不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
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おはようございます!
本当に梅雨入りしているのかと思うくらい、暑い日
が続いていますね。
もう7月なんじゃないかと錯覚してしまいます。
そんな昨日、6月9日(水)は、20か月コースの
不動産登記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の利害関係人の続きから債権者代位に
よる登記、判決による登記の途中までを解説しました。
どれも重要なテーマばかりでしたね。
その中でも、登記上の利害関係を有する第三者はと
ても大事です。
まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となるこ
とがあるのはどういう場合か。
改めて、その4つの場面を明確にしてください。
そして、承諾がないと登記の申請が受理されないの
か、または、主登記で実行されるのか。
さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登
記がどうなるのか、職権抹消されるのか。
こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと
思います。
このほか、代位による登記で学習した内容も、テキ
ストを通じてよく復習しておいてください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、そ
の所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人
の承諾を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-オ)。
Q2
抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を
申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報を提供しなければならない
(平16-27-ア)。
Q3
登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。
Q4
所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。
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A1 正しい
そのとおり、正しいです。
まずは、こういう基本的な問題を通じて、誰が利害
関係人となるのかを確実に理解していきましょう。
A2 誤り
提供しなければならない、とするのが誤りです。
変更の登記の場合、登記上の利害関係人がいる場合
で、その者の承諾を証する情報を提供したときは、付
記登記で登記されます(不登法66条)。
承諾を証する情報を提供しないときは、主登記で実
行されます。
承諾を証する情報の提供の有無にかかわらず登記は
実行されるので、提供しなければならないとするのは
誤り、となります。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
地役権の変更の登記などはともかく、承諾書の一部
として添付する印鑑証明書には、作成後3か月以内と
いう制限はありません。
その点を確認して欲しいと思います。
A4 正しい
そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。
相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当
たりません。
所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している
場合、その登記原因にもよく注目してください。
不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかとい
う視点が大事です。
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不動産登記法は、登記記録の読み取り方に慣れてい
くことが、まず何より大切ですね。
テキストには、豊富に登記記録例が載っています。
こういうものを通じて、登記記録のどの部分に目を
つけたらよいのか。
この登記を申請すると、このように変わるのか。
そういった視点をもって、登記記録を読み取るよう
にしていってください。
今日も暑くなりそうですが、水分補給をきちんとし
て、乗り切ってください。
では、また更新します。
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体調管理には十分気をつけよう。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-06-10 07:11