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GWの一日一論点と告知 [一日一論点]



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 おはようございます!

 GW期間、いかがお過ごしでしょうか。

 5月2日(月)は、2023目標のみなさん向けの
ホームルームを行います。

 毎月恒例ですね。

 時間は19時からですので、ぜひお越しください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法96条2項
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方がその事実を知り、又は知
ることができたときに限り、その意思表示を取り消す
ことができる。


 第三者による詐欺の条文ですね。

 誰が誰に詐欺をして、誰がどういう場合に、表意者
は意思表示を取り消すことができるのか。

 このあたりの理解が大事なので、きちんと図を描い
て、正確に判断できるようにしましょう。

 以下、物権編の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。

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GWの一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 4月も、今日明日で終わりですね。

 そして、世間はゴールデンウィーク。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条2項
 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取
得した者も、前項の登記を申請することができる。こ
の場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であ
るときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なけれ
ばならない。


 前項の登記というのは、所有権保存登記のことです。

 敷地権付き区分建物については、よく振り返ってお
きましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物につき、表題部所有者から所有
権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合、
登記原因証明情報には、建物と敷地である土地の権利
とについて同一の処分がされたことが表示されていな
ければならない(平21-14-イ)。

Q2
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、
表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存
の登記を申請するときは、当該所有権を取得した者の
住所を証する情報、表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土
地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平27-21-ウ)。

Q3
 賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
抵当権の設定の登記が申請されたときは、その登記に
建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-ウ)。
 
Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。

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祝日前の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 明日からはGWですね。

 そんな祝日前の一日一論点、早速、確認しましょう。


(一日一論点)不動産登記法


民法398条の9第2項
2 元本の確定前にその債務者について合併があった
 ときは、根抵当権は、合併の時に存する債務のほか、
 合併後存続する法人又は合併によって設立された法
 人が合併後に負担する債務を担保する。

 根抵当権の理解に、民法の条文は欠かせません。

 上記は、根抵当権の債務者に合併があった場合の規
定です。

 この場合、どの範囲の債務が根抵当権によって担保
されるのか、この点をよく確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 吸収分割を原因とする抵当権の移転の登記を申請す
る場合には、登記原因証明情報として、会社分割の記
載がある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供す
れば足りる(平20-20-オ)。

Q2
 相続を登記原因とする債務者の変更の登記及び指定
債務者の合意の登記がされた根抵当権の共同担保とし
て、他の不動産に根抵当権を追加設定する旨の登記を
申請する場合において、申請情報の内容とすべき債務
者の氏名は、登記された指定債務者の合意において定
められた者の氏名のみである(平22-17-ウ)。

Q3
 根抵当権の元本の確定前に債務者を吸収分割会社と
する吸収分割があった場合には、分割契約書に当該根
抵当権で担保すべき債権の範囲について会社分割後に
吸収分割承継会社が負担する債務のみとする旨の定め
があるときであっても、当該定めに従った当該根抵当
権の変更の登記の前提として、会社分割を原因とする
債務者を吸収分割会社及び吸収分割承継会社とする根
抵当権の変更の登記の申請をしなければならない
(令2-13-オ)。

Q4
 A社(吸収分割株式会社)を債務者とする元本の確
定前の根抵当権について、B社(吸収分割承継株式会
社)に対して根抵当権者が吸収分割前から有する債権
を当該根抵当権の被担保債権とするときは、会社分割
を登記原因とする債務者の変更の登記の後、債権の範
囲の変更の登記を申請しなければならない
(平25-25-オ)。

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週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]


 おはようございます!

 昨日と同じく、今朝も何だか天気が悪いです。

 最近、雨が多い気がしますね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

 取締役会設置会社における代表取締役または代表執
行役の就任(再任を除く。)による変更の登記の申請
書には、代表取締役または代表執行役が就任を承諾し
たことを証する書面の印鑑につき市町村長の作成した
証明書を添付しなければならない(商業登記規則61条
5項・4項)。


 印鑑証明書、完璧に整理できていますか?

 規則61条4~6項は、実務でも必須ですから、何
回も確認してください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定め
に基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場
合には、当該代表取締役の就任による変更の登記の申
請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印された
印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社(指名委員会等設置会社を除く。)
を設立する場合には、設立の登記の申請書には、設立
時代表取締役の就任承諾書に押された印鑑につき市区
町村長の作成した印鑑証明書を添付する必要はない
(平19-32-イ)。

Q3
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により
代表取締役を選定した場合において、取締役会の議事
録に変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑
が押されていないときは、代表取締役の変更の登記の
申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役
及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証
明書を添付しなければならない(平19-32-ウ)。

Q4
 取締役会設置会社でない株式会社を設立する場合に
おいて、定款の定めに基づき設立時取締役の互選によ
り設立時代表取締役を選定したときは、設立の登記の
申請書には、設立時取締役による互選を証する書面に
押された設立時取締役の印鑑につき市区町村長が作成
した印鑑証明書を添付しなければならない
(平19-32-ア)。

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今日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 そういえば、今週は金曜日が祝日ですね。

 祝日のある週というのは、一週間が早く感じられて
いいですよね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法209条1項
 宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所
は、決定で、10万円以下の過料に処する。

