。


 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合、元本の確定の
登記を単独で申請できる場合をそれぞれ整理していってください。


 根抵当は、元本の確定前後で申請できる登記が大きく変わってき
ますから、じっくりと復習を重ねていってください。


 今のうちに、記述式の問題を解く際に、元本が確定しているかど
うかを正確に判断できるための下地をしっかりと作りましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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講義再開!昨日のポイント [不登法・各論]




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 おはようございます!

 昨日、8月18日(日)は1年コースのみなさんの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日はお盆明け、少し久しぶりの講義でした。

 午前では、抵当権の変更、及ぼす変更、持分上の抵当権とする
変更(及ぼさない変更とします)が特に大事でした。

 午後では、順位変更、賃借権の先順位抵当権に優先する同意の
登記、抵当権の抹消登記が特に大事でしたね。

 まずは、それぞれで学習したことを自分なりに思い出してみま
しょう。

 及ぼす変更、及ぼさない変更はどういう場合にする登記か、抵
当権の変更登記ではどういう添付情報が大事だったか。

 順位変更の登記の特徴は何か、賃借権の同意の登記と比較して
どういうところが相違点だったか。

 抵当権の抹消登記では、何を学習したか。

 などなど、でるトコを活用しながらよく振り返っておきましょう。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者と
する抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き
受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債
務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を
添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供す
ることを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当
権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権
を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で
抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分
に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記
がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅に
よる抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登
記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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もうすぐ講義再開! [不登法・各論]




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 おはようございます!

 ここ名古屋では、特に大きな影響もなく台風が去って行ったかと
思います。

 今もまだどんより曇っていますけどね。

 強かった風もだいぶ収まってるようです。

 では、早速ですが、今日の復習です。

 今日は、登記名義人の住所等の変更の登記です(以下、名変)。

 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の一括申請のところと、テキ
スト第2巻の最初のところで学習しました。

 どんなことを学習したか、覚えていますか?

 いつも言っていますが、ただ漫然と問題を解くだけでは、あまり力
になりません。

 そのテーマでは何を学習したのか、大事な点は何だったか、そのあ
たりをまずは頭で振り返ることが大事だと思います。

 名変は、やるのが当たり前だったことを思い出しつつ、問題を通じ
て具体的に確認していきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所
とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更
を証する情報を提供して、表題部所有者の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。


Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者
の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証す
る情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正
本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所
とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を
しないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-
17-5)。

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所有権から抵当権へ そして、今日は何の日? [不登法・各論]




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 おはようございます!

 世間ではお盆休み中かと思いますが、1年コースのみなさんも
昨日の講義でお盆期間に入りました。

 そんな昨日、8月11日(日)は1年コースの不動産登記法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で所有権の抹消の登記と買戻しの特約の登
記、午後の講義で抵当権の設定、移転を
解説しました。

 このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思
っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。

 個人的には、そろそろ記述式で聞かれてもおかしくないだろう
と思っているんですけどね。

 また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解
説しました。
 
 ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたとこ
ろです。

 この機会に、ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、併せて読み
返しておいてください。


 その繰り返しが力になります。

 午後の講義で解説した抵当権については、明日の記事で触れる
予定です。

 また、講義内でもお話ししましたが、1年コースのみなさんは、
このお盆期間中に民法の根抵当権を復習しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平
14-24-ア)。


Q2
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の
印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。


Q3
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の
特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの
特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻
しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q4
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、
買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹
消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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明日の講義の準備は大丈夫ですか? [不登法・各論]



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 おはようございます!

 もうすぐお盆休みですね。

 すでにお盆休みに入ってる人もいるかもしれませんね。

 20か月コースのみなさんは、一足早くお盆期間に入っていますが、
1年コースのみなさんは、明日の講義でお盆期間に入ります。

 先日の講義でもお伝えしましたが、明日の講義に向けて、登記上の
利害関係を有する第三者の復習はできましたでしょうか。
  
 大事なところほど何度も繰り返すことが大切ですから、今後も適宜
のタイミングで復習を繰り返してください。

 では、今日の過去問です。

 今回は、民法の債権譲渡です。

 債権譲渡は改正によりかなり変わる部分もありますので、お盆期間
中に振り返っておくといいですね。

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(過去問)


Q1
 債権譲渡の債務者に対する通知は、通知をすることにより対抗要件
を具備することができるので意思表示である(平22-6-エ)。


Q2
 AのBに対する債権が、AからCとAからDとに二重に譲渡された
場合において、それぞれ確定日付のある証書によりその旨の通知がB
にされたときは、CとDとの間の優劣は、それぞれの確定日付の前後
によって決せられる(平4-5-4)。


Q3
 AがBに対する金銭債権をCに譲渡した後、その債権をさらにDに
譲渡した。AからCへの譲渡についても、AからDへの譲渡について
も、確定日付のある通知がされ、それらが同時にBに到達した場合、
Bは、Cの請求に対し、同順位のDがいることを理由に債務の弁済を
拒むことはできない(平9-5-エ)。


Q4
 確定日付のない通知を受けた債務者が当該譲受人に弁済をした後に、
債権者が当該債権を第二の譲受人に譲渡し、債務者が確定日付のある
通知を受けた場合、第二の譲受人は、債務者に対し、当該債権の支払
を請求することができる(平14-17-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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先日の日曜日の講義の復習 [不登法・各論]




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 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 体調管理に気をつけながら、この8月を乗り切りましょう。

 さて、1年コースのみなさんは、先日の日曜日から本格的に不動産
登記法の各論に本格的に入っていきました。

 その日の午後の講義では、登記名義人の住所等の変更の登記(名変)
と相続登記を学習しました。


 名変を不要とする例外であるとか、相続登記をする前の遺産分割か
どうかで手続がどうなるかとか、解説しましたが覚えていますか?


