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月曜日の一日一論点・願書は今日まで [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 願書の受付は、今日が最終日です。

 もし、まだ願書を出していない人は、今日中に提出
しましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法915条3項
3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由によ
 る変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日か
 ら2週間以内にすれば足りる。
 ① 新株予約権の行使
 ② 第166条第1項の規定による請求

 2号は、カッコ書を省略しています。

 この915条は、登記期間を定めた重要な規定なの
で、よく確認しておいてください。

 そして、915条3項は、登記期間の特則を定めた
ものですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新株予約権の行使がされた場合においては、当該株
式会社が自己株式のみを交付したときであっても、新
株予約権の行使による変更の登記の申請をしなければ
ならない(平24-29-ウ)。

Q2
 新株予約権の行使に際してする出資の目的を金銭と
する場合には、当該新株予約権の行使により自己株式
のみが交付されるときであっても、新株予約権の行使
による変更の登記の申請書には、その行使に係る新株
予約権についての払込みがあったことを証する書面を
添付しなければならない(平29-31-オ)。

Q3 
 新株予約権の放棄による変更の登記の申請書には、
当該登記を代理人により申請する場合におけるその権
限を証する書面を除き、他の書面を添付することを要
しない(平29-31-ウ)。

Q4
 新株予約権の行使の条件を定めた場合において、当
該条件が成就しないことが確定し、当該新株予約権の
全部を行使することができなくなったときの当該新株
予約権の消滅による変更の登記の申請書には、当該新
株予約権が消滅したことを証する書面を添付しなけれ
ばならない(平31-31-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 一部行使の場合、「新株予約権の数」「新株予約権
の目的たる株式の種類・・・」の部分を必ず登記します。

 全部行使の場合も、全部行使の旨を必ず登記するこ
とになります。

 募集株式の発行の場合、自己株式のみを交付したと
きは、何も登記しません。

 この点とよく比較しておきたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 前問のとおり、自己株式のみを交付したときでも、
新株予約権の行使による変更の登記を申請します。

 そして、その登記の申請書には、払込みがあったこ
とを証する書面を添付します。

 新株予約権の行使の際の添付書面、よく確認してお
くといいですね。 


A3 正しい

 そのとおりです。

 代理人による場合の委任状以外の書面の添付を要し
ません。


A4 誤り

 前問と同じく、代理人による場合の委任状以外の書
面の添付を要しません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 新株予約権は、記述でも択一でも出ます。

 択一は、午前の部の会社法、午後の部の商業登記法
のいずれでも出題頻度は高いですね。

 募集株式の発行の手続とよく比較しながら復習する
と、効率もいいと思います。

 しっかり準備しておいてください。

 また、先ほど書いたように、今日が、願書の提出の
最終日です。

 今日出す予定の人は、忘れずに。

 そして、すでに提出しているみなさん(の方が多い
と思いますが)。

 不安な気持ちを封じ込めるように、合格のことだけ
を考えて、ひたすら日々の学習を繰り返しましょう。

 頑張ってください。

 では、また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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