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GWの一日一論点と告知 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 GW期間、いかがお過ごしでしょうか。

 5月2日(月)は、2023目標のみなさん向けの
ホームルームを行います。

 毎月恒例ですね。

 時間は19時からですので、ぜひお越しください。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

民法96条2項
 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行っ
た場合においては、相手方がその事実を知り、又は知
ることができたときに限り、その意思表示を取り消す
ことができる。


 第三者による詐欺の条文ですね。

 誰が誰に詐欺をして、誰がどういう場合に、表意者
は意思表示を取り消すことができるのか。

 このあたりの理解が大事なので、きちんと図を描い
て、正確に判断できるようにしましょう。

 以下、物権編の過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。

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A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、相手方Aの責任能力の有無を問わず、物権
的請求権を行使できます。


A2 誤り

 現に占有しているCはもちろんのこと、Cの占有
を通じて間接的に占有しているBにも明渡しを求め
ることができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 Cが実際に乙建物を所有したこともなく、単に登
記名義を有するにすぎない場合、Aは、Cに対し、
乙建物の収去と土地の明渡しを求めることができま
せん。


A4 誤り

 対抗できません。

 設問のCは、取消し後の第三者です。

 この場合、AとCは対抗関係にあるので、Cが悪
意であっても、登記がなければ、Aは、Cに所有権
を対抗できません。

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 最初に告知したとおり、5月2日(月)は、23年
目標のみなさんには毎月恒例のホームルームです。

 一応、1年本科生の方向けではありますが、20ヵ
月本科生の方も参加できます。 

 ぜひ参加して欲しいなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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