SSブログ

土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昼間は、少し暑いくらいになりつつありますね。

 花粉症対策も怠らないようにしたいところです。

 では、一日一論点、確認し
ましょう。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法353条1項
 原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を
要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をすることができる。


 これは、手形訴訟の条文です。

 手形訴訟か少額訴訟あたりは、そろそろ出題される
と予想していますが、今年はどうでしょうか。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。