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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月20日(火)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区
分建物の途中まで
を解説しました。

 所有権の保存の登記は、申請できる人が限られてい
ます。

 その申請適格者を、まずは明確にしましょう。

 このほか、職権で所有権保存登記がされる場合も、
正確に理解しておいてください。

 また、敷地権付き区分建物ですが、まずは、
分離処
分禁止の原則をよく念頭に置きましょう。

 その上で、例外的に
建物のみ、または土地のみを目
的としてすることができる登記を
整理してください。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付
記が記録さ
れる場合も併せて確認しましょう。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心と
なります。


 時間がかかるところなので、じっくりと復習をして
いってください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記がない建物について、裁判所書記官の
嘱託による仮差押えの登記を完了したときは、登記官
は、当該建物の所有者に対し、登記が完了した旨を通
知しなければならない(平24-25-ウ)。

Q2

 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。


Q3
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。


Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月18日(日)は、1年コースの
不動産登
記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、なかなかボリュームたっぷりという感じだっ
たような気がします。

 午前の講義では、利害関係人の続きから債権者代位
よる登記を中心に。

 午後の講義では、判決による登記や取得時効の問題、
敷地権付き区分建物の基本などを解説しました。

 どれも重要なテーマばかりです。


 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となるこ
とがあるのはどういう場合か。

 改めて、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないの
か、または、主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登
記がどうなるのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと
思います。

 判決による登記は、現状、わかる範囲でよく整理し
ておいてください。

 民事執行法の知識も必要になるところですからね。

 そして、敷地権付き区分建物は、登記記録の読み取
り方を、まずは身に付けましょう。

 このほか、代位による登記で学習した内容も、テキ

ストを通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]




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 おはようございます!

 昨日、7月14日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの共同抵当権の追加設定の登記
から、抵当権の変更の登記を解説しました。

 そのうち、特に重要なところは、債務者の変更の登
記の申請書の添付書面ですね。

 この場合、所有権の登記名義人が登記義務者となる
場合であっても、印鑑証明書の添付が不要となります。

 もちろん、登記識別情報を提供して申請する場合に
限ります。

 ここは、よく理解しておきましょう。

 そして、いわゆる及ぼす変更と及ぼさない変更(正
確には、持分上の抵当権とする変更)も重要です。

 これらは、正確に登記の目的を書けるようにしてお
いてください。

 また、どういう場合に申請する登記であるかという
ことも、きちんと判断できるようにしましょう。

 いずれも使う場面が限定されている登記ですからね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、A
を債務者とする抵当権が設定されている場合において、
Aの債務をBが引き受けたときは、登記識別情報を提
供した上でする当該抵当権の債務者を変更する登記の
申請に際して、Aの印鑑に関する証明書を添付情報と
することを要しない(平28-17-エ)。

Q2
 抵当権の債務者の変更の登記を申請するときは、登
記上の利害関係を有する第三者の承諾を証する情報を
添付情報として提供することを要しない(平19-18-エ)。

Q3 
 A及びBが共有する不動産のA持分にCを抵当権者
とする抵当権の設定の登記がされている場合において、
B持分に同一の債権を担保する抵当権の効力を生じさ
せるためには、BとCとの間で抵当権を設定する契約
を締結し、A持分の抵当権の効力をB持分に及ぼす変
更の登記を申請しなければならない(平23-18-エ)。

Q4
 B・C共有の不動産にAを抵当権者とする抵当権の
設定の登記がされている場合において、Bの持分につ
いての抵当権の消滅による抵当権の変更の登記を申請
するときは、登記権利者をB、登記義務者をAとして
申請することができる(平6-24-オ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月13日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、農地法所定の許可、裁判所の許可や登記上
の利害関係人の途中までを解説しました

 今回は、全体を通じて第三者の許可や承諾というの
がキーワードでした。

 さらに、その許可は、登記原因についてのものと登
記上のものとに分けて理解する必要があります。

 このあたりの理解は、少し時間がかかると思います。

 ですから、じわじわと理解していっていただければ
いいかなと思います。

 また、裁判所の許可では、共同申請でありながら登
記識別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範
囲でよく整理しておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q2
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。

Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の
許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。

Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 毎日暑い日が続きますね。

 熱中症など、暑さ対策はきちんとしてください。

 さて、昨日、7月12日(月)は、20か月コース
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの買戻特約から、抵当権の設定
の登記の途中までを解説しました。

 ここからしばらくは、特に重要なテーマが続きます。

 今回も、かなりの先例が出てきました。

 でるトコやテキストなどでしっかり整理しておいて
ください。

 また、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も
含めて申請情報を書けるようにしていきましょう。

 抵当権は、実務では必ず取り扱うものです。

 実務はやりがいありますので、ぜひみなさんも1年
でも早く合格して、色々と経験を積んでくださいね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の
移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の
移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原
因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申
請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場
合において、買戻権者がその権利を行使したときは、
所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる
(平13-15-ア)。
 
