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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月6日(日)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、留置権の続きから、先取特
権に譲渡担保。

 午後の講義から債権編に入り、売買契約と賃貸借契
約の途中までを解説しました。

 まず、譲渡担保ですね。

 近年の本試験では、譲渡担保から、毎年のように出
題されています。

 譲渡担保は、もっぱら判例から出題されます。

 ですので、テキストの事例をベースに、過去問やで
るトコを通じて判例の結論を理解しましょう。

 次に、債権編です。

 契約に関しては、売買や賃貸借がよく出題されます。

 今回のところでは、売買の売主の担保責任、賃貸人
たる地位の移転あたりが特に重要でしょう。

 これらは、いずれも改正によって、色々と整備され
ているところです。

 特に、担保責任は大きく変わっています。

 改正されたところは、とにかく条文を丁寧に確認し
てください。

 最初は、条文ベースに出題されますからね。

 また、改正部分は、まだ過去問もありません。

 こういうところこそ、でるトコを利用して、理解を
深めて欲しいと思います。

 以下
、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 動産売買の先取特権の目的物である動産が第三者に
売却された場合には、その引渡しが占有改定の方法に
よりされたときであっても、先取特権者は、その動産
に対して先取特権を行使することができない(平28-
11-ウ)。

Q2
 Aがその所有する動産甲を目的とする譲渡担保権を
Bのために設定し、占有改定による引渡しをした後、
AがCに動産甲を譲渡し、占有改定による引渡しをし
た場合、Bは、Cに対し、動産甲についての譲渡担保
権を主張することができない(平27-8-イ)。

Q3
 土地の賃借人がその土地上に自ら所有する建物を譲
渡担保の目的とした場合には、その譲渡担保の効力は、
土地の賃借権には及ばない(平29-15-エ)。

Q4
 譲渡担保権設定者は、譲渡担保権者が清算金の支払
又はその提供をせず、清算金がない旨の通知もしない
間であっても、譲渡担保権者に対し受戻権行使の利益
を放棄することにより清算金の支払を請求することが
できる(平28-15-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、6月1日(火)は、1年コースのみなさんの
民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 先日の講義で抵当権も終わり、昨日の講義では、質
権と留置権を中心に解説しました。

 このうち留置権は、毎年必ず出るものと思っていい
くらいに、よく出題されます。

 特に、留置権の成立要件の一つである物と債権との
牽連性については、同じ判例が繰り返し聞かれます。

 こういうものは、確実に得点したいですね。

 このほか、留置権は条文も大事です。

 条文ベースで出題されたときも、確実に得点できる
ようにしておきましょう。

 また、留置権よりは出題頻度は減りますが、質権も
得点がしやすいテーマです。

 中でも、占有改定による引渡しで質権が成立するか
という問題が重要であり、定番の出題です。

 ここでは、他に、占有改定による引渡しが問題とな
るものは何だったか。

 即時取得と民法178条で問題となりましたよね。

 この点を、その都度思い出して欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産質権の設定は、抵当権と異なり、現実の引き
渡し、簡易の引き渡し、占有改定などの方法によって
債権者に目的物を引き渡すことによって効力を生ずる
(平20-13-イ)。

Q2
 Aからその所有するカメラをBが借りていた場合に
おいて、CがBからそのカメラの修理を有償で依頼さ
れ、その引渡しを受けたときは、Cは、Bに対する修
理代金債権に基づくそのカメラについての留置権を主
張して、AのCに対するカメラの引渡請求を拒むこと
ができない(平27-12-イ)。

Q3
 A所有の甲土地をBがCに売却して引き渡した後、
甲土地の所有権を移転すべきBの債務が履行不能となっ
た場合、Cは、履行不能による損害賠償請求権に基づ
く甲土地についての留置権を主張して、AのCに対す
る甲土地の引渡請求を拒むことができる(平27-12-
ウ)。

Q4 
 AがB及びCに対して土地を二重に譲渡し、Bが当
該土地を引き渡したが、Cに登記名義を移転した場合
において、CがBに対して当該土地の引渡しを要求し
たときは、Bは、Aに対する損害賠償請求権に基づい
て、当該土地について留置権を主張することができる
(平22-12-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月30日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前の講義では、前回の続きから抵当権の
最後までを。

