SSブログ

定期的に確認したい不動産登記法の総論 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も、昼間は少し暑かったですね。

 西日が直撃する部屋だけに、余計にそう感じました。

 ということで、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法21条本文
 登記官は、その登記をすることによって申請人自ら
が登記名義人となる場合において、当該登記を完了し
たときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、
当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通
知しなければならない。


 登記識別情報の通知に関する条文ですね。

 以前も確認したことがありますが、定期的に確認し
たい不動産登記法の総論。

 とても大事なところなので、今一度、基礎の基礎を
復習しましょう。

 以下、書面申請を前提に解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 印鑑証明書を提供しなければならない場合を、2つ
挙げてみてください。

Q2
 共同申請でありながら、登記識別情報の提供を要し
ない場合を2つ挙げてください。
 
Q3
 単独申請でありながら、登記識別情報の提供を要す
る場合を1つ挙げてください。

Q4
 未成年者Aが所有権の登記名義人である甲土地を売
却したことによる所有権の移転の登記を、Aの親権者
BがAを代理して申請する場合、誰の印鑑証明書の添
付を要するか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。