Q3
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵
当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその
定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容とな
る(平5-20-3)。

Q4
 債務承認契約が締結された場合において、当該契約
の内容が残存債務を確定させ、新たに遅延損害金の約
定をするなど準消費貸借契約であるときは、債務承認
契約を原因として抵当権の設定の登記を申請すること
ができる(平15-12-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月11日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ不動産登記法に入りました。

 午前の講義では添付情報を、午後の講義では、相続
登記の基本を中心に解説をしました。

 まずは、共同申請主義の内容をよく理解して欲しい
と思います。

 また、添付情報は、どういう場面で誰のものを提供
するのか。

 さらに、それは何のために提供するのか、というこ
とを少しずつ理解していってください。

 相続登記に関しては、民法で学習した相続の知識が
そのまま生きてきます。

 相続人や相続分など、この機会によく復習をしてお
くといいと思います。

 また、相続人による登記も、学習しました。

 最初は、相続登記との違いがわかりにくいかもしれ
ません。

 登記原因をよく意識して、両者の違いが理解できる
ようにしていってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。

Q3
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q4
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月7日(水)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 昨日の講義では、前回の講義の所有権の移転の登記
の続きから、所有権の変更の登記。

 そして、所有権の抹消の登記に、買戻特約の登記の
途中までを解説しました。

 特に所有権の変更の登記では、一括申請に関する先
例がとても大事です。

 今年の本試験の択一でも、これに関する問題が出題
されていました。

 また、所有権の抹消の登記では、利害関係人の問題
や登記識別情報などの問題が重要です。

 利害関係人については、テキスト1で詳しく解説し
ましたので、この機会に復習しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
 
Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。

Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない
(平23-26-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、7月5日(月)は、20か月コースの不動産
登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、前回の相続登記の続きから、所有
権に関する登記を中心に解説しました。


 法定相続分による相続登記をしたあとに、遺産分割
協議が成立した場合の登記や相続人不存在の場合など。

 色々な事例が出てきましたので、一つずつ整理して
いってください。

 また、前回の講義の内容ではありますが、改めて、
名変に関する先例も振り返っておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1 
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。


Q2
 登記名義人の住所が、数回にわたって移転している
場合には、一の申請情報により登記記録上の住所を直
接現在の住所に変更することができる(平21-27-オ)。
 
Q3
 相続登記がされた後、遺産分割により所有権を取得
した共同相続人の一人は、単独で、他の相続人に帰属
する持分の移転の登記を申請することができる
(平16-26-エ)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、6月30日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義では、相続と遺贈の問題、そして名変の
途中までを解説しました。


 ちなみに、名変からはテキスト2に入りました。

 不動産登記法も、折り返しですね。

 さて、昨日の範囲では、遺贈の手続が大事です。

 遺言執行者がいる場合といない場合で区別して、申
請情報と添付情報、よく整理しておいてください。

 名変については、前回の一括申請の点も、よく振り
返っておいてください。

 ちなみに、一括申請では、いくつかテクニカルな問
題が
出てきてましたよね。

 共有不動産で一部の共有者の持分に第三者の権利が
設定されているときは、よく注意しましょう。

 登記記録を見て、どんな権利関係になっているかを
読み取れるようにしていってください。
  
 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言
のある遺言書を提供して相続登記を申請する場合には、
相続を証する情報として提供すべき情報は、被相続人
の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかに
するもののみで足りる(平5-26-2)。

Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下、
「相続登記」という。)がされた後、共同相続人のう
ちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺
言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人
を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者とし
て、当該相続登記の更正の登記を申請することができ
る(平16-26-ア)。

Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より
負債を支払い、残額を受遺者に分配する」旨の遺言に
基づき、遺言執行者が不動産を売却した場合に、買主
名義に所有権の移転の登記を申請するには、その不動
産について相続による所有権の移転の登記を経なけれ
ばならない(昭57-15-2)。

Q4
 Aが所有権の登記名義人である甲土地について、B
が占有を開始した時より前にAが死亡していた場合に
おいて、甲土地についてBの取得時効が完成したとし
てBを登記権利者とする時効取得による所有権の移転
の登記を申請するときは、その前提としてAの相続人
への所有権の移転の登記を申請しなければならない
(平26-20-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月28日(月)は、20か月コースの不動産

登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの所有権の更正の登記から一括
申請の
途中までを解説しました、

 所有権の更正の登記は、記述式でも択一でも出題さ
れる重要なテーマです。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正
後の事項の書き方や申請人に利害関係人。

 整理すべき点は多いですが、一つずつ潰していって
ください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第
三者についても復習するといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の
保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であ
るBをAに更正する所有権の更正の登記はすることが
できない(平7-24-ア)。

Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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