今日の一日一論点・願書受付期間中(~5/16まで) [一日一論点]
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おはようございます!
GWも終わって、今日からまた仕事という人も多い
でしょうか。
有休を使ってまだ休みの人もいるかもしれませんね。
いずれにしても、連休はあっという間ですよね。
ということで、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民事訴訟法
民事訴訟法158条
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出
頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、
裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他
の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、
出頭した相手方に弁論をさせることができる。
陳述擬制の条文ですね。
当事者の欠席は、よく出るテーマです。
擬制自白や訴えの取下げ擬制など、こういったも
のも併せて確認しておきたいですね。
条文は、丁寧に確認しておきましょう。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金
債務が存在しないとの確認を求める訴訟において、
裁判所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと
判決をすることは、民事訴訟法第246条に違反しな
い(平31-2-エ)。
Q2
原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起し
た場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての
時効の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判
所に提出した時に生ずる(平27-3-オ)。
Q3
当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭
しないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴
状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳
述したものとみなすことができる(平11-1-1)。
Q4
証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。
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2022-05-06 06:01