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昨日の講義のポイント そして明日は合格発表! [不登法・各論]



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 おはようございます!

 実は、先ほど本ブログにいつものようにログインをしようと思ったら、
少し仕様が変わっていて手間取ってしまいました。

 10月になってリニューアルだったんでしょうか。

 それはともかく、昨日、10月1日(火)は、不動産登記法の記述式の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日も3問をピックアップし、問題の解説とともに、そこで問われた
先例等を振り返りました。

 そこで確認した先例等は、いずれも、不動産登記法の講義で学習した
ばかりのものだったかと思います。

 問題を解いて、そして、その問でベースとなった先例を振り返ること
により、だいぶ理解が深まっていくと思います。

 残りの記述式の講義でも、知識の充実を目標に、これまで学習してき
た先例等を振り返る時間を作っていきたいと思っています。

 また、昨日ピックアップした問題は、根抵当に関するものが多かった
ですが、やはり、根抵当といえば元本の確定ですよね。

 講義でも解説したように、事実関係から確認すべき点をきちんとチェッ
クして、登記できるできないを判断するようにしてください。

 今は、しっかりと基礎を固めていく段階ですので、正解できるできな
いではなく、問題を解く過程を重視していきましょう。

 そして、問題を解くために必要な知識の充実を図っていってください。

 焦らず、じっくりとこれからも取り組んでください。

 では、過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 株式会社の合併により移転した抵当権が、合併後に弁済により消滅した
場合に、弁済による抵当権の消滅の登記を申請するためには、その前提と
して、抵当権の移転の登記がされていることを要する(平6-22-1)。


Q2
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵当権
が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請するとき
は、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければ
ならない(平26-20-オ)。


Q3
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本の確定
の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利者、根抵当権
設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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記述式の基礎を養っていこう [不登法・各論]



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 おはようございます!

 ちょっとゆっくりな更新となってしまいましたが、昨日、9月24日
(火)は、記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、4問ほど解説をしましたが、記述式の問題にだいぶ慣れて
きたでしょうか?

 今の段階では、多少、解くのに時間がかかってもいいですから、事
実関係からどういう登記をすべきかを読み取れるようにしていってく
ださい。

 その際、登記記録のどういう部分に目をつけたらよいのか、また、
どういう登記が予測されるのかということを意識してみてください。

 そのようにして、これまで学習してきた知識を振り返り、引き出し
を充実させていきましょう。

 今は、ミスはたくさんしてもいい段階ですから、間違いを恐れずに、
とにかく、記述式の問題を解く感覚を磨いていってください。

 また、来週の講義に向けて、復習のリズムを作っていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 特別縁故者の不存在が確定した場合における他の共有者への持分の移
転の登記を申請する前提として、被相続人名義から相続財産法人への所
有権の移転の登記を申請する必要がある(平17-14-オ)。


Q2
 A及びBを所有権の登記名義人とする甲土地について、Aの持分につ
き、Aの相続財産法人名義とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登
記がされている場合において、Aの相続人の不存在が確定した後、特別
縁故者Cが家庭裁判所の審判によって甲土地のAの持分の分与を受けた
ときは、Cは、その審判に基づき、単独でAの持分の移転の登記の申請
をすることができる(平27-26-イ)。


Q3
 根抵当権の元本の確定前に相続が生じた場合における根抵当権に関す
る登記について、相続を登記原因とする債務者の変更の登記の申請及び
指定債務者の合意の登記の申請は、いずれも、根抵当権者が登記権利者
となり、根抵当権の設定者が登記義務者となって行う(平22-17-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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体調管理にはご注意を [不登法・各論]



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 おはようございます!

 ここ何日か、朝晩が一気に涼しくなりましたね。

 一昨日や昨日の夜なんかは、少し肌寒ささえ感じるくらいでした。

 個人的な話でいえば、昨日からタオルケットに代えて、掛け布団
を出しました。

 みなさんも、この季節の変わり目の時期は、体調管理に十分気を
つけてくださいね。

 では、いつものように知識を振り返っておきましょう。

 今回は、不動産登記法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申
請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特
約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約
の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特
約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの
期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによ
る所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しに
よる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の
登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された
抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる
(平8-19-エ)。

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今日は不動産登記法 9月も折り返しです [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日は、涼しい1日でしたよね。

 夜は、少し肌寒ささえ感じるほどでした。

 もう少ししたら、布団なども入れ替えないといけません。

 何だかんだと9月も半ばになりましたしね。

 また、もう少ししたら筆記試験の合格発表です。

 といっても、10月3日(木)ですから、もう少し先ではありま
すけどね。

 今頑張っているみなさんは、来年のこの時期に、ドキドキして
発表を待つような状態だといいですね。

 そうなれるように、今この時を頑張りましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回は、登記名義人の住所等の変更、いわゆる名変ですね。

 現時点で、どれだけの知識を思い出せるでしょうか。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺
贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっ
ても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要
はない(平21-27-ウ)。


Q2
 AB共有の不動産について、Bの持分放棄を登記原因として、
Aのために持分の移転の登記を申請する場合において、登記名義
人のAの現在の住所と登記上の住所が異なるときは、その前提と
して、登記名義人のAの住所の変更の登記を申請することを要す
る(平4-24-3)。


Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記
権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該
変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q4
 買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務
者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、
当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提
供して当該登記の抹消を申請することができる(平19-24-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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不動産登記法の記述式!まずは、解き方を身に付けよう。 [不登法・各論]




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 おはようございます!

