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不登法1から不登法2へ [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も朝から暑いです。

 いつもの話ですが、熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、昨日、8月4日(日)は1年コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義で相続と遺贈、午後からテキスト2に入り、

名変と相続登記を解説しました。

 まず、午前の講義では、遺贈をはじめ遺言があったときの手続
が中心でした。


 遺贈による登記については、遺言執行者がいる場合といない場
合で区別して、申請情報と添
付情報の中身、よく整理しておいて
ください。


 また、遺言執行者の権限について、新しい先例を解説しました
が、民法の相続とともによく復習しておいてください。

 午後は、名変と相続登記の申請情報、いくつかの先例を中心に
解説しました。

 それぞれの内容を思い出しながら復習しておいてください。

 このあたりから、本格的に申請情報も書けるようにしていって
欲しいなと思います。


 また、
最初の方で学習をした添付情報の中身について、今後も
何度も復習をしておいて欲しいと思います。

 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピックアップして
おき
ます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言のある遺言書
を提供して相続登記を申請する場合には、相続を証する情報として
提供すべき情報は、被相続人の死亡した事実及びAが相続人である
ことを明らかにするもののみで足りる(平5-26-2)。



Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下「相続登記」と
いう。)がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相
続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続
した相続人を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者として、
当該相続登記の更正の登記を申請することができる(平16-26-ア)。



Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より負債を支払い、
残額を受遺者に分配する」旨の遺言に基づき、遺言執行者が不動産
を売却した場合に、買主名義に所有権の移転の登記を申請するには、
その不動産について相続による所有権の移転の登記を経なければな
らない(昭57-15-2)。



Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始
した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてB
の取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による
所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


もうすぐお盆休み、基準点の発表 [不登法・各論]



 おはようございます!

 今日も朝から暑いですねえ。

 引き続き、熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、ちょっと気は早いかもしれませんが、もうすぐお盆休み
です。

 20か月コースのみなさんは今週の水曜日の講義、1年コースの
みなさんは、8月11日(日)の講義で。

 その後は、少しの間、お盆期間に入ります。

 講義内でも随時告知をしていきますが、各自、スケジュールは
よく確認しておいてください。

 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップして
おきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の請求権の仮
登記を申請することができる(平19-23-イ)。



Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を登記原因と
して申請することができる(平22-12-オ)。



Q3
 Aを所有権の登記名義人とする土地につき、AとBとの婚姻中
に、離婚に伴う財産分与の予約を登記原因として、Bを登記名義
人とする所有権移転請求権の保全の仮登記を申請することはでき
ない(平27-24-イ)。


Q4
 単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、
単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵
当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する
(平2-19-2)。



Q5
 AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲
を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持
分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請
するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-
23-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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不動産登記法の復習 所有権の更正の登記 [不登法・各論]




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 おはようございます!

 早く涼しくなって欲しいですよね。

 引き続き、熱中症には十分気をつけてお過ごしください。

 では、早速ですが、本日の復習です。

 1年コースのみなさんは、先週の日曜日でしたかね。

 所有権の更正の登記を学習しました。

 そのときは、仮登記のことしか触れていなかったので、こ
こで改めて所有権の更正の登記を振り返りましょう。

 所有権の更正の登記は、29年あたりでしたか、記述式でも
聞かれましたし、択一でもぼちぼち聞かれます。

 利害関係人の問題もありますし、重要なテーマですね。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正後の事項
の書き方や申請人など、よく整理しておいてください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第三者につ
いて復習をしておくといいと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の保存の登記
がされた場合は、所有権の登記名義人であるBをAに更正する所
有権の更正の登記はすることができない(平7-24-ア)。


Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正の登記がさ
れた後、再度、A及びBからAとする更正の登記を申請すること
はできない(平18-12-4)。


Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の
移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記
について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有
名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bの
みを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。


Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合
がある(平22-18-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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今日から8月!そして、次回から根抵当権 [不登法・各論]



  
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 おはようございます!

 暑い日が続きますね。

 熱中症の被害も多く聞こえてくるところだけに、十分気をつけて
過ごしましょう。

 普段は涼しい部屋で過ごして、水分補給もしっかりしましょう。

 熱中症対策には、麦茶なんかがいいみたいですよね。

 さて、昨日、7月31日(水)は、20か月コースの不動産登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、順位の変更の登記、賃借権の先順位抵当権に優先する同
意の登記、抵当権の登記の抹消を解説しました。

 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりでした。

 順位の変更の登記に関しては、申請情報をもとに、色々と先例を
確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の点が重要です。

 どちらが先であるかにより、必要となる登記が1件か2件かという
ことになりますので、よく振り返っておいてください。

 では、今回の講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の
過去問で知識を再確認しておきましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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昨日の講義 抵当権の変更など [不登法・各論]


 おはようございます!

 昨日もかなり暑い1日でしたね。

 今日、明日で7月も終わり8月になります。

 この1か月が暑いでしょうから、熱中症対策をしっかりして
乗り切っていきましょう!

