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月曜日の一日一論点・願書は今日まで [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 願書の受付は、今日が最終日です。

 もし、まだ願書を出していない人は、今日中に提出
しましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法915条3項
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由によ
 る変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日か
 ら2週間以内にすれば足りる。
 ① 新株予約権の行使
 ② 第166条第1項の規定による請求

 2号は、カッコ書を省略しています。

 この915条は、登記期間を定めた重要な規定なの
で、よく確認しておいてください。

 そして、915条3項は、登記期間の特則を定めた
ものですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭と
する場合には、当該新株予約権の行使により自己株式
のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使
による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株
予約権についての払込みがあったことを証する書面を
添付しなければならない(平29-31-オ)。

Q3 
 新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合におけるその権
限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要
しない(平29-31-ウ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

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