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不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月23日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、仮登記に基づく本登記を中心に、所有権更
正登記の途中までを解説しました。


 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登
記識別情
報についての問題ですね。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で
申請でき
ます。

 そして、この際、登記識別情報の提供を要します。


 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要するという、
極めて珍しい登記の一つです。

 こういう特殊なものは、随時、押さえていくように
しましょう。


 次に、今回のメインテーマである仮登記に基づく本
登記。

 こちらは、以前
、登記上の利害関係を有する第三者
でも解説しました。


 そこも改めて振り返っておいてください。

 所有権の更正登記は、次回の講義が終わったあとに
まとめるといいでしょう。

 まずは、仮登記ですね。

 では、過去問です。


 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月21日(月)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、前回の区分建物の続きから、仮登記の途中
までを解説しました。


 今回は、何といっても仮登記ですね。

 仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。


 また、仮登記に基づく本登記は、記述式の試験でも
聞かれたことがあります。


 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思って準備す
べきというくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例
の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の
提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約され
たときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本
登記で実行
されるのか。

 また、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整
理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題され
るのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 でるトコを利用して、効率よく復習を進めていって
ください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「令和何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ」との仮登記を命ずる処分
の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の
仮登記がされている場合において、所有権移転請求権
の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移
転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別
情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付
記登記によってする(平1-21-3)。

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月16日(水)は、20か月のみなさんの不
動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区
分建物の途中まで
を解説しました。

 このうち敷地権付き区分建物ですが、まずは、分離
処分禁止の原則をよく念頭に置きましょう。

 その上で、例外的に
建物のみ、または土地のみを目
的としてすることができる登記を
整理してください。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付
記が記録さ
れる場合も併せて確認しましょう。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心と
なります。


 時間がかかるところなので、じっくりと復習をして
いってください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。


Q3
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。


Q4
 敷地権である旨の登記がされた土地のみを目的とす
る不動産工事の先取特権の保存の登記の申請は、その
登記原因の日付が当該敷地権が生じた日の前後いずれ
であるかを問わず、することができる(平27-21-ア)。


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 おはようございます!

 昨日、6月14日(月)は、20か月コースの不動産

登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、判決による登記の続きから時効取
得の登記、敷地権付き区分建物までを解説しました。

 判決による登記は、試験ではよく出題されます。

 ただ、民事執行法などを学習していない現段階では、
わかる範囲で理解をしておいてください。

 昨日の講義で特に重要なのは、執行文の問題です。

 判決による登記の場合、執行文の付与は原則不要で
すが、3つの場面で必要になります。

 また、承継執行文はどういう場合に問題となるのか。

 このあたりを、じっくり整理してみてください。

 時効取得については、前提としての相続登記の要否
が特に重要です。

 農地法所定の許可でも同じような問題がありました
ので、併せて確認するといいと思います。

 そして、敷地権付き区分建物については、まずは登
記記録を読み取れるようになっていってください。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記
手続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供
し、共同して、当該所有権の移転の登記を申請するこ
とができる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、Aが
Bに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交
付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単
独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-ウ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 本当に梅雨入りしているのかと思うくらい、暑い日
が続いていますね。

 もう7月なんじゃないかと錯覚してしまいます。

 そんな昨日、6月9日(水)は、20か月コースの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の利害関係人の続きから債権者代位に
よる登記、判決による登記の途中までを解説しました。

 どれも重要なテーマばかりでしたね。

 その中でも、登記上の利害関係を有する第三者はと
ても大事です。

 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となるこ
とがあるのはどういう場合か。

 改めて、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないの
か、または、主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登
記がどうなるのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと
思います。

 このほか、代位による登記で学習した内容も、テキ
ストを通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。

Q2
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-ア)。


Q3
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q4
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
 
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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、6月7日(月)は、20か月コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、
農地法所定の許可、裁判所の許可や登記上
の利害関係人の途中までを解説しました

 今回は、全体を通じて第三者の許可や承諾というの
がキーワードでした。

 さらに、その許可は、登記原因についてのものと登
記上のものとに分けて理解する必要があります。

 その違いは、じわじわと理解していっていただけれ
ばいいかなと思います。

 また、裁判所の許可では、共同申請でありながら登
記識
別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範
囲でよく整理して
おいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 直前期のみなさんも、ぜひ復習のきっかけとして役
立ててください。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q2
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。

Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の
許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。


Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。


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 おはようございます!

