SSブログ

不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月11日(日)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 昨日から、いよいよ不動産登記法に入りました。

 午前の講義では添付情報を、午後の講義では、相続
登記の基本を中心に解説をしました。

 まずは、共同申請主義の内容をよく理解して欲しい
と思います。

 また、添付情報は、どういう場面で誰のものを提供
するのか。

 さらに、それは何のために提供するのか、というこ
とを少しずつ理解していってください。

 相続登記に関しては、民法で学習した相続の知識が
そのまま生きてきます。

 相続人や相続分など、この機会によく復習をしてお
くといいと思います。

 また、相続人による登記も、学習しました。

 最初は、相続登記との違いがわかりにくいかもしれ
ません。

 登記原因をよく意識して、両者の違いが理解できる
ようにしていってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 外国に居住する日本人が登記義務者として登記の申
請をする場合には、印鑑証明書を提供せず、署名証明
書を提供することができるが、当該署名証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要する
(平20-17-ア)。

Q3
 被相続人Aが死亡し、Aに配偶者であるBと嫡出子
であるCがある場合において、BC間でAが所有して
いた特定の不動産をBが単独で相続する旨の遺産分割
協議が成立した場合において、B単独名義の登記をす
るには、あらかじめ法定相続分によるB・C共有名義
の相続による所有権の移転の登記を申請しなければな
らない(平7-15-イ)。

Q4
 甲不動産の所有権の登記名義人Aには子B及びC並
びに妹Dがおり、Aの生前にDがAの財産の維持につ
いて特別の寄与をした場合において、B、C及びDに
よりDが甲不動産の所有権を取得する旨の協議が成立
したときは、相続を登記原因とするAからDへの所有
権の移転の登記を申請することができる
(平29-19-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 登記義務者の登記識別情報を提供できないときは、
印鑑証明書の提供を要します。
 
 改めて、印鑑証明書の提供を要する場合の基本を確
認しておいてください。

 所有権の登記名義人が登記義務者となる場合に、印
鑑証明書の提供を要するのが基本です。



A2 誤り

 署名証明書には、作成期限の定めはありません。

 したがって、作成後3か月以内のものであることを
要しません。



A3 誤り

 設問の場合、直接「相続」を登記原因として、B名
義の所有権の移転の登記を申請することができます。

 今回の講義で、一番大事な知識ですね。


A4 誤り

 妹のDは、相続人ではありません。

 相続人ではない者に、相続を原因として所有権の移
転の登記を申請することはできません。

 そもそもの問題として、相続人でない者には、寄与
分も認められません。
 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 不動産登記法では、作成後3か月以内の書面だとか、
なかなかこまかい知識が出てきます。

 これが手続法の特徴でもありますし、実務でもその
まま生きてくる知識です。

 不動産登記法は、最初、勉強するときはフワフワし
た感じで進んでいくと思います。

 でも、これから学習することのすべてが、実務で役
に立つ知識でもあります。

 この先の講義の中で、登記記録の読み取り方の基本
などを身に付けていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!
 
 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 今の頑張りは将来の実務に繋がります。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。