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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月8日(日)は、1年コースのみなさんの
不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きの買戻特約から、抵当
権の設定の登記の途中まで。

 午後の講義では、抵当権の移転登記や変更登記を中
心に解説をしました。

 いよいよ抵当権に入ったわけですが、ここからしば
らくは、特に重要なテーマが続きます。

 今回も、かなりの先例が出てきました。

 でるトコやテキストなどでしっかり整理しておいて
ください。

 また、添付の根拠などを確認しながら、添付情報も
含めて申請情報を書けるようにしていきましょう。

 抵当権は、実務では必ず取り扱うものです。

 それだけに、しっかりと学習してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の
移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の
移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原
因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申
請をすることができる(平22-15-ア)。

Q2
 所有権について買戻しの特約の登記がされている場
合において、買戻権者がその権利を行使したときは、
所有権の移転の登記の抹消の申請をすることができる
(平13-15-ア)。
 
Q3
 「債務者、債権に条件を付した場合はその条件、抵
当権の効力の及ぶ範囲に別段の定めがあるときはその
定め」は、抵当権の設定の登記の申請情報の内容とな
る(平5-20-3)。

Q4
 債務承認契約が締結された場合において、当該契約
の内容が残存債務を確定させ、新たに遅延損害金の約
定をするなど準消費貸借契約であるときは、債務承認
契約を原因として抵当権の設定の登記を申請すること
ができる(平15-12-5)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月4日(水)は、20か月コースの不動産
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの用益権から処分禁止仮処分の
途中までを解説しました。

 今回の範囲では、賃借権、地役権に関する登記と処
分禁止仮処分の登記が、特に重要です。

 特に、地役権は、民法でも不動産登記法でもよく出
題されるテーマです。
 
 地役権は、他の用益権と登記事項からして大きな違
いがありますし、色々と特徴的です。

 そういうところに注目しながら、よく振り返ってお
いてください。

 用益権は、比較的、得点しやすいテーマです。

 どこから出ても得点できるようにしたいですね。

 処分禁止仮処分の登記も、かなり特徴的な内容となっ
ています。
  
 まずは、仮処分による失効を登記原因とする登記の
申請情報には、登記原因証明情報の提供を要しない。

 この点を明確にしましょう。

 それ以外の、制度の趣旨から登記手続については、
時間をかけて理解していただければと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 賃借物の転貸を許す旨の特約の登記がない賃借権に
つき、転貸契約よりも後に賃貸人の承諾が得られた場
合における賃借物の転貸の登記の登記原因の日付は、
当事者間での転貸契約の日である(平20-15-ア)。

Q2
 同一の不動産につき、賃借権者を異にする同順位の
複数の賃借権の設定の登記の申請をすることができる
(平23-17-ウ)。

Q3
 甲土地の登記名義人であるAは、自己の地上権の存
続期間の範囲内において、乙土地の所有権の登記名義
人であるBと共同して、甲土地を要役地とし、乙土地
を承役地とする地役権の設定の登記を申請することが
できる(平29-22-ア)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、B
を仮処分の債権者とする所有権の処分禁止の登記がさ
れた後、AからBへの所有権の移転の登記及び当該処
分禁止の登記に後れる登記の抹消の登記を申請する場
合には、Bは、当該処分禁止の登記の抹消を単独で申
請することができる(平29-23-5)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月3日(火)は、1年コースの不動産登

法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の所有権の移転の登記
の続き
から、所有権の変更の登記。


 そして、所有権の抹消の登記に、買戻特約の登記の
途中までを解説しました。

 特に所有権の変更の登記では、一括申請に関する先
例がとても大事です。

 また、所有権の抹消の登記では、利害関係人の問題
や登記識別情報などの問題が重要です。

 利害関係人については、テキスト1で詳しく解説し
ましたので、この機会に復習しておきましょう。

 買戻特約は、記述式で聞かれてもおかしくないテー
マです。

 まずは、買戻特約の登記事項をしっかりと確認して
おいてください。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
 
Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産について、そ
の所有権の一部をB及びCへの移転する所有権の一部
移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請に
より、共有物分割禁止の定めの登記を申請することが
できる(平21-21-ウ)。