 午後の講義では、根抵当権を中心に解説しました。

 まず、午前ですが
、抵当権の処分と抵当権の消滅請
あたりが特に大事でしょう。

 抵当権の処分は、計算問題で出ることが多いです。

 ここの計算は、比較的簡単なので、出題されたらき
ちんと得点できるようにしたいですね。

 抵当権消滅請求は、根抵当権の消滅請求との比較が
大事になります。


 まずは、抵当権消滅請求の内容と、請求権者など、
よく整理しておいてください。

 次に、根抵当です。

 根抵当は、不動産登記も併せて学習をすることでよ
り理解が深まります。

 ですので、現状、普通抵当との比較を意識しながら、
普通抵当の復習を優先するといいでしょう。

 大きな違いは、元本確定前の根抵当には、付従性や
随伴性がないということです。

 その結果、どういうことになるかということを、よ
く理解しておいて欲しいと思います。

 また、元本の確定事由は、今のうちからできる限り、
確認しておいて欲しいですね。

 その中でも、特に相続と合併、会社分割が大事です。

 根抵当は、理解するまでにちょっと時間を要するの
で、焦らず取り組んでください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AのBに対する貸金債権を担保するために、AがC
所有の甲建物に抵当権の設定を受けた場合において、
BがCから甲建物を買い受けたときは、抵当不動産の
第三取得者として、抵当権消滅請求をすることができ
る(平26-12-ウ)。

Q2
 抵当権によって担保されている債務を主債務とする
保証の保証人は、抵当不動産を買い受けたときは、抵
当権消滅請求をすることができる(平31-14-ウ)。

Q3
 根抵当権設定者と債務者が異なる根抵当権について、
元本の確定前であれば、根抵当権者は、根抵当権設定
者と合意すれば、債務者の承諾を得ずに、その被担保
債権の範囲を変更することができる(平22-15-ア)。

Q4
 債務者ではない根抵当権設定者が死亡した場合、根
抵当権の担保すべき元本は、確定する(平22-15-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月26日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 今回の講義では、前回の続きの遺言から遺留分、配
偶者居住権などを中心に解説しました。

 そして、今回の講義で民法も終了です。


 何だかんだとあっという間だったかと思います。

 今回の講義の範囲では、遺贈や遺留分、配偶者居住
権が重要ですね。


 特に、遺留分は改正によってかなり変わりましたし、
配偶者居住権も新しい制度です。

 まずは、テキストの事例をベースに、条文を確認し
ながら丁寧に復習しておきましょう。

 そして、でるトコを使って、両者を往復しながら、
知識を固めていってください。


 改正に関わる部分は、まだ過去問もありません。

 こういうところは、でるトコをフル活用してもらえ

たらと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又
はその代理人の立会いがなければ開封することができ
ず、これに反して開封された場合には、遺言は無効と
なる(平22-22-オ)。

Q2
 自筆証書によって遺言をするに当たっては、押印の
代わりに花押を用いることができる(平31-22-イ)。

Q3
 遺言者が死亡する前に受遺者が死亡した場合には、
当該受遺者の相続人がいるときであっても、遺贈の効
力は生じない(平22-22-エ)。

Q4
 未成年者であっても、15歳に達していれば、遺言執
行者となることができる(平31-4-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月25日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義では、前回の法定地上権の続きから、共
同抵当権を中心に解説をしました。

 まずは、法定地上権ですよね。

 前回学習した法定地上権の制度趣旨や成立要件を改
めてよく確認しておいてください。

 その上で、各成立要件ごとの判例をよく整理してお
きましょう。

 また、共同抵当権は、基本からよく復習することが
大切です。

 基本は、すべての不動産が債務者所有の場合です。

 この場合の同時配当、異時配当のケースの配当額を
計算できるようにしてください。

 そこがきちんと整理できたら、一方が債務者所有、
もう一方が物上保証人所有の場合を復習しましょう。

 こちらは、応用です。

 テキストの事例を参考に、じっくりと時間をかけて
復習してください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、甲土地及びその土地上に存在する乙建物を所
有し、甲土地にBのための抵当権を設定した。この場
合において、A及びBの間で、将来抵当権が実行され
ても乙建物のための法定地上権を成立させない旨の特
約をしたときであっても、法定地上権が成立する
(平21-14-ア)。

Q2
 Aは、土地とその地上建物を所有しており、双方に
抵当権を設定した。その後、土地、建物について抵当
権が実行され、土地はBが、建物はCが買受人となっ
た。この場合、Cのために法定地上権は成立しない
(平21-14-イ)。

