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GWの一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 4月も、今日明日で終わりですね。

 そして、世間はゴールデンウィーク。

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

不動産登記法74条2項
 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取
得した者も、前項の登記を申請することができる。こ
の場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であ
るときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なけれ
ばならない。


 前項の登記というのは、所有権保存登記のことです。

 敷地権付き区分建物については、よく振り返ってお
きましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物につき、表題部所有者から所有
権を取得した者が所有権の保存の登記を申請する場合、
登記原因証明情報には、建物と敷地である土地の権利
とについて同一の処分がされたことが表示されていな
ければならない(平21-14-イ)。

Q2
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、
表題部所有者から所有権を取得した者が所有権の保存
の登記を申請するときは、当該所有権を取得した者の
住所を証する情報、表題部所有者から当該区分建物の
所有権を取得したことを証する情報及び敷地である土
地の所有権の登記名義人の承諾を証する情報を提供し
なければならない(平27-21-ウ)。

Q3
 賃借権を敷地権とする敷地権付き区分建物について
抵当権の設定の登記が申請されたときは、その登記に
建物のみに関する旨の記録が付記される
(平22-20-ウ)。
 
Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 区分建物は、分離処分の禁止が原則だからです。

 改めて、敷地権付き区分建物の申請情報の不動産の
表示がどうなるのか。
 
 テキストでよく確認しておいてください。


A2 誤り

 この設問は、当然に土地の所有者の承諾を証する情
報を要するとする点で誤りです。

 この承諾の要否は、賃借権に譲渡転貸できる旨の特
約があるかどうかによるからです。

 敷地権が賃借権であるときは、この特約の有無をよ
く確認するようにしましょう。 


A3 誤り

 付記されません。

 設問の登記は、建物のみに効力を有することが明ら
かだからです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 建物のみ、土地のみの登記ができる場合も、よく整
理しておきましょう。

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 先日、また1件、商業登記の依頼を受けました。

 個人的には、商業登記や相続登記が好きですね。

 いずれも、現状の私とちょうどいい具合の業務なん
ですよね。

 書類が揃い次第の申請というのが多いので、その点
がいいですね。

 慣れの問題もあるかもしれませんが。

 みなさんも、合格した後は、色々な業務をこなして
みてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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