Q2
 A名義の甲土地をB及びCが持分各2分の1の割合
で買い受け、これと同時にBとCとの間で5年間の共
有物分割禁止の特約をした場合の、甲土地について申
請する所有権の移転の登記と共有物分割禁止の定めの
登記は、一つの申請情報によって申請することができ
る(平18-19-ウ)。

Q3
 所有権の保存の登記の抹消を申請するときは、当該
所有権の保存の登記についての登記識別情報を提供す
ることを要しない(平14-24-ア)。

Q4
 所有権の移転の登記がない場合において、所有権の
保存の登記の抹消を申請するときは、当該申請書には、
当該申請に係る者の印鑑証明書の添付を要しない
(平23-26-イ)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



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 おはようございます!

 昨日、8月2日(月)は、20か月コースの不動産登

記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、根抵当権の元本の確定の話を中心
に、質権・先取特権、地上権の登記を解説しました。

 この中では、もちろん、根抵当権の元本の確定に関
する登記がとても大事です。

 まずは、この機会に、元本の確定事由を正確に覚え
ましょう。

 そして、登記記録から元本の確定が明らかな場合や、
元本の確定の登記を単独で申請できる場合。

 これらを、しっかりと整理していきましょう。

 根抵当は、元本の確定の前後で申請できる登記が大
きく異なります。

 ですから、元本が確定しているかどうかの判断が、
とても重要になります。

 正確に判断できるようにするためにも、復習のとき
には条文を丁寧に読み、基礎を固めていきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 根抵当権者による元本の確定請求があったことを原
因とする元本の確定の登記を共同して申請する場合に
は、根抵当権者を登記権利者、根抵当権設定者を登記
義務者としてする(平19-19-イ)。

Q2
 根抵当権の設定者が元本の確定を請求した場合の根
抵当権の元本の確定の登記の申請は、元本の確定請求
をしたことを証する情報を提供して、根抵当権者が単
独ですることができる(平20-12-ア)。

Q3
 根抵当権の元本の確定すべき期日が定まっていない
場合において、根抵当権者が元本の確定を請求したと
きは、その請求の時から2週間を経過しなければ、元
本の確定の登記を申請することができない
(平17-19-エ)。

Q4
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を
受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に
確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移
転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元
本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、8月1日(日)は、1年コースの不動産登記
法の講義でした。

 8月最初の講義、みなさん、お疲れさまでした!


 午前の講義では、相続と遺贈の問題、そして名変の
途中までを解説しました。


 ちなみに、名変からはテキスト2に入りました。

 不動産登記法も、折り返しですね。

 また、午後の講義では、所有権に関する登記を中心
に解説しました。

 さて、昨日の範囲では、遺贈の手続が大事です。


 遺言執行者がいる場合といない場合で区別して、申
請情報と添付情報、よく整理しておいてください。

 名変については、前回の一括申請の点も、よく振り
返っておいてください。

 ちなみに、一括申請では、いくつかテクニカルな問
題が
出てきてましたよね。

 共有不動産で一部の共有者の持分に第三者の権利が
設定されているときは、よく注意しましょう。

 登記記録を見て、どんな権利関係になっているかを
読み取れるようにしていってください。
  
 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 「相続人中の一人であるAに相続させる」との文言
のある遺言書を提供して相続登記を申請する場合には、
相続を証する情報として提供すべき情報は、被相続人
の死亡した事実及びAが相続人であることを明らかに
するもののみで足りる(平5-26-2)。

Q2
 共同相続を原因とする所有権の移転の登記(以下、
「相続登記」という。)がされた後、共同相続人のう
ちの一人に特定の不動産を相続させる旨の公正証書遺
言が発見されたときは、当該不動産を相続した相続人
を登記権利者とし、他の共同相続人を登記義務者とし
て、当該相続登記の更正の登記を申請することができ
る(平16-26-ア)。