 昨日も、かなり暑かったですよねえ。

 夜も、相当なものでした。

 けど、そんな暑さを吹き飛ばすかのように、我らがジャイアンツが
最高の勝ち方をしてくれましたよね!笑

 優勝に向かってまっしぐらです。

 さて、そんな昨日、9月10日(火)は、第1回目の不動産登記法の
記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ記述式の講義が始まりましたね。

 まずは、近年の記述式の出題傾向を中心に、問題の解き方の基本、
今後の復習の指針を解説しました。

 昨日の内容の繰り返しになりますが、問題文に示された登記記録か
ら、最初に何を読み取り、また、別紙のどこに気をつけるべきか。

 そして、どのように事実関係を整理して、申請すべき登記を特定し
ていけばよいのか。

 みなさんは、まずは、この点を重視して、記述式の解き方を身に付
けていってください。

 申請書をどのように書けばよいのか、ではなくて、どういう登記を
申請すべきかを正確に見抜くことが大切です。

 また、間違えながら上達していくのが記述式ですから、積極的に問
題演習をし、その度に間違いノートを作っていきましょう。

 記述式の次回の講義は、来週の9月17日(火)です。

 頑張りましょう!

 では、不動産登記の過去問をいくつかピックアップしておきます。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 甲土地の所有者Aが死亡し、Aの相続人は子のB・Cである。AがD
に対して甲土地の持分2分の1を遺贈する旨の公正証書遺言を残してい
た場合、Dへの遺贈の登記が完了していなくても、B・Cは、相続を原
因とする所有権の一部移転の登記を申請することができる(平12-23-ア)。 


Q2
 A及びBが共有する不動産のA持分のCを抵当権者とする抵当権の設
定の登記がされている場合において、B持分に同一の債権を担保する抵
当権の効力を生じさせるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契
約を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変更の登記を申請
しなければならない(平23-18-エ)。


Q3
 BC共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の設定の登記がされて
いる場合において、Bの持分についての抵当権の消滅による抵当権の変
更の登記を申請するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして申
請することができる(平6-24-オ)。

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9月の学習相談の日程、更新しました [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今朝の名古屋は、けっこう雨が降っていますね。

 また、昨日は、久しぶりに(?)暑い1日でした。

 けど、もうすぐ9月。これからは、涼しくなっていくだけのと
てもいい季節に移り変わっていきます。

 そして、その9月の学習相談の日程を更新しました。

 9月からは1年コースと20か月コースが合流するということと、
ちょっと個人的に忙しいので、少なめとなってしまいました。

 そこはご了承ください。

 では、本日の過去問です。

 今回は、先日の日曜日の午後の講義の範囲からのピックアップ
です。

 根抵当権の元本の確定事由とそれに関連する登記手続上の問題、
整理できていますでしょうか。

 元本の確定事由の覚え方のコツもお伝えしましたし、そういっ
たことを参考にして、これからもよく繰り返し復習していってく
ださい。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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重要テーマ 処分禁止仮処分 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今日の名古屋は、朝から雨ですね。

 ニュースによると、かなり雨のひどい地域もあるようです。

 該当の地域の方、どうかお気を付けください。

 さて、昨日、8月27日(火)は、1年コースのみなさんの不動産登記
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、賃借権や地役権など用益権の続きから、処分禁止の
仮処分の登記までを解説しました

 用益権は全般的に大事ですし、また、得点源にできるところなので、登
記事項を中心に、問題演習を通じて学習すると効率がいいと思います。

 テキストとでるトコでしっかり復習してください。

 仮処分については、判決による登記の承継執行文と関連しますので、ま
ずはそこを振り返りましょう。

 そして、債権者が求める登記請求権は何か(移転か抹消か、設定か)を
意識しながら、保全仮登記を併用するかどうかをよく区別しましょう。

 その上で、仮処分に後れるジャマな登記を消すことができる場合をよく
整理してください。

 仮処分については、問題文が長くなる傾向にありますが、きちんとポイ
ントを読み取れるようにしていってください。

 理解するのに少し時間のかかる分野ではあるので、じっくりと復習を繰
り返していっていただければと思います。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行と
しての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全
仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官
の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記が
された後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合
には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の
設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がさ
れた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請
することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該
仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後
順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保
全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請
された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設
定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消
しなければならない(平27-18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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不動産登記法も大詰め。そして、8月最後の1週間 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 やはり、ここ何日かで朝晩が一気に涼しくなりましたよね。

