SSブログ

GWの一日一論点と告知 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 GW期間、いかがお過ごしでしょうか。

 5月2日(月)は、2023目標のみなさん向けの
ホームルームを行います。

 毎月恒例ですね。

 時間は19時からですので、ぜひお越しください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法96条2項
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方がその事実を知り、又は知
ることができたときに限り、その意思表示を取り消す
ことができる。


 第三者による詐欺の条文ですね。

 誰が誰に詐欺をして、誰がどういう場合に、表意者
は意思表示を取り消すことができるのか。

 このあたりの理解が大事なので、きちんと図を描い
て、正確に判断できるようにしましょう。

 以下、物権編の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。