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1年コース・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月20日(火)は、1年コースのみなさん
の不動産登記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの所有権の保存の登記から、区
分建物の途中まで
を解説しました。

 所有権の保存の登記は、申請できる人が限られてい
ます。

 その申請適格者を、まずは明確にしましょう。

 このほか、職権で所有権保存登記がされる場合も、
正確に理解しておいてください。

 また、敷地権付き区分建物ですが、まずは、
分離処
分禁止の原則をよく念頭に置きましょう。

 その上で、例外的に
建物のみ、または土地のみを目
的としてすることができる登記を
整理してください。

 そして、建物に関しては、建物のみに関する旨の付
記が記録さ
れる場合も併せて確認しましょう。

 区分建物の分野の試験対策としては、そこが中心と
なります。


 時間がかかるところなので、じっくりと復習をして
いってください。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 所有権の登記がない建物について、裁判所書記官の
嘱託による仮差押えの登記を完了したときは、登記官
は、当該建物の所有者に対し、登記が完了した旨を通
知しなければならない(平24-25-ウ)。

Q2

 敷地権付き区分建物について、敷地権が生じた日よ
りも前の日を登記原因とする質権の設定の登記は、建
物のみを目的とするものであっても、その申請をする
ことができる(平23-15-ア)。


Q3
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当
権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付
記される(平22-20-ウ)。


Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の
先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記
録が付記される(平22-20-イ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問は、職権で所有権の保存登記がされた事案です。

 この場合、所有者には、登記が完了した旨が通知さ
れることになっています。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 ポイントは、「年月日設定」という登記原因の日付
が敷地権が生ずる日よりも前であるということ。

 そして、質権・抵当権については本登記ができると
いうことです。



A3 誤り

 設問の場合、建物のみを目的とする登記であること
が明らかであることから、建物のみに関する旨の記録
は付記されません。


 その前提の知識として、抵当権は、賃借権を目的と
して設定することはできない、ここをよく振り返って
おきましょう。



A4 誤り

 前問と同じく、建物のみに関する旨の記録は付記さ
れません。


 権利の性質上、建物のみを目的とするものであるこ
とが明らかだからとされています。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 それにしても、毎日、暑い日が続きますね。

 外に出ることの多い方は、熱中症対策はしっかりと
行ってください。

 まだまだ暑い日は続きますので、体調管理には、十
分気をつけて乗り切りましょう。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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 秋が待ち遠しいです。
 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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