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もうすぐ講義再開! [不登法・各論]




  復習 不登法・各論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここ名古屋では、特に大きな影響もなく台風が去って行ったかと
思います。

 今もまだどんより曇っていますけどね。

 強かった風もだいぶ収まってるようです。

 では、早速ですが、今日の復習です。

 今日は、登記名義人の住所等の変更の登記です(以下、名変)。

 受講生のみなさんは、テキスト第1巻の一括申請のところと、テキ
スト第2巻の最初のところで学習しました。

 どんなことを学習したか、覚えていますか?

 いつも言っていますが、ただ漫然と問題を解くだけでは、あまり力
になりません。

 そのテーマでは何を学習したのか、大事な点は何だったか、そのあ
たりをまずは頭で振り返ることが大事だと思います。

 名変は、やるのが当たり前だったことを思い出しつつ、問題を通じ
て具体的に確認していきましょう。

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(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住所と現在の住所
とが異なることになった場合であっても、表題部所有者は、住所の変更
を証する情報を提供して、表題部所有者の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。


Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者
の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて、当該変更を証す
る情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合において、判決書正
本に登記義務者である被告の住所として登記記録上の住所と現在の住所
とが併記されているときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を
しないで、直ちに所有権の移転の登記を申請することができる(平24-
17-5)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 この場合、同一性を証するため、変更を証する情報を申請情報と併せて
提供する必要があります。



A2 誤り

 登記名義人の住所の変更の登記を省略することはできません。

 一方、所有権以外の権利の登記の抹消を申請する場合で、「登記義務者」
の住所や氏名に変更が生じているときは、変更を証する情報を提供するこ
とにより、登記名義人の住所等の変更の登記を省略することができます。



A3 誤り

 判決書正本に登記記録上の住所と現在の住所が併記されていても、所有
権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければいけません。


 判決書正本は、当事者の現住所を公証するものではないからです。  

 登記名義人の住所や氏名等の変更の登記は、Q2の解説に書いたような
一部の例外を除いて、申請することが当たり前ということを改めて認識し
ておきましょう。


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 早いもので、今週も金曜日ですね。

 明後日、8月18日(日)から1年コースのみなさんは講義再開です。

 20か月のみなさんは、8月19日(月)からですね。

 お盆明けから、また合格に向けて頑張っていきましょう!

 1年コースのみなさんは、次の講義までに根抵当権の復習をしておいて
ください。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。





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