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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月16日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、民法177条の問題を中心
に、動産物権変動や即時取得などを。

 そして、午後の講義では、占有権を中心に、共有の
途中までを解説しました。


 民法177条の問題は、特に重要です。

 基本を確認したら、あとは、直接、問題を通じて理
解を深めていくといいと思います。

 その際には、きちんと図を書いて、権利関係をよく
把握するようにしてください。

 また、即時取得も、頻出テーマです。

 テキスト1の基本編で学習した内容も、この機会に
振り返っておくといいと思います。

 占有権は、条文中心の問題が出題されます。

 復習の際は、条文を丁寧に確認してください。

 共有も頻出のテーマですが、次回に続きますので、
その際にまとめて復習するといいでしょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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20か月コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月12日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、財産分与や親子関係、嫡
出否認の訴えなどを中心に解説をしました。

 財産分与では、債権者代位権や詐害行為取消権で出
てきた判例を中心に振り返っておいてください。

 財産分与は、債権編でも親族・相続編でも聞かれま
すからね。

 嫡出否認の訴えは、その要件を正確に。

 そして、父子関係を否定するための手続を、推定さ
れる嫡出子、推定されない嫡出子。

 それぞれで、よく整理しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AとBが婚姻中に、BとCが婚姻した場合において、
Cの親族は後婚の取消しを請求することができるが、
Aの親族は後婚の取消しを請求することができない
(平4-16-イ)。

Q2
 Aは、Bと婚姻をしていたが、ある日、Bが家を出
たまま行方不明となった。Bの生死が7年以上不明の
場合、Aは、Bの失踪宣告を得ることができるので、
婚姻を解消するためには、失踪の宣告の申立てをする
必要があり、裁判上の離婚手続によることはできない
(平14-1-1)。

Q3
 母の婚姻が成立した日から200日後に出生した子に
ついて、母の夫は、母が死亡しているときは、検察官
を被告として嫡出否認の訴えを提起することができる
(平9-18-イ)。

Q4
 認知は、認知をした父が子の出生の時にさかのぼっ
て効力を生じさせる旨の別段の意思表示をした場合を
除き、認知をした時からその効力を生ずる(平27-
20-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月11日(火)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の途中で総則編も終わり、いよいよ物権編に
入っていきました。

 司法書士試験の民法では、この物権編から一番多
く出題されます。

 それだけに、確実に得点できるように、何回も繰
り返して欲しいと思います。

 今回の講義では、物権的請求権、登記請求権、不
動産物権変動と登記などを解説しました。

 中でもよく出題されるのが、物権的請求権、そし
て不動産物権変動と登記ですね。

 特に、不動産物権変動と登記では、~前の第三者
とか、~後の第三者が出てきました。

 これらの問題を解く際には、きちんと図を書いて、
人物関係と時系列を整理するようにしてください。

 登記請求権は、不動産登記法を学習した後に、復
習してみてください。

 また、今年受験するみなさんも、この機会に、物
権編の復習をしておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる
(平18-6-イ)。

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20か月コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月10日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義の途中から、親族編に入りました。

 民法も、残すところあと少しということになります。

 その親族編ですが、ここは、条文を丁寧に読むこと
が大事になります。

 民法は、どのテーマも条文が大事ですが、親族・相
続編では特に、という感じです。

 昨日の範囲では、婚姻意思の問題や、婚姻障害、婚
姻の取消しといったところが特に重要です。

 中でも、婚姻の取消権者は、よく整理しておいて欲
しいなと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A男とB女について婚姻の届出がされている場合、
A男がB女に無断で婚姻届を提出した場合には、婚姻
届の際に両者が事実上の内縁関係にあり、その後も夫
婦として生活を継続し、B女が婚姻の届出がされたこ
とを容認したとしても、A男とB女の婚姻が有効とな
ることはない(平20-21-イ)。
 
Q2
 A及びBの婚姻中、Aが入院して収入を得られなく
なり、生活保護法に基づく生活扶助を受けていたが、
Bが働き始めて収入を得るようになったため、A及び
Bが従前と同額の生活扶助のための金銭の給付を受け
る目的で、法律上の婚姻関係を解消する意思の合致に
基づいて協議離婚の届出をした場合、当該離婚は無効
ではない(平21-22-ウ)。

Q3
 協議離婚が成立した後、協議離婚をした者の一方が
第三者と婚姻し、その後に当該協議離婚が取り消され
た場合であっても、重婚であることを理由として後の
婚姻の取消しを請求することはできない(平25-20-
ウ)。

