SSブログ

5月最初の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も少し寒かったですね。

 朝は、久しぶりに暖房入れました。

 少し前は、このまま暑くなるのかなというくらいだっ
ただけに、体調管理には気をつけたいですね。

 特に、直前期のみなさんは気をつけましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記規則54条1項
 書面申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請書及びその添付書面の受領証の交付
を請求することができる。


 不動産登記法の総論分野のひとつですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記事項証明書の交付請求を電子申請によってする
場合、電子署名を行う必要があるが、電子証明書の添
付は不要である(平20-27-オ改)。

Q2
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

Q3
 電子情報処理組織を使用して交付の請求をした登記
事項証明書は、送付の方法により受領することができ
るほか、請求者が指定した登記所で受領することもで
きる(平26-25-ア)。

Q4
 登記事項証明書の交付を請求する場合において、信
託目録に記録された事項について証明を求める旨が請
求情報の内容とされていないときは、当該事項の記載
が省略された登記事項証明書が交付される
(平26-25-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。