1年・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
復習 不登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日、7月13日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、農地法所定の許可、裁判所の許可や登記上
の利害関係人の途中までを解説しました
今回は、全体を通じて第三者の許可や承諾というの
がキーワードでした。
さらに、その許可は、登記原因についてのものと登
記上のものとに分けて理解する必要があります。
このあたりの理解は、少し時間がかかると思います。
ですから、じわじわと理解していっていただければ
いいかなと思います。
また、裁判所の許可では、共同申請でありながら登
記識別情報の提供を要しない例外が出てきました。
これも、すごく大事なことなので、現状、できる範
囲でよく整理しておいて欲しいと思います。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却
する場合において、所有権の移転の登記を申請すると
きは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登
記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。
Q2
相続財産管理人が、被相続人が生前に売却した不動
産についてその買主とともに所有権の移転の登記を申
請する場合には、家庭裁判所の許可を証する情報を提
供することを要する(平19-12-オ)。
Q3
農地について遺産分割による贈与を原因とする所有
権の移転の登記を申請する場合には、農地法第3条の
許可を受けたことを証する情報の提供は不要であるが、
死因贈与を原因とする所有権の移転の登記を申請する
場合には必要である(平21-13-イ)。
Q4
農地について売買を原因とする所有権の移転の登記
を申請する場合において、売主の死亡後に農地法第3
条の許可があったときは、所有権の移転の登記の前提
として相続登記をすることを要しない(平15-21-1)。
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A1 誤り
登記識別情報の提供を要しません(先例昭34.5.12-
929)。
設問の場合、裁判所の許可を証する情報を提供する
ことにより登記の真正も確保されるからです。
これは、司法書士試験の定番の問題の一つなので、
確実に正解できるようにしましょう。
A2 誤り
家庭裁判所の許可を要しません(先例昭32.8.26-
1610)。
被相続人が生前に不動産を売却したのであり、相続
財産管理人が売却したのではないからです。
A3 誤り
前半部分が誤りです。
遺産分割による贈与を原因として所有権の移転の登
記を申請するときも、許可を要します。
後半部分は正しいです。
死因贈与を原因とするときも、許可を要します。
A4 誤り
前提としての相続登記を要します(先例昭40.3.30-
309)。
本事案では、所有権は、いったん売主の相続人に帰
属した後、許可の到達により買主に移転したからです。
農地法の許可と当事者の死亡については、売主と買
主のどちらに相続が開始したのか。
また、死亡したのが許可の到達前なのか後なのかと
いうことに分けて整理しておきましょう。
どのような経緯で所有権が移転したのかを把握する
ことは、不動産登記法ではとても重要です。
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第三者の許可、同意、承諾といった問題は、不動産
登記法特有の問題です。
誰の承諾等を要するのか。
登記原因の日付に影響があるのか。
そういった部分を整理しながら、少しずつ理解して
いって欲しいと思います。
また、付記登記や主登記の問題もよく出ます。
今後、登記記録を見る際、どういうものが付記登記
で実行されるかをよく意識しましょう。
登記記録の読み取りに慣れていってください。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-07-14 06:34