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ちょっと遅れた一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は起きるのが少し遅くなってしまいました。

 というわけで、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 譲渡担保権者から、被担保債権の弁済期後に譲渡担
保権の目的物を譲り受けた第三者は、譲渡担保権設定
者が譲渡担保権者に対して有する清算金支払請求権に
つき、消滅時効を援用することができる
(最判平11.2.26)。


 近年、毎年のように出題される譲渡担保。

 今年も出ると思って準備しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約に
おいて、その目的物を「譲渡担保権設定者の甲店舗内
にある商品一切のうち譲渡担保権設定者が所有する物」
と定めたときは、譲渡担保権設定者がいずれの商品に
ついて所有権を有するかが外形上明確になっていなく
ても、譲渡担保権の目的物は特定されている
(平31-15-イ)。

Q2
 構成部分の変動する集合動産を目的として集合物譲
渡担保権が設定され、譲渡担保権者が占有改定の方法
によって対抗要件を具備したときは、譲渡担保権者は、
その後に新たにその集合動産の構成部分となった動産
についても、譲渡担保権を第三者に対して主張するこ
とができる(平31-15-エ)。

Q3
 根抵当権者が、根抵当権の目的である不動産につき
譲渡担保権を取得し、譲渡担保を原因とする所有権の
移転の登記を経由したときは、根抵当権は混同により
消滅する(平27-15-オ)。

Q4
 譲渡担保権の目的不動産が、譲渡担保権設定者が賃
借する土地に建てられた建物であり、譲渡担保権者が
当該建物の引渡しを受けて使用又は収益をするときで
あっても、いまだ譲渡担保権が実行されておらず、譲
渡担保権設定者による受戻権の行使が可能な状態にあ
る間は、敷地について賃借権の譲渡又は転貸は生じて
いないから、土地賃貸人は、賃借権の無断譲渡又は無
断転貸を理由として土地賃貸借契約の解除をすること
はできない(平28-15-エ)。

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