 制裁に関する規定は重要ですね。

 この209条は、2項と3項も見ておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q3
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

Q4
 不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。

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名古屋の本試験会場について [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 珍しく、昼間の更新です。

 本日、名古屋法務局のホームページを確認したとこ
ろ、今年の名古屋の本試験会場が決定していました。

  名古屋の本試験会場(リンク・PDF)


 今年も、名古屋の会場は、愛知大学の名古屋キャン
パスとなりました。

 受験生のみなさんにとっては、交通の便もよく、通
いやすいのではないかなと思います。

 自宅からの往復の時間、前日の宿泊の要否など、事
前に確認しておいてください。

 ということで、今回は以上です。
 
 それでは、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


直前期の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は、雨の一日でしたね。

 涼しいのが一番という感じで、個人的には、過ごし
やすくてよかったです。

 では、今日の一日一論点です。

(一日一論点)司法書士法

司法書士法32条3項

 定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなけ
ればならない。

① 目的

② 名称

③ 主たる事務所及び従たる事務所の所在地

④ 社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司
 法書士であるか否かの別

⑤ 社員の出資に関する事項

 司法書士法人からは、よく出題されます。

 ついでに、株式会社、持分会社の定款の絶対的記載
事項を振り返りましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。

Q3
 司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 早速、日曜日の一日一論点です。



(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法275条1項

 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、相手方の普通裁
判籍の所在地を管轄する簡易裁判所に和解の申立てを
することができる。


 今回は、久しぶりの民訴ですね。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 民事上の争いについては、当事者は、請求の趣旨及
び原因並びに争いの実情を表示して、自己の普通裁判
籍の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所に和
解の申立てをすることができる(平11-5-1)。

Q2
 当事者が裁判所において和解をした場合において、
和解の費用又は訴訟費用の負担について特別の定めを
しなかったときは、裁判所は、職権で、その負担の裁
判をしなければならない(平29-2-ウ)。

Q3
 訴え提起前の和解が調わない場合において、和解の
期日に出頭した当事者双方の申立てがあるときは、通
常の訴訟手続に移行する(平17-5-エ)。

Q4
 訴え提起前の和解の期日に申立人又は相手方が出頭
しないときは、裁判所は、和解が調わないものとみな
すことができる(平29-3-エ)。

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ちょっと遅れた一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 今日は起きるのが少し遅くなってしまいました。

 というわけで、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 譲渡担保権者から、被担保債権の弁済期後に譲渡担
保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定
者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権に
つき、消滅時効を援用することができる
(最判平11.2.26)。


 近年、毎年のように出題される譲渡担保。

 今年も出ると思って準備しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約に
おいて、その目的物を「譲渡担保権設定者の甲店舗内
にある商品一切のうち譲渡担保権設定者が所有する物」
と定めたときは、譲渡担保権設定者がいずれの商品に
ついて所有権を有するかが外形上明確になっていなく
ても、譲渡担保権の目的物は特定されている
(平31-15-イ)。

Q2
 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲
渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定の方法
によって対抗要件を具備したときは、譲渡担保権者は、
その後に新たにその集合動産の構成部分となった動産
についても、譲渡担保権を第三者に対して主張するこ
とができる(平31-15-エ)。

Q3
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を原因とする所有権の
移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により
消滅する(平27-15-オ)。

Q4
 譲渡担保権の目的不動産が、譲渡担保権設定者が賃
借する土地に建てられた建物であり、譲渡担保権者が
当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときで
あっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲
渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にあ
る間は、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じて
いないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無
断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすること
はできない(平28-15-エ)。

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週末の一日一論点 [一日一論点]



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 おはようございます!

 昨日は天気の悪い1日でしたね。

 気のせいか、最近、木曜日とか金曜日は雨の日が多
いような気がしますね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)商業登記法

商業登記法69条
 資本準備金若しくは利益準備金又は剰余金の額の減少
によつてする資本金の額の増加による変更の登記の申請
書には、その減少に係る資本準備金若しくは利益準備金
又は剰余金の額が計上されていたことを証する書面を添
付しなければならない。


 準備金、剰余金の資本組入れの際の添付書面です。

 この場合、上記の書面を添付するので、別途、資本金
の額の計上証明書の添付を要しません。

 ちなみに、資本金の額の計上証明書とは、商業登記規
則61条9項の書面のことです。

 そちらも併せて確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社が資本金の額の減少と同時に株式
の発行をする場合において、当該資本金の額の減少の
効力が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の
額を下回らないときは、当該資本金の額の減少は、取
締役会の決議によってすることができる
(平29-32-ウ)。

Q2
 準備金の額を減少させてその一部を資本金とする場
合における資本金の額の変更の登記の申請書には、準
備金の額の減少に関して債権者保護手続を行ったこと
を証する書面を添付しなければならない(令2-31-ア)。

Q3
 剰余金の配当に関する事項を取締役会が定めること
ができる旨を定款で定めることができる株式会社は、
剰余金の額を減少して資本金の額を増加することを取
締役会が定めることができる旨を定款で定めることが
できる(平29-32-エ)。

Q4
 剰余金の資本組入れによる変更の登記の申請書には、
臨時株主総会の議事録を添付することができない
(平28-32-エ)。

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