 また、相続人不存在の場合の手続も、とても重要なテーマでした。

 この機会に民法の条文の知識とともに、手続の全体を確認しておく
といいと思います。


 少し日が空きましたが、その時の記事では午前の講義の内容しか触
れられなかったので、今回、続きを書きました。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利
者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証
する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。



Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、一の
申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することが
できる(平21-27-オ)。
 

Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人
の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請す
ることができる(平16-26-エ)。


Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所有権の登記名義
人の氏名の変更の登記を申請したときは、相続財産管理人の氏名は登
記事項とはならない(平30-13-エ改)。

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一足お先にお盆期間へ [不登法・各論]


 おはようございます!

 昨日、やっとジャイアンツの悪夢の連敗も止まり、久しぶりに
夕べは試合のハイライトを堪能できました。

 そんな昨日、8月7日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の続き、元本確定前の根抵当権の債務者の相続から、
元本確定前の根抵当権者の合併・会社分割までを解説しました。


 色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特に重要なの
は、分割譲渡と元本確定前の根抵当権者の会社分割でしょうね。



 分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請
情報とともによく振り返っておいてください。


 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。


 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とに
かく登記原因証明情報が重要ですね。


 所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。


 このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておい
てください。


 また、民法で学習した根抵当権の全体をよく振り返っておいてく
ださい。



 では、過去問をピックアップしておきます。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。



Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日
に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙
不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該
全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。



Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄
を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、
根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平
20-14-イ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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次回のための予習と復習 [不登法・各論]



  
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 おはようございます!

 ジャイアンツ6連・・・もう何も言うことありません。

 さて、昨日、8月6日(火)は、1年コースのみなさんの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続以外の所有権の移転の登記と所有権の変更の登記
を解説しました。

 昨日のところでは、まず、会社分割による所有権の移転の登記
の登記原因証明情報の中身が大事ですね。

 会社分割の詳細は会社法で学習しますので、現時点では、よく
結論を確認しておいてください。

 次に、共有物分割禁止の定めをしたことによる所有権の変更の
登記です。

 ここで初めて合同申請という申請形式が出てきました。

 申請情報を通じて、その特徴をよく掴んでおいてください。

 また、共有物分割禁止の定めについては、一括申請の可否とい
う問題もありました。

 類似の事案で二つ出てきましたから、両者の違いをよく確認し
た上で、その結論をよく理解しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
 
Q1
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権の移転の登記がされて
いる場合には、占有者は、現在の所有権の登記名義人と共同で時
効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる
(平16-23-ウ)。



Q2
 A・B共有名義の不動産について、CがBからその共有持分を譲
り受けた後、Aが持分を放棄した場合には、BからCへの共有持
分の移転の登記を経由しないでも、Aの持分についての持分放棄
を原因とするCへの共有持分の移転の登記を申請することができ
る(平10-24-ア)。



Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の
一部をB及びCへの移転する所有権の一部移転の登記を申請する
ときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登
記を申請することができる(平21-21-ウ)。



Q4
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、
これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をし
た場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物
分割禁止の定めの登記は、一つの申請情報によって申請すること
ができる(平18-19-ウ)。


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今回から根抵当権!民法も復習しよう [不登法・各論]




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 おはようございます!

 昨日、8月5日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義から、いよいよ、真打ちとでもいいますか、不動産
登記法でとても重要な根抵当権に入っていきました。

 今回の講義では、根抵当権の登記事項、共同根抵当権を含む根
抵当権の設定、根抵当権の変更の途中までを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、元本確定
前の根抵当権の変更ですね。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合とよく比較
しながら学習してください。

 たとえば、追加設定の時点で登記済みの根抵当権の債務者の住
所が変わっている場合、前提としてその変更の登記を要するのか。

 よく振り返っておいてください。

 また、次回は、債務者の相続を中心に解説する予定です。

 ここに関しては、民法のテキストを振り返っておいてください。

 民法の講義でも、その時点で大切なことは解説をしていますの
で、この機会に条文とともに振り返りながら今後の講義を受けて
いってください。

 では、過去問をピックアップしておきます。
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定の登記の申
請は、一の申請情報でしなければならない(平1-30-1)。


Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申請すること
ができる(平24-22-ウ)。


Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵当権の設定
の登記がされている場合、乙土地についてのみ優先の定めの登記
があるときであっても、甲土地及び乙土地の追加担保として丙土
地を目的とする共同根抵当権の設定の登記を申請することにより、
これら三つの不動産を共同担保とすることができる(平21-26-エ)。


Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、Aのみにつ
いて債権の範囲を変更した場合には、Aと根抵当権設定者の共同
申請により、根抵当権の変更の登記を申請することができる(平
16-20-ウ)。

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