 昼間はまだしばらく暑いでしょうけど、それでも、だいぶ過ごし
やすくなっていくでしょうね。

 そんな昨日、8月25日(日)は、1年コースのみなさんの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きの元本確定前の根抵当権者
の合併・会社分割あたりから元本の確定の手前までを解説しました。

 そして、午後の講義では元本の確定の登記を中心に、質権、先取
特権、用益権の途中までを解説しました。

 色々と重要なテーマ盛りだくさんの内容でしたが、特にピックア
ップすると、分割譲渡と元本確定前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は、記述式でもよく聞かれるテーマでもあるので、申請
情報とともによく振り返っておいてください。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復習しましょう。

 また、元本確定前の根抵当権者の会社分割ですが、これは、とに
かく登記原因証明情報が重要ですね。

 所有権の移転の場合との比較で学習すると、効率がいいでしょう。

 このあたりを中心に、その周辺部分も、じっくりと復習しておい
てください。

 また、民法で学習した根抵当権の全体を今後もよく振り返るよう
にしてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった。A社を根抵当権者とする元本の確定前の根抵
当権について、吸収分割契約においてB社を当該根抵当権の根抵当
権者と定めたときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移転の登記を申
請することができる(平25-25-ウ)。


Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡の契約が7月1日
に締結されたが、設定者の承諾が甲不動産については7月2日に、乙
不動産については7月3日にされた場合、一の申請情報によって当該
全部譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。


Q3
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合において、放棄
を登記原因とする他の共有者への権利の移転の登記を申請するときは、
根抵当権の設定者の承諾を証する情報を提供しなければならない(平
20-14-イ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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この前の日曜日の講義の復習 [不登法・各論]



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 おはようございます!

 まだまだ暑い日が続きますね。

 引き続き、熱中症には気をつけながら乗り切りましょう。

 さて、早速ですが、今日の過去問です。

 先日の日曜日、1年コースのみなさんは、順位変更の登記や賃借
権の先順位抵当権に優先する同意の登記、抵当権の抹消登記などを
学習しました。

 いずれも、記述式でも聞かれる重要なテーマばかりです。

 どういうことを学習したのか、覚えていますか?
 そのときの講義で学習した内容を頭で振り返ってから、以下の過
去問を通じて確認しましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇する抵当権者を登
記権利者、順位が下降する抵当権者を登記義務者としてする(平19-
18-ア)。


Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記権利者は、当該
賃借権の賃借人であり、すべての先順位抵当権者が登記義務者となる
(平20-23-ア)。


Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵当権の登記に付
記してされる(平16-19-1)。


Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡した後に当該抵
当権が消滅した場合において、当該抵当権の設定の登記の抹消を申請
するときは、その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申
請しなければならない(平26-20-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法もあと少しとなりました [不登法・各論]



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 おはようございます!

 昨日、8月21日(水)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、賃借権や地役権など用益権の続きから、処分禁止の
仮処分の登記までを解説しました

 用益権は全般的に大事ですし、また、得点源にできるところなので、登
記事項を中心に、問題演習を通じて学習すると効率がいいと思います。

 テキストとでるトコでしっかり復習してください。

 仮処分については、判決による登記の承継執行文と関連しますので、ま
ずはそこを振り返っておくといいですね。

 そして、債権者が求める登記請求権は何か(移転か抹消か、設定か)を
意識しながら、保全仮登記を併用するかどうかをよく区別しましょう。

 その上で、仮処分に後れるジャマな登記を消すことができる場合をよく
整理してください。

 仮処分については、問題文が長くなる傾向にありますが、きちんとポイ
ントを読み取れるようにしていってください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の執行と
しての処分禁止の登記及び保全仮登記がされた不動産について、当該保全
仮登記に基づく本登記がされた場合には、当該処分禁止の登記は、登記官
の職権により、抹消される(平25-19-オ)。


Q2
 不動産の所有権について処分禁止の仮処分の登記とともに保全仮登記が
された後に、仮処分債権者が保全仮登記に基づく本登記の申請をする場合
には、仮処分債権者が単独で、仮処分の登記に後れる第三者の根抵当権の
設定の登記の抹消の申請をすることができる(平6-14-5)。


Q3
 地上権設定の登記請求権を保全するための処分禁止の仮処分の登記がさ
れた場合には、仮処分債権者は、保全仮登記に基づく本登記と同時に申請
することにより、単独で所有権以外の用益権に関する登記であって、当該
仮処分の登記に後れるものを抹消することができるが、保全仮登記より後
順位の地上権に設定された抵当権の設定の登記を抹消することはできない
(平16-14-エ)。


Q4
 地上権の設定の登記請求権を保全するための処分禁止の登記とともに保
全仮登記がされている土地について当該保全仮登記に基づく本登記が申請
された場合において、当該土地に当該処分禁止の登記に後れる賃借権の設
定の登記がされているときは、登記官は、職権で当該賃借権の登記を抹消
しなければならない(平27-18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



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