GWの一日一論点と告知 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
GW期間、いかがお過ごしでしょうか。
5月2日(月)は、2023目標のみなさん向けの
ホームルームを行います。
毎月恒例ですね。
時間は19時からですので、ぜひお越しください。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
民法96条2項
相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方がその事実を知り、又は知
ることができたときに限り、その意思表示を取り消す
ことができる。
第三者による詐欺の条文ですね。
誰が誰に詐欺をして、誰がどういう場合に、表意者
は意思表示を取り消すことができるのか。
このあたりの理解が大事なので、きちんと図を描い
て、正確に判断できるようにしましょう。
以下、物権編の過去問です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。
Q2
BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。
Q3
Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。
Q4
Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2022-04-30 06:40