Q3
 A所有の甲土地上にAの子であるB所有の乙建物が
ある場合において、BがCのために乙建物に抵当権を
設定した後、Aが死亡してBが単独で甲土地を相続し、
その後、抵当権が実行され、Dが競落したときは、乙
建物について法定地上権が成立する(平25-14-ア)。

Q4
 A所有の甲土地上にB所有の乙建物がある場合にお
いて、BがCのために乙建物に第1順位の抵当権を設
定した後、BがAから甲土地の所有権を取得し、さら
にDのために乙建物に第2順位の抵当権を設定し、そ
の後、Cの抵当権が実行され、Eが競落したときは、
乙建物について法定地上権が成立する(平26-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月24日(月)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの相続放棄から、遺言の途中ま
でを解説しました。

 今回の講義では、遺産分割が重要です。

 中でも、解除の可否がよく聞かれますね。

 この点を中心に、遺産分割に関する判例をよく整理
しておいてください。

 また、解除の可否については、共有物分割協議の解
除の可否と合わせて確認するといいですね。

 この機会に、共有物分割も復習するといいでしょう。

 そのほか、特別受益や寄与分の計算も、理解してお
いてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続の承認又は放棄をした場合であっても、相続の
承認又は放棄をすべき期間内であれば、これを撤回す
ることができる(平26-22-エ)。

Q2
 全ての相続人が相続を放棄した場合には、相続財産
は、そのうちの最後の放棄のあった時に、国庫に帰属
する(平26-22-オ)。

Q3
 Aが交通事故に遭い、死亡した場合、Aが生前に慰
謝料を請求する意思を表明していなくても、Aの子B
は、Aの受けた精神的苦痛につき慰謝料請求権を相続
する(平21-23-ウ)。

Q4
 共同相続人間において遺産分割の協議が成立した場
合に、相続人の一人が他の相続人に対してその協議に
おいて負担した債務を履行しないときは、当該他の相
続人は、債務不履行を理由としてその協議を解除する
ことができる(平27-23-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月23日(日)は、1年コースのみなさん
の民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、前回の続きの用益権と混同
を中心に。

 午後の講義では、抵当権を中心に、法定地上権の途
中までを解説しました。

 昨日から、いよいよ抵当権に入りました。


 司法書士試験では、この抵当権が特に重要です。

 本試験では必ず出ます。

 抵当権にはいくつかの大きなテーマがあります。

 今回はそのうち、物上代位、抵当権の侵害、抵当権
の効力の及ぶ範囲、法定地上権を解説しました。

 物上代位や抵当権の侵害、法定地上権は、判例が特
に大切です。


 今回の講義の内容を思い出しつつ、でるトコを利用
して、理解度をよく確認しておいてください。

 そして、ちょっと曖昧だと感じる部分にはチェック
を入れておきましょう。

 そこを徹底的に繰り返して、理解を深めていって欲
しいと思います。

 今は、抵当権の復習が最優先ですね。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権及び永小作権は、その権利のみを目的とする
抵当権を設定することができるのに対し、地役権は、
その権利のみを目的とする抵当権を設定することがで
きない(平26-10-イ)。

Q2
 第三者が抵当権の目的物を損傷させても、残存価格
が被担保債権の担保として十分であれば、抵当権者は、
不法行為として損害賠償を請求することができない
(平9-12-オ)。

Q3
 Aが所有する建物について、Bが、Aに対して有す
る債権を被担保債権とする抵当権の設定を受けてその
登記をした後、Cが当該建物を賃借した。さらに、C
が建物をEに転貸した場合、Cを建物の所有者と同視
することができるようなときを除き、Bは、CのEに
対する賃料債権について物上代位権を行使することは
できない(平23-13-ウ)。

Q4
 敷金がある抵当不動産の賃貸借契約に基づく賃料債
権を抵当権者が物上代位権を行使して差し押さえた場
合において、その賃貸借契約が終了し、目的物が明け
渡されたときは、賃料債権は、敷金の充当によりその
限度で当然に消滅する(平24-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所と、よもやま話 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、5月19日(水)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義の途中から、相続編に入りました。

