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火曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 オンライン申請の方法により登記を申請する場合の
添付情報には、その作成者が電子署名をしなければな
らない(不動産登記令12条2項)。


 択一では、オンライン申請に関する問題も、たまに
出題されます。

 テキストや過去問を通じて、整理しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 電子申請を利用して登記を申請する場合において、
登記事項証明書を提供しなければならないときは、登
記情報提供業務を行う指定法人から登記情報の送信を
受けるための情報の送信をすることで、登記事項証明
書の提供に代えることができる(平20-27-イ)。

Q2
 共同担保としての根抵当権の追加設定の登記の申請
の添付情報として不動産の登記事項証明書を提供しな
ければならない場合において、電子情報処理組織を使
用する方法により当該登記を申請し、かつ、当該不動
産に係る不動産番号を申請情報の内容としたときは、
当該登記事項証明書の提供を省略することができる
(平30-14-ウ)。

Q3
 電子申請を利用する登記の登録免許税の納付は、歳
入金電子納付システムを利用して納付する方法か、登
録免許税の納付に係る領収書又は登録免許税の額に相
当する金額の印紙を登記官の定める書類に貼り付けて
提出する方法を選択することができる(平20-27-エ)。

Q4
 電子申請をした申請人は、申請に係る登記が完了す
るまでの間、申請情報及びその添付情報の受領証の交
付を請求することができる(平24-14-エ)。

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