Q3
 「遺言執行者は、不動産を売却してその代金中より
負債を支払い、残額を受遺者に分配する」旨の遺言に
基づき、遺言執行者が不動産を売却した場合に、買主
名義に所有権の移転の登記を申請するには、その不動
産について相続による所有権の移転の登記を経なけれ
ばならない(昭57-15-2)。

Q4
 相続財産管理人が相続人不存在を登記原因とする所
有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請したとき
は、相続財産管理人の氏名は登記事項とはならない
(平30-13-エ改)。

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月28日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、全部譲渡などの根抵当権の移転を中心に解
説をしました。

 今回の講義で特に重要なのは、分割譲渡と元本確定
前の根抵当権者の会社分割ですね。

 分割譲渡は記述式でも聞かれやすいので、申請情報
とともによく振り返っておいてください。

 実際、今年の本試験で聞かれましたしね。

 その際、全部譲渡や一部譲渡とよく比較しながら復
習するといいでしょう。

 元本確定前の根抵当権者の会社分割は、とにかく登
記原因証明情報の中身が重要ですね。

 その際、会社分割を原因とする所有権の移転の登記
の場合はどうだったかを必ず振り返りましょう。

 これらを中心に、その周辺部分もじっくりと復習し
ておいてください。

 また、民法で学習した根抵当権も振り返っておいて
ください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 共同根抵当権の設定の登記がされている甲土地及び
乙土地について、極度額の変更による当該根抵当権の
変更の登記の申請をする場合において、その極度額を
変更する契約の締結日の翌日に甲土地の利害関係人が
承諾し、更にその翌日に乙土地の利害関係人が承諾し
たときは、当該根抵当権の変更の登記の申請は一の申
請情報ですることができない(平30-24-オ)。

Q2
 甲・乙不動産を目的とする共同根抵当権の全部譲渡
の契約が7月1日に締結されたが、設定者の承諾が甲
不動産については7月2日に、乙不動産については7
月3日にされた場合、一の申請情報によって当該全部
譲渡の登記を申請することはできない(平10-21-ウ)。

Q3
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継
株式会社とする吸収分割があった。A社を根抵当権者
とする元本の確定前の根抵当権について、吸収分割契
約においてB社を当該根抵当権の根抵当権者と定めた
ときは、分割契約書を提供すれば、会社分割を登記原
因として、根抵当権者をB社のみとする根抵当権の移
転の登記を申請することができる(平25-25-ウ)。

Q4
 根抵当権の共有者の一人がその権利を放棄した場合
において、放棄を登記原因とする他の共有者への権利
の移転の登記を申請するときは、根抵当権の設定者の
承諾を証する情報を提供しなければならない
(平20-14-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、7月27日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回は、前回の続きの所有権の更正の登記から一括
申請の途中までを解説しました、

 所有権の更正の登記は、記述式でも択一でも出題さ
れる重要なテーマです。

 更正登記ができるかできないかという点から、更正
後の事項の書き方や申請人に利害関係人。

 整理すべき点は多いですが、一つずつ潰していって
ください。

 そして、この機会に、登記上の利害関係を有する第
三者についても復習するといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 A所有の不動産について所有者をBとする所有権の
保存の登記がされた場合は、所有権の登記名義人であ
るBをAに更正する所有権の更正の登記はすることが
できない(平7-24-ア)。

Q2
 所有権の登記名義人を、AからA及びBとする更正
の登記がされた後、再度、A及びBからAとする更正
の登記を申請することはできない(平18-12-4)。

Q3 
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへ
の所有権の移転の登記がされている場合において、当
該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因として
Bの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登
記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記
義務者としなければならない(平27-16-ア)。

Q4
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記
される場合がある(平22-18-ア)。

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 おはようございます!

