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土曜日の一日一論点・願書受付期間中(~5/16まで) [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は連休明け、どうだったでしょうか。

 金曜日が連休明けだと、土日休みの人は嬉しいでしょ
うね。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)会社法

 株主総会の決議の取消しの訴えの提訴原因は、次の
とおりである(会社法831条1項)。

1 株主総会等の招集の手続または決議の方法が法令
 もしくは定款に違反し、または著しく不公正なとき
2 株主総会等の決議の内容が定款に違反するとき
3 株主総会等の決議について特別の利害関係を有す
 る者が議決権を行使したことによって、著しく不当
 な決議がされたとき


 株主総会の決議の取消しの訴えです。

 条文もよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する株
主は、当該株主総会において議決権を行使することが
できない(平11-33-ア)。

Q2
 株主は、株主総会の決議の取消しの訴えを提起した
場合において、当該株主総会の決議の日から3か月が
経過したときは、新たな取消事由を追加主張すること
はできない(平22-34-イ)。

Q3
 株主総会の決議について特別の利害関係を有する者
が議決権を行使した場合には、株主は、株主総会の決
議の方法が著しく不公正であることを理由として、訴
えをもって株主総会の決議の取消しを請求することが
できる(平18-34-エ)。

Q4
 株主は、他の株主に対する株主総会の招集手続の瑕
疵を理由として、株主総会の決議の取消しの訴えを提
起することはできない(平22-34-オ)。

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