 さて、昨日、7月29日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、抵当権の変更の登記を中心に解説しました。


 その中には、かなり重要なテーマがいくつか出てきました。


 特に大事だよと強調しましたが、まずは、抵当権の変更という
ことで、どういったことが思い出せますでしょうか。







 まず、抵当権(根抵当・根質を除く担保権)の債務者の変更に
は、所有権の登記名義人が登記義務者であっても印鑑証明書の添
付が不要なこと。


 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正確には、持
分上の抵当権とする変更)です。


 抵当権の変更といえば・・・?と聞かれたら、まずは、これらを思
い出して、そして、それぞれで学習したことを振り返って欲しいと
思います。


 簡略化した表現で書きましたが、及ぼす変更と及ぼさない変更は、
正確に登記の目的を書けるようにしておいてください。

 また、それぞれ、どういう場面で使うものかということも正確に
判断できるようにしておいてください。



 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Aを債務者と
する抵当権が設定されている場合において、Aの債務をBが引き
受けたときは、登記識別情報を提供した上でする当該抵当権の債
務者を変更する登記の申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を
添付情報とすることを要しない(平28-17-エ)。


Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登記上の利害
関係を有する第三者の承諾を証する情報を添付情報として提供す
ることを要しない(平19-18-エ)。


Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者とする抵当
権の設定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権
を担保する抵当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で
抵当権を設定する契約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分
に及ぼす変更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。


Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記
がされている場合において、Bの持分についての抵当権の消滅に
よる抵当権の変更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登
記義務者をAとして申請することができる(平6-24-オ)。

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今回から抵当権! [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日は暑かったですねえ。

 猛暑が帰ってきてしまいました、という感じの暑さでした。

 今日の名古屋も朝から暑いですし、昨日の記事でも書きましたが、
熱中症には気をつけて過ごしましょう。

 さて、そんな昨日、7月24日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ抵当権の登記に入っていきました。

 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。

 まず、今回は、抵当権の設定から移転までを解説しました。

 ここまででも、かなりの先例が出てきました。

 レジュメ、でるトコ、テキストなどでしっかり整理しておいてく
ださい。

 また、申請情報も確認しましたが、改めて、添付の根拠などを確
認しながら、添付情報も含めてひな形も押さえていきましょう。

 抵当権なんかは、実務では必ず触れるものです。

 私、個人としても、相方の司法書士に多くの部分を頼りながら、
実務にも携わっております。

 それを何年も続けておりますと、年々、特に不動産登記法では何
かと解説しやすい部分を多く感じますね。

 不動産登記や商業登記では、間違いなく、実務をこなしている先
生のほうが解説も伝わりやすいんじゃないでしょうかね。 

 今回の講義でいうと、共同抵当権の追加設定の事情なんかは、ど
うしてこうなるのかということも経験を交えてお伝えできます。

 実務は楽しいですし(責任も重く難しいことも多々ありますが)、
ぜひみなさんも1年でも早く合格し、実務で色々と経験を積んでく
ださいね。

 では、過去問を通じて今回の講義を振り返っておきましょう。

      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵当権の効力の
及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその定め」は、抵当権の設定の
登記の申請情報の内容となる(平5-20-3)。


Q2
 Aが自らを借主とする金銭消費貸借契約を平成23年6月20日に締
結するとともに、当該契約によって負う債務について、他人名義の
不動産に抵当権を設定する契約を締結した後、同月30日にAが当該
不動産を取得した。この場合における当該抵当権の設定の登記原因
は、平成23年6月20日金銭消費貸借同日設定である(平23-18-ア)。


Q3
 抵当権の設定の登記をした後、債務者の住所に変更があった場合
において、当該抵当権の被担保債権と同一の債権の担保として他の
不動産に設定した抵当権の設定の登記を申請するときは、その申請
に先立って、債務者の住所についての変更の登記を申請しなければ
ならない(平18-23-1)。

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次回から重要テーマの抵当権! [不登法・各論]




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 おはようございます!

 昨日、7月22日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、所有権の抹消の登記と、買戻しの特約の登記
を解説しました。

 このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思
っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。

 個人的には、そろそろ記述式で聞かれてもおかしくないだろう
と思っているんですけどね。

 また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解
説しました。
 
 ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたとこ
ろです。

 こういう機会に、かつて学習したところを振り返るかどうかで
かなり違いが出てくると思います。

 一手間を惜しむことなく、ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、
併せて読み返しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平
14-24-ア)。


Q2
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の
印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。


Q3
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の
特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの
特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻
しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q4
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、
買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹
消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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昨日の講義の急所 そして学習相談 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日は、名古屋も久しぶりに晴れて、暑い1日でしたね。

 夜も蒸し暑かった気がします。

 とはいえ、去年の猛暑に比べればそれほどでも、というところ
でしょうか。

 そんな昨日、7月17日(水)は、20か月コースの不動産登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続以外の所有権の移転の登記と所有権の変更の登記
を解説しました。

