不動産登記法もいよいよ大詰め [不登法・各論]
おはようございます!
昨日、8月19日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。
みなさん、お疲れさまでした!
20か月のみなさんも、昨日がお盆明け最初の講義で、またこれ
から頑張っていきましょう!
昨日の講義では、根抵当権の続き、質権・先取特権、地上権の登
記を解説しました。
記を解説しました。
この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定がとても大事です。
まずは、改めて、元本の確定事由を正確に覚えてください。
ここは、とにかく繰り返し学習して覚えるのみです。
ここは、とにかく繰り返し学習して覚えるのみです。
そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合、元本の確定の
登記を単独で申請できる場合をそれぞれ整理していってください。
登記を単独で申請できる場合をそれぞれ整理していってください。
根抵当は、元本の確定前後で申請できる登記が大きく変わってき
ますから、じっくりと復習を重ねていってください。
ますから、じっくりと復習を重ねていってください。
今のうちに、記述式の問題を解く際に、元本が確定しているかど
うかを正確に判断できるための下地をしっかりと作りましょう。
うかを正確に判断できるための下地をしっかりと作りましょう。
では、いくつか過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。
Q2
根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。
Q3
根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。
Q4
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
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Q1
根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。
Q2
根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。
Q3
根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。
Q4
根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。
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A1 誤り
権利者と義務者が逆なので誤りです。
元本の確定の登記は、根抵当権の設定者を登記権利者、根抵当権
者を登記義務者として申請します。
A2 誤り
設定者からの確定請求の場合は、単独で元本の確定の登記を申請
することはできません。
原則どおり、共同申請です。
この問題を通じて、根抵当権の元本の確定の登記を単独で申請で
きるケースをよく整理しておきましょう。
A3 誤り
根抵当権者が元本の確定請求をしたときは、根抵当権の元本は
その請求の時に確定します(民法398条の19第2項)。
元本の確定事由はもちろん、確定時期も明確にしておいてくだ
さい。
A4 正しい
そのとおりです。
法人である設定者が破産手続開始の決定を受けても、不動産の登
記記録に破産の登記は入りません。
そのため、元本の確定の登記の申請をしなければいけません。
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不動産登記法も、いよいよ大詰めの時期となってきました。
あとは、大きなテーマとしては、次回解説する処分禁止仮処分の
登記くらいかなというところです。
そして、不動産登記法が終われば会社法に入っていきます。
これからも頑張りましょう!
また更新します。
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2019-08-20 07:54