SSブログ

不登法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、6月23日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日は、仮登記に基づく本登記を中心に、所有権更
正登記の途中までを解説しました。


 まず、仮登記の抹消で何といっても大事なのが、登
記識別情
報についての問題ですね。

 仮登記名義人が自ら仮登記を抹消するときは単独で
申請でき
ます。

 そして、この際、登記識別情報の提供を要します。


 これは、単独申請でありながら登記識別情報の提供
を要するという、
極めて珍しい登記の一つです。

 こういう特殊なものは、随時、押さえていくように
しましょう。


 次に、今回のメインテーマである仮登記に基づく本
登記。

 こちらは、以前
、登記上の利害関係を有する第三者
でも解説しました。


 そこも改めて振り返っておいてください。

 所有権の更正登記は、次回の講義が終わったあとに
まとめるといいでしょう。

 まずは、仮登記ですね。

 では、過去問です。


 直前期のみなさんも、復習のきっかけに役立ててく
ださい。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 代物弁済を登記原因とする所有権移転請求権の仮登
記がされている場合において、所有権移転請求権の移
転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移転請
求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別情報
を提供しなければならない(平24-16-ウ)。


Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。


Q3 
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の
所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移
転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づ
く本登記を申請する場合における登記上の利害関係を
有する第三者に当たる(平17-21-ア)。

Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 これは、前回の講義の内容ですね。 

 2号仮登記を移転したときは、その登記は、付記登
記の本登記で実行します。


 これは本登記ですから、登記義務者である仮登記名
義人の登記識別情報を提供することを要します。



A2 正しい

 そのとおりです。 

 本問の相続人は、仮登記に基づく本登記の登記義務
者となりますから、利害関係人には当たりません。


 仮登記の後に所有権の移転の登記が入っているとき
は、必ず、その登記原因を確認しましょう。


 こうした登記記録の読み取り方の基本、しっかり身
に付けておくといいですね。


A3 誤り

 利害関係を有する第三者とは、「登記上」利害関係
を有する者をいいます。

 したがって、登記をしていない者は利害関係人とは
なりません。


 こういう問題には、よく注意したいですね。


A4 誤り

 本問の仮登記名義人は、利害関係を有する第三者に
当たります。


 最初は、文章だけだとわかりにくいかもしれません
が、これは、所有権移転請求権を目的として売買予約
をしたケースです。

 たとえば、Aが所有権移転請求権の仮登記名義人だ
とすると、Bが、これに対してさらに所有権移転請求
権の仮登記をしているケースです。

 この場合、所有権移転請求権はまだBに移転してい
ませんから、Aが予約完結権を行使して、仮登記に基
づく本登記をすることができます。

 そして、このときは、Bが利害関係を有する第三者
に当たるということです。

 オートマでは登記記録例が載っていますので、それ
を確認しながら本問とよく見比べるといいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法も、もうすぐテキスト2に進みます。

 改めて、最初の方に学習した添付情報を確認してお
いて欲しいと思います。

 どういう場面で、何のために添付するものか。

 これをよく理解していくことが大切ですね。

 そして、登記記録の読み取り方にもどんどん慣れて
いきましょう。

 また、直前期のみなさんも、直前の直前のこの時期
だからこそ、再度、基本を見直すといいですよね。

 基本は大切です。

 未出の判例とか、今まで聞かれたことのない細かい
ところなんかを気にしすぎていませんか?

 出題実績の高いテーマの条文や判例、大丈夫でしょ
うか?

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 直前期、頑張ろう!
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。