 昨日のところでは、まず、会社分割による所有権の移転の登記
の登記原因証明情報の中身が大事ですね。

 会社分割の詳細は会社法で学習しますので、現時点では、よく
結論を確認しておいてください。

 次に、共有物分割禁止の定めをしたことによる所有権の変更の
登記ですね。

 ここで初めて合同申請という申請形式が出てきました。

 申請情報を通じて、その特徴をよく掴んでおいてください。

 また、共有物分割禁止の定めについては、一括申請の可否とい
う問題もありました。

 類似の事案で二つ出てきましたから、両者の違いをよく確認し
た上で、その結論をよく理解しておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
 
Q1
 時効の完成後に贈与を原因とする所有権の移転の登記がされて
いる場合には、占有者は、現在の所有権の登記名義人と共同で時
効取得を原因とする所有権の移転の登記を申請することができる
(平16-23-ウ)。



Q2
 A・B共有名義の不動産について、CがBからその共有持分を譲
り受けた後、Aが持分を放棄した場合には、BからCへの共有持
分の移転の登記を経由しないでも、Aの持分についての持分放棄
を原因とするCへの共有持分の移転の登記を申請することができ
る(平10-24-ア)。



Q3
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の
一部をB及びCへの移転する所有権の一部移転の登記を申請する
ときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登
記を申請することができる(平21-21-ウ)。



Q4
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合で買い受け、
これと同時にBとCとの間で5年間の共有物分割禁止の特約をし
た場合の、甲土地について申請する所有権の移転の登記と共有物
分割禁止の定めの登記は、一つの申請情報によって申請すること
ができる(平18-19-ウ)。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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涼しい日が続きます。そして基準点の発表は? [不登法・各論]




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 おはようございます!

 今朝の名古屋は朝から雨で、今日は1日こんな天気みたいです。

 そのおかげか朝からとても涼しいですし、夕べも、涼しくて気持ち
のいい1日でしたよね。

 講義が終わって地下鉄から外に出たときは、7月ということを忘れて
しまうくらいに気持ちがよかったですね。

 こんな感じのまま、ずっと夏が過ぎてほしいものです。

 さて、昨日7月10日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から不動産登記法も各論に本格的に入っていきまして、登記名
義人の住所等の変更の登記(名変)と相続登記を解説しました。


 ここから先は、とにかく先例を中心に学習していくことになります。

 今回のところでいえば、名変を不要とする例外であるとか、相続登
記をする前の遺産分割かどうかで手続がどうなるかとか、そういった
ところです。


 また、相続人不存在の場合の手続も、とても重要なテーマでした。

 この機会に民法の条文の知識とともに、手続の全体を確認しておく
といいと思います。


 そして、ここから先は、本格的に、申請情報のひな形も書けるよう
にしていきましょう。

 まずは、名変と相続登記の基本的な申請情報を書けるようにしてお
いて欲しいと思います。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利
者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証
する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。



Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している場合には、一の
申請情報により登記記録上の住所を直接現在の住所に変更することが
できる(平21-27-オ)。
 

Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得した共同相続人
の一人は、単独で、他の相続人に帰属する持分の移転の登記を申請す
ることができる(平16-26-エ)。


Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所有権の登記名義
人の氏名の変更の登記を申請したときは、相続財産管理人の氏名は登
記事項とはならない(平30-13-エ改)。

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次回から不動産登記法2。報告、感謝です。 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、7月8日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、相続と遺贈のテーマを解説しました。

 主に、遺贈の手続が中心でした。

 遺言執行者がいる場合といない場合で、区別して申請情報と添
付情報の中身、よく整理しておいてください。

 また、遺言執行者の権限について、新しい先例を解説しました
が、民法の相続とともによく復習しておいてください。

 昨日は、思った以上に範囲が狭かったため、残った時間でここ
までの振り返りもしました。

 次回からテキスト2に進むということで、ちょうどキリのいい
ところで振り返ることもできたと思います。

 改めて、最初の方で学習をした添付情報の中身について、しっ
かりと復習をしておいて欲しいと思います。

 では、昨日の範囲からいくつか過去問をピックアップしておき
ます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言のある遺言書
を提供して相続登記を申請する場合には、相続を証する情報として
提供すべき情報は、被相続人の死亡した事実及びAが相続人である
ことを明らかにするもののみで足りる(平5-26-2)。



Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下「相続登記」と
いう。)がされた後、共同相続人のうちの一人に特定の不動産を相
続させる旨の公正証書遺言が発見されたときは、当該不動産を相続
した相続人を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者として、
当該相続登記の更正の登記を申請することができる(平16-26-ア)。



Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より負債を支払い、
残額を受遺者に分配する」旨の遺言に基づき、遺言執行者が不動産
を売却した場合に、買主名義に所有権の移転の登記を申請するには、
その不動産について相続による所有権の移転の登記を経なければな
らない(昭57-15-2)。



Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、Bが占有を開始
した時より前にAが死亡していた場合において、甲土地についてB
の取得時効が完成したとしてBを登記権利者とする時効取得による
所有権の移転の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない(平26-20-イ)。


     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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