 昨日、7月26日(月)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義から、いよいよといいますか、根抵当権
の登記に入っていきました。

 不動産登記法の中でも、かなり重要な登記ですから、
しっかりと理解していって欲しいと思います。

 昨日の講義では、根抵当権や共同根抵当権の設定、
根抵当権の変更などを中心にを解説しました。

 中でも特に大事なのは、共同根抵当権の追加設定と、
元本確定前の根抵当権の変更です。

 共同根抵当権の追加設定は、ぜひ共同抵当権の場合
とよく比較しながら学習してください。

 根抵当権の債務者の住所に変更が生じている場合、
追加設定の前提としてその変更の登記を要するのか。

 普通抵当ではどうだったか。

 よく振り返っておいてください。

 次回も引き続き、根抵当権の登記を学習します。

 民法で学習したことも併せて復習しておくと、より
理解が深まると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 数個の不動産を目的とする累積式の根抵当権の設定
の登記の申請は、一の申請情報でしなければならない
(平1-30-1)。

Q2
 共同根抵当権を設定した場合には、その仮登記を申
請することができる(平24-22-ウ)。

Q3
 甲土地及び乙土地を目的として、準共有の共同根抵
当権の設定の登記がされている場合、乙土地について
のみ優先の定めの登記があるときであっても、甲土地
及び乙土地の追加担保として丙土地を目的とする共同
根抵当権の設定の登記を申請することにより、これら
三つの不動産を共同担保とすることができる
(平21-26-エ)。

Q4
 A及びBが準共有する確定前の根抵当権について、
Aのみについて債権の範囲を変更した場合には、Aと
根抵当権設定者の共同申請により、根抵当権の変更の
登記を申請することができる(平16-20-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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 おはようございます!

 昨日、7月25日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前と午後を通じて、仮登記を中
心に解説しました。

 仮登記は、択一の試験でよく聞かれます。

 また、仮登記に基づく本登記は、記述式の試験でも
聞かれたことがあります。


 つまり、仮登記は、試験で毎年出ると思って準備す
べきというくらいの重
要なテーマということですね。

 昨日の範囲では、まず、仮登記の可否に関する先例
の結論を
よく押さえておきましょう。

 次に、仮登記と添付情報ですね。

 仮登記を共同で申請する場合でも、登記識別情報の
提供を要
しないという点が重要でした。

 さらに、仮登記した権利が売買または売買予約され
たときの
問題ですね。

 ここは、4つのパターンに応じて、仮登記または本
登記で実行
されるのか。

 また、主登記か付記登記で実行されるのかをよく整
理して
おきましょう。

 あとは、ここで学習したことがどんな形で出題され
るのかを確
認すると、より理解が深まると思います。

 でるトコを利用して、効率よく復習を進めていって
ください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「令和何年何月何日相続を原因とする所
有権の移転の仮登記をせよ」との仮登記を命ずる処分
の申立てをすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 代物弁済予約を登記原因とする所有権移転請求権の
仮登記がされている場合において、所有権移転請求権
の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権移
転請求権の仮登記の登記名義人に通知された登記識別
情報を提供しなければならない(平24-16-ウ)。

Q3
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q4 
 仮登記した所有権の移転請求権の移転の登記は、付
記登記によってする(平1-21-3)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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20か月・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]


 おはようございます!

 昨日、7月21日(水)は、20か月コースの不動
産登記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、順位の変更の登記や抵当
権の登記の抹消を中心に解説しました。

 また、順位変更に類似のものとして、賃借権の先順
位抵当権に優先する同意の登記もありました。

 順位変更に関しては、申請情報をもとに、色々と先
例を確認していくと効率がよいと思います。

 また、抵当権の登記の抹消は、特に、弁済と合併の
点が重要です。

 どちらが先であるかにより、申請すべき登記の件数
が異なるので、よく振り返っておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位が上昇す
る抵当権者を登記権利者、順位が下降する抵当権者を
登記義務者としてする(平19-18-ア)。

Q2
 賃借権の先順位抵当権に優先する同意の登記の登記
権利者は、当該賃借権の賃借人であり、すべての先順
位抵当権者が登記義務者となる(平20-23-ア)。

Q3
 順位の変更の登記は、順位の変更の対象となる各抵
当権の登記に付記してされる(平16-19-1)。

Q4
 抵当権の設定者である所有権の登記名義人Aが死亡
した後に当該抵当権が消滅した場合において、当該抵
当権の設定の登記の抹消を申請するときは、その前提
としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しな
ければならない(平26-20-オ)。

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