 昨日、6月2日(水)は、20か月コースのみなさ
んの不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、相続登記の基本や相続人による登記を中心
解説しました。

 今回のところでは、相続登記の添付情報、相続人に
よる登記が特に重要です。

 主に、この登記にはどういう書面が必要かとか、そ
んな話が多かったと思います。

 添付書面は、手続法独特の問題でもありますね。

 形式的であるがために、最初はなかなか印象に残り
にくいところかもしれません。

 ですが、これらはいずれも実務で重要となる知識ば
かりです。

 じっくりと整理をしていって欲しいと思います。

 また、相続に関する登記については、民法で学習し
た相続の知識がそのまま生きるところです。

 この機会に、民法の相続編の復習をやると効率もい
いかと思います。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q2
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。


Q3
 Bが、共同相続人A、B及びCのために、相続を原
因とするA、B及びCへの所有権の移転の登記を単独
で申請した場合、Aは登記識別情報の通知を受けるこ
とができる(平17-13-イ)


Q4
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記
登記により行われる(平21-23-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、5月31日(月)は、20か月コースのみな
さんの不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 前回で民法も終わり、今回から不動産登記法に入っ
ていきました。

 
 そして、昨日は、共同申請主義や添付情報を中心に
解説しました。

 まずは、共同申請主義の内容をよく理解して欲しい
と思います。


 そして、添付情報に関しては、どういう場面で誰の
ものを。

 また、
それは何のために提供するのか、ということ
をよく整理していって
ください。

 たとえば、登記識別情報や印鑑証明書は、どういう
場合に、誰の
ものを提供するのか。

 住所を証する情報はどうか。

 こういったところですね。

 また、法定代理人が申請する場合、印鑑証明書や住
所を証する情
報は誰のものを提供するのか。

 この点も確認しておいて欲しいと
思います。

 まずは、昨日の講義の範囲のテキストの記載を、しっ
かり読み込
んでおいてください。

 初めて学習する科目は、テキストを丁寧に読み込む
ことが大
事です。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。


Q2
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。


Q3
 代理権限証明情報として未成年者の親権者であるこ
とを証する戸籍謄本を提供する場合には、当該戸籍謄
本は、作成後3か月以内のものであることを要しない
(平23-25-2)。

Q4
 Aの成年後見人Bが、Aを所有権の登記名義人とす
る不動産に係る登記を申請する場合には、Bの代理権
を証する情報として、後見登記等ファイルに記録され
た事項を証明した書面を提供することができる
(平28-14-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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次回から会社法! [司法書士試験・不登法]



  復習 不動産登記法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月30日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、登記識別情報の話を中心に、不動産登記法
の残りのテーマを解説しました。

 今回の講義で解説したところは、いわゆる総論と呼
ばれる分野です。

 不動産登記法の最初の方で学習した内容と同じもの
になりますね。

 本試験の択一では、この総論からきちんと得点する
ことがとても大事になります。

 もっとも、なかなか頭に残りにくいところでもあり
ます。

 ですので、テキストを何回も読み込んで、確実に得
点できるようにしていきましょう。

では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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不動産登記法も次回で最終回! [司法書士試験・不登法]


 おはようございます!

 昨日、8月25日(火)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、信託や工場抵当、抵当証券などを
中心に解説しました。

 どちらかというと、やや細かいテーマばかりでした。

 この中では、信託の登記が割とよく出るテーマです
が、それ以外は出題頻度は低いです。

 とりあえず、信託は、試験で聞かれる登記手続の結
論をシンプルに覚えていくのがいいと思います。

 でるトコを使って、効率よく確認していくといいで
しょうね。

 そのあたりをサッと復習したら、次回のためにテキ
スト1の前半部分をよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



(過去問)

Q1
 受益者に受益者代理人があるときは、当該受益者の
氏名又は名称及び住所に加え、受益者代理人の氏名又
は名称及び住所を登記しなければならない
(平21-20-エ)。

Q2
 受託者の辞任による所有権の移転の登記は、新受託
者を権利者、前受託者を義務者として、共同で申請し
なければならない。なお、判決による登記及び代位に
よる登記については、考慮しないものとする
(平23-21-エ)。

Q3
 自己信託の方法による信託がされた場合、当該信託
による権利の変更の登記の申請は、受託者が単独です
ることができる(平21-20-イ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借契約
に基づく貸金返還債権とし、Aを委託者、Cを受託者
かつ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記
及び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

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