 相続編は、とても大事なテーマです。

 相続は、民法が終わった後に学習する不動産登記法
に直結するからです。

 今回のところでいうと、相続分の計算ですね。

 これが、とにかく重要です。

 もっとも、その前提として、相続人を正確に特定で
きる必要があります。

 ここを間違えてしまうと、いかに計算が正しくでき
ても、相続分の数字が違ってきてしまいます。

 ですので、まずは、相続人を正確に特定できるよう
に、事例を通して何度も復習してください。

 その際、誰を被相続人とする相続であるかをよく確
認するようにしましょう。

 直前期のみなさんも、この時期だからこそ、改めて
よく見直しておいて欲しいと思います。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 未成年後見も、成年後見も、一人であることを要し
ない(平22-21-オ)。


Q2
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがいる、Aが
死亡し、Bは、相続を放棄した。この場合、Dは、B
を代襲してAの相続人となる(平23-22-エ)。

Q3
 Aには子B及びCがおり、Bには子Dがおり、Dに
は子Eがいるが、Cには配偶者も子もおらず、また、
Aを除き生存している直系尊属もいない。A、B及び
Dが死亡した後に、Cが死亡した。この場合、Eは、
B及びDを代襲せず、Cの相続人とはならない
(平23-22-オ)。

Q4
 Bは、被相続人Aの養子であったところ、Aより先
に死亡したが、Cは、この養子縁組の前に出生してい
た。この場合、Bの実子であるCがBを代襲してAの
相続人となる(平8-21-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、5月18日(火)は、1年コースの民法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの共有を中心に、所有権その他
のテーマを解説しました。

 その中でも、共有はよく出るテーマです。

 毎年出るものと思っていいくらいに重要です。

 判例からの出題がメインとなりますから、判例の内
容をよく理解しながら復習をしておいてください。

 特に、前回の講義で解説した判例ですね。

 共有者の1人が共有物を独占して使用しているケー
スで、他の共有者は明渡しを請求できるか。

 こうした判例が、繰り返し出題されます。

 でるトコをフル活用して、効率よく復習しておいて
ください。

 また、今年受験するみなさんも、この機会に、共有
を振り返っておくといいでしょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲建物を無権原で占有し、甲建
物に増築をした場合には、当該増築部分が甲建物の構
成部分になったときであっても、Bは、Aに対し、甲
建物の所有権に基づき、当該増築部分の撤去を請求す
ることができる(平30-7-ウ)。

Q2
 甲建物を各3分の1の持分の割合で共有しているA、
B及びCの間に共有物不分割の特約がある場合でも、
Aは、B及びCの承諾を得ずに、自己の持分をDに譲
渡することができる(平31-11-イ)。

Q3
 A、B及びCが各3分の1の持分の割合で甲土地を
共有しており、その全員で甲土地をDに賃貸した場合、
その賃貸借契約を解除するためには、A、B及びCの
全員が解除権を行使しなければならない(平30-10-
ア)。

Q4
 A、B及びCが甲土地を共有している場合において、
AがB及びCの同意を得ずに、その全部を占有し、使
用しているときは、B及びCは、Aに対し、甲土地の
全部をB及びCに明け渡すことを請求することができ
る(平27-10-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、5月17日(月)は、20か月コースの民法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、養子縁組を中心に解説をしました。

 まず、重要な点は、縁組と代襲相続の関係ですね。

 縁組前の子、縁組後の子に分けて、しっかりと整理
しておいてください。

 あとは、縁組障害ですね。

 縁組は、婚姻と比べると少々複雑といえます。

 でるトコを利用して、一つずつ整理してもらえれば
と思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bとの婚姻の届出と同時に、Bの前の配偶者
との子Cと養子縁組の届出をしていたときは、AとB
が離婚すると、A及びCの間の養子縁組は当然に解消
される(平21-22-イ)。


Q2
 養子である未成年者が実親の同意を得て法律行為を
したときは、その未成年者の養親は、その法律行為を
取り消すことができない(平27-4-イ)。
 

Q3
 他人の子を実子として届け出た者が、その子の養子
縁組につき代わって承諾をしたとしても、当該養子縁
組は無効であるが、その子が、満15歳に達した後に、
当該養子縁組を追認すれば、当該養子縁組は当初から
有効となる(平19-22-エ)。

Q4
 配偶者のある者が未成年者を養子とするには、原則
として、配偶者とともに縁組をしなければならないが、
配偶者の嫡出である子を養子とするときは、単独で縁
組をすることができる(平13-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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