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1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月13日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、農地法所定の許可、裁判所の許可や登記上
の利害関係人の途中までを解説しました

 今回は、全体を通じて第三者の許可や承諾というの
がキーワードでした。

 さらに、その許可は、登記原因についてのものと登
記上のものとに分けて理解する必要があります。

 このあたりの理解は、少し時間がかかると思います。

 ですから、じわじわと理解していっていただければ
いいかなと思います。

 また、裁判所の許可では、共同申請でありながら登
記識別情報の提供を要しない例外が出てきました。

 これも、すごく大事なことなので、現状、できる範
囲でよく整理しておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。

Q2
 相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。

Q3
 農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の
許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。

Q4
 農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記識別情報の提供を要しません(先例昭34.5.12-
929)。

 設問の場合、裁判所の許可を証する情報を提供する
ことにより登記の真正も確保されるからです。

 これは、司法書士試験の定番の問題の一つなので、
確実に正解できるようにしましょう。


A2 誤り

 家庭裁判所の許可を要しません(先例昭32.8.26-
1610)。

 被相続人が生前に不動産を売却したのであり、相続
財産管理人が売却したのではないからです。


A3 誤り

 前半部分が誤りです。

 遺産分割による贈与を原因として所有権の移転の登
記を申請するときも、許可を要します。

 後半部分は正しいです。

 死因贈与を原因とするときも、許可を要します。


A4 誤り

 前提としての相続登記を要します(先例昭40.3.30-
309)。

 本事案では、所有権は、いったん売主の相続人に帰
属した後、許可の到達により買主に移転したからです。

 農地法の許可と当事者の死亡については、売主と買
主のどちらに相続が開始したのか。

 また、死亡したのが許可の到達前なのか後なのかと
いうことに分けて整理しておきましょう。

 どのような経緯で所有権が移転したのかを把握する
ことは、不動産登記法ではとても重要です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 第三者の許可、同意、承諾といった問題は、不動産
登記法特有の問題です。

 誰の承諾等を要するのか。

 登記原因の日付に影響があるのか。

 そういった部分を整理しながら、少しずつ理解して
いって欲しいと思います。

 また、付記登記や主登記の問題もよく出ます。

 今後、登記記録を見る際、どういうものが付記登記
で実行されるかをよく意識しましょう。

 登記記録の読み取りに慣れていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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