今日の一日一論点と暑さ対策 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日の昼間は少し暑かったですね。
みなさんは、暑さ対策は大丈夫でしょうか?
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)刑法
現在の危難が行為者の有責行為により自ら招いたも
のであり、社会通念に照らしやむことを得ないものと
してその避難行為を是認し得ない場合は、緊急避難は
成立しない(大判大13.12.12)。
緊急避難に関する判例です。
正当防衛はよく出題されていますが、緊急避難は丸
々1問の出題はしばらくありません。
正当防衛とセットで学習しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しよう
として、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」
と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、
Aには、同意殺人ではなく殺人罪が成立する
(平18-25-イ)。
Q2
過失による自動車事故により他人を負傷させたかの
ように装って保険金の支払を受けようと企て、その情
を知った知人の承諾を得た上、自らが運転する自動車
を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には、傷
害罪は成立しない(平24-25-ウ)。
Q3
Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを
知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らない
まま外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗
の共同正犯が成立する(平22-24-オ)。
Q4
Aは、知人Bとの間で、飲食店の店員に暴行を加え
て現金を強奪することを計画し、Aが凶器を準備し、
Bが実行役となって強盗することについて合意した。
ところが、Bは、一人で実行するのが不安になり、A
に相談しないまま、Cに協力を持ちかけ、BとCが一
緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当
日、Bは、Cと二人で飲食店に押し入り、店員に暴行
を加えて現金20万円を奪い取った。この場合、Aには、
Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(平26-24-ア)。
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2022-05-24 06:16