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次回から重要テーマの抵当権! [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月22日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、所有権の抹消の登記と、買戻しの特約の登記
を解説しました。

 このうち、買戻しは、記述式で聞かれてもおかしくはないと思
っているので、添付情報などよく確認をしておいてください。

 個人的には、そろそろ記述式で聞かれてもおかしくないだろう
と思っているんですけどね。

 また、所有権の登記の抹消では、利害関係人のことも改めて解
説しました。
 
 ここは、以前、テキストの第1巻の最初の方でも出てきたとこ
ろです。

 こういう機会に、かつて学習したところを振り返るかどうかで
かなり違いが出てくると思います。

 一手間を惜しむことなく、ぜひ、テキスト第1巻の該当部分も、
併せて読み返しておいてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該所有権の保
存の登記についての登記識別情報を提供することを要しない(平
14-24-ア)。


Q2
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の保存の登記
の抹消を申請するときは、当該申請書には、当該申請に係る者の
印鑑証明書の添付を要しない(平23-26-イ)。


Q3
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の
特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの
特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻
しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q4
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場合において、
買戻権者がその権利を行使したときは、所有権の移転の登記の抹
消の申請をすることができる(平13-15-ア)。
 
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 登記識別情報の提供を要します。

 登記を抹消するので、登記義務者の色が強いといえるからです。

 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供を要する例
外の一つです。


 ここまで出てきた中で、もう一つその例外がありましたが、そ
れも思い出しておきましょう。



A2 誤り

 印鑑証明書の添付を要します。

 本来、印鑑証明書は、共同申請の場合に添付するものなので、
これも、例外の一つです。


 Q1とセットで押さえておいてください。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本来、売買による所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記の
登記原因日付は、いずれも同じ日となります。 


 ですが、所有権の移転の時期に特約がある場合には、両者の日
付が異なることとなります。


 実務上、所有権の移転時期の特約を定めることが多いため、こ
のような申請もできるとされています。



A4 誤り

 買戻しの法的性質は解除ですが、登記手続は、所有権の移転の
登記を申請します。


 抹消によるとすると、買戻権が移転しているときなどに不都合
となるので、登記の手続としては移転によります。


    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 
 7月もいよいよ終わりに近づいてきましたね。

 もうすぐ8月、そして、8月に入ったら基準点の発表があります。

 基準点の発表があったら、色々と具体的に動いていくべきなの
で、いつでも相談してください。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。



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