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不動産登記法もいよいよ大詰め [不登法・各論]



 おはようございます!

 昨日、8月19日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 20か月のみなさんも、昨日がお盆明け最初の講義で、またこれ
から頑張っていきましょう!


 昨日の講義では、根抵当権の続き、質権・先取特権、地上権の登
記を解説しました。


 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定がとても大事です。


 まずは、改めて、元本の確定事由を正確に覚えてください。

 ここは、とにかく繰り返し学習して覚えるのみです。


 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合、元本の確定の
登記を単独で申請できる場合をそれぞれ整理していってください。


 根抵当は、元本の確定前後で申請できる登記が大きく変わってき
ますから、じっくりと復習を重ねていってください。


 今のうちに、記述式の問題を解く際に、元本が確定しているかど
うかを正確に判断できるための下地をしっかりと作りましょう。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。



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(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原因とする元本
の確定の登記を共同して申請する場合には、根抵当権者を登記権利
者、根抵当権設定者を登記義務者としてする(平19-19-イ)。


Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根抵当権の元本
の確定の登記の申請は、元本の確定請求をしたことを証する情報を
提供して、根抵当権者が単独ですることができる(平20-12-ア)。


Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない場合において、
根抵当権者が元本の確定を請求したときは、その請求の時から2週
間を経過しなければ、元本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。


Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合に
は、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原
因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の
前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・




A1 誤り

 権利者と義務者が逆なので誤りです。

 元本の確定の登記は、根抵当権の設定者を登記権利者、根抵当権
者を登記義務者として申請します。



A2 誤り

 設定者からの確定請求の場合は、単独で元本の確定の登記を申請
することはできません。


 原則どおり、共同申請です。

 この問題を通じて、根抵当権の元本の確定の登記を単独で申請で
きるケースをよく整理しておきましょう。



A3 誤り

 根抵当権者が元本の確定請求をしたときは、根抵当権の元本は
その請求の時に確定します(民法398条の19第2項)。


 元本の確定事由はもちろん、確定時期も明確にしておいてくだ
さい。



A4 正しい

 そのとおりです。

 法人である設定者が破産手続開始の決定を受けても、不動産の登
記記録に破産の登記は入りません。


 そのため、元本の確定の登記の申請をしなければいけません。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 不動産登記法も、いよいよ大詰めの時期となってきました。

 あとは、大きなテーマとしては、次回解説する処分禁止仮処分の
登記くらいかなというところです。

 そして、不動産登記法が終われば会社法に入っていきます。

 これからも頑張りましょう!

 また更新します。
 



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