Q4
 A(女性)には嫡出でない子B(女性)がいるとこ
ろ、AがC(男性)と婚姻し、その後離婚した場合、
BとCは、婚姻をすることができる(平23-21-ウ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月9日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 GW明け最初の講義、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きから、虚偽表
示の問題や制限行為能力、法定追認などを。

 午後の講義では、錯誤や詐欺などを中心に、条件の
途中までを解説しました。

 まずは、何といっても、虚偽表示ですね。

 善意の第三者に当たる例、当たらない例をよく確認
しておいてください。

 また、追認の要件や法定追認も、とても大事です。

 法定追認は、どういう場合に追認したものとみなさ
れるのかということをよく整理しておきましょう。

 あとは、取消し前の第三者、取消し後の第三者の問
題が重要でしたね。

 この話は、次回からの物権編につながっていく話な
ので、しっかり復習しておいてください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 配偶者の請求により保佐開始の審判をする場合には、
本人の同意は必要ないが、配偶者の請求により補助開
始の審判をする場合には、本人の同意がなければなら
ない(平25-4-オ)。

Q2

 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q4
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月2日(日)は、1年コースの民法の講義
でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、午前の講義で代理の続きを解説し、
途中から、時効を中心に解説をしました。

 まずは、無権代理と相続が、とても重要です。

 ここは、いくつかの事案とそれについての判例の結
論をよく理解しておきましょう。

 また、日常家事債務と無権代理に関する判例も、か
なり重要ですね。

 判例の言っていることのポイントを、よく掴んでお
いてください。

 そして、時効ですね。

 時効は、総合的な内容でもあるので、まだ今の時点
では理解が不十分なところもあるでしょう。

 ですので、現状、理解できる範囲で、じっくりと整
理をしておいて欲しいと思います。

 中でも、時効の完成猶予事由と更新事由ですね。

 ここを、まずは整理するといいかなと思います。

 でるトコを活用して、復習しておいてください。

 以下、確認問題です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 債権者が、債務者の財産に仮差押えをした場合、そ
の債権について、時効の更新の効果が生じるか?

Q2
 債権者が裁判上の請求をしたときは、その債権につ
いて、直ちに時効の更新の効果が生じるか?

Q3
 催告によって時効の完成が猶予されている間に、協
議を行う旨の合意を書面でした場合、時効の完成猶予
の効力を生じるか?

Q4
 協議を行う旨の書面による合意によって時効の完成
が猶予されている間に、再度、書面による合意をした
場合、時効の完成猶予の効力が生じるか?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月28日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから不法行為を中心に
解説をしました。

 不法行為は、それほどよく出題されるテーマではな
いですが、判例の学習が中心になります。

 もっとも、突っ込んで学習するには、出題実績から
してちょっと非効率ともいえます。

 ですので、テキストやでるトコ、過去問で出てくる
範囲で学習すれば十分でしょう。

 その範囲で、しっかり復習しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 責任を弁識する能力のない未成年者の行為によって
火災が発生した場合において、未成年者自身に重大な
過失と評価することができる事情があったとしても、
その監督について重大な過失がなかったときは、監督
者は、火災により生じた損害を賠償する責任を負わな
い(平16-20-エ)。

Q2
 Aが運転する自動車とBが運転する自動車とが衝突
した事故によって、Aは首を負傷したが、Aは平均的
体格に比べて首が長く、Aには頸椎の不安定症という
身体的特徴があった。この身体的特徴が疾患と評価す
ることができるようなものではなかった場合、裁判所
は、このようなAの身体的特徴を考慮して、損害賠償
の額を減額することはできない(平28-19-イ)。

Q3
 土地の工作物の設置又は保存の瑕疵によって損害が
生じた場合において、その占有者が損害の発生を防止
するのに必要な注意をしていたときは、その所有者は、
その工作物を瑕疵がないものと信じて過失なくこれを
買い受けていたとしても、損害を賠償する責任を負う
(平21-19-イ)。

Q4
 土地の売買契約が解除された場合には、売主は、受
領していた代金の返還に当たり、その受領の時からの
利息を付さなければならないが、買主は、引渡しを受
けていた土地の返還に当たり、その引渡しの時からの
使用利益に相当する額を返還することを要しない
(平22-18-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、4月27日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の無権代理の続きから、117条の責
任追及、代理権の濫用、復代理などを解説しました。

 このうち、117条の責任追及、代理権の濫用あた
りが、とても重要です。

 117条については、責任追及をするための要件を、
条文とともに正確に確認しましょう。

 また、代理権の濫用は、その効果が大事ですね。

 相手方が、代理人の権限濫用の意図につき悪意・有
過失だった場合、どうなるでしょう。

 このほか、代理行為の瑕疵、復代理では、どのよう
なことを学習したのか。

 よく思い出しておいてください。

 以下、過去問等です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aからコピー機の賃借に関する代理権を与えられた
Bは、その代理権限の範囲を超えて、Aの代理人とし
てCとの間でコピー機を買い受ける旨の契約を締結し
た。Cが、Bに売買契約締結の代理権がないことを知っ
ていたときは、Cは、Aに対して、売買契約を追認す
るかどうかを確答するように催告することができない
(平3-1-3)。

Q2
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。Cは、本件売買契約を締結したときに、Aに
代理権がないことを知っていた。この場合、Cは、本
件売買契約を取り消すことはできない(平14-2-エ)。

Q3
 Aは、代理権がないにもかかわらず、Bのためにす
ることを示して、Cとの間でB所有の甲土地を売却す
る旨の契約(以下、「本件売買契約」という。)を締
結した。その後、Cは、Bに対し、本件売買契約を取
り消すとの意思表示をした。この場合、Cは、Aに対
し、無権代理人としての責任を追及して本件売買契約
の履行を求めることができる(平14-2-イ)。

Q4(条文穴埋め問題)

民法107条(代理権の濫用)
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、
( ① )とみなす。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、4月26日(月)は、20か月コースの民法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の保証債務の続きから、債権
者代位権、詐害行為取消請求を中心に解説しました。

 債権者代位権は、まずは、基本編で学習したことを
改めて復習してください。
 
 その上で、登記請求権を保全する場合の事例を整理
していってください。

 中でも、被保全債権が金銭債権であっても無資力要
件を不要とする判例が大事ですね。

 また、詐害行為取消請求ですが、改正により、なか
なか複雑になりましたよね。

 ここは、テキストの事例をもとに、一つ一つじっく
りを整理するしかないでしょう。

 でるトコを利用して、少しずつ理解していけばいい
と思います。

 では、過去問などです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問等)

Q1(確認問題)
 詐害行為取消請求に係る訴えの被告は誰か?

Q2(確認問題)
 債権者を害することについて受益者が善意の場合、
債権者は、悪意の転得者に詐害行為取消請求をするこ
とができるか?

Q3(過去問)
 共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行
為取消権の行使の対象とすることができる(平20-
18-ア)。

Q4(過去問)
 相続人の債権者は、その相続人がした相続の放棄の
申述を詐害行為として取り消すことはできない
(平12-19-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、4月25日(日)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午後の講義から、民法の総則編に入りました。

 基本編では、債権譲渡の対抗要件が大事でしたね。

 債務者への対抗要件と、債務者以外の第三者への対
抗要件をよく区別して学習してください。

 また、抵当権を設定したときの当事者の呼び方、物
上保証人と保証人との違い。

 これらも大事なところなので、よく確認しましょう。

 さらに、代理では、代理の三要件をよく確認し、そ
れらの要件が欠けるときにどうなるか。

 中でも、顕名がないときはどうか、代理権がないと
きはどうか、という点が大事ですね。

 後者の無権代理は、次回も続いていきますから、ま
ずは、今日までの内容を振り返っておいてください。

 以下、過去問などです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代理人の代理権が消滅した後にその者がした無権代
理行為につき、民法112条の表見代理が成立するた
めには、代理権が消滅する前に、その代理人が当該本
人を代理して相手方と取引行為をしたことがあること
を要する(平6-4-エ)。

Q2(条文穴埋め問題)

民法114条(無権代理の相手方の催告権)
 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当
の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合に
おいて、本人がその期間内に確答をしないときは、
( ① )ものとみなす。

Q3
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を(以下、「本件売買契約」という。)
を締結した。本件売買契約の締結後に、CがBに対し
相当の期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の
催告をした場合において、Bがその期間内に確答をし
ないときは、Bは、本件売買契約に基づく責任を負う
(平28-5-イ)。

Q4
 Aは、何らの権限もないのに、Bの代理人と称して、
Cとの間にB所有の不動産を売り渡す契約を締結した。
AC間の売買の合意がされたときに、Aの無権限を知
らなかったCが、これを取り消した後においては、B
は、追認することができない(平7-4-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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