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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



  復習 不登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、7月18日(日)は、1年コースの
不動産登
記法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、なかなかボリュームたっぷりという感じだっ
たような気がします。

 午前の講義では、利害関係人の続きから債権者代位
よる登記を中心に。

 午後の講義では、判決による登記や取得時効の問題、
敷地権付き区分建物の基本などを解説しました。

 どれも重要なテーマばかりです。


 まずは、登記上の利害関係人の承諾が必要となるこ
とがあるのはどういう場合か。

 改めて、その4つの場面を明確にしてください。

 そして、承諾がないと登記の申請が受理されないの
か、または、主登記で実行されるのか。

 さらに、登記が完了した後は、その利害関係人の登
記がどうなるのか、職権抹消されるのか。

 こういったあたりを、よく整理しておいて欲しいと
思います。

 判決による登記は、現状、わかる範囲でよく整理し
ておいてください。

 民事執行法の知識も必要になるところですからね。

 そして、敷地権付き区分建物は、登記記録の読み取
り方を、まずは身に付けましょう。

 このほか、代位による登記で学習した内容も、テキ

ストを通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記上の利害関係を有する第三者の承諾を得て、付
記登記によってする地役権の変更の登記を申請する場
合において、当該第三者の承諾を証する当該第三者が
作成した書面に添付すべき印鑑に関する証明書は、作
成後3か月以内のものであることを要しない(平25-
15-ア)。

Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地
法の許可があったことを条件としてBに対して所有権
の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単
独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添
付情報として当該許可があったことを証する情報を提
供すれば、当該判決について執行文の付与を受けてい
なくても、当該登記を申請することができる(平26-
16-ア)。

Q4
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の変更の登記などはともかく、承諾書の一部
として添付する印鑑証明書には、作成後3か月以内と
いう制限はありません。


 その点を確認して欲しいと思います。


A2 正しい

 そのとおりです(先例昭38.9.28-2660)。

 相続人は登記義務者となるので、利害関係人には当
たりません。


 所有権に関する仮登記の後に所有権が移転している
場合、その登記原因にもよく注目してください。


 不動産登記法は、登記記録のどこを見るべきかとい
う視点が大事です。


A3 誤り

 判決に執行文の付与を受けることを要するので、誤
りです。


 農地法の許可を証する情報を提供しても、登記は受
理されません。


 改めて、執行文の付与を要する場合を振り返ってお
いてください。



A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本事案も、例外的に執行文の付与を要するケースの
ひとつです。


 もう一つは何だったか、テキストで振り返っておき
ましょう。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 とにかく、今回の講義は、盛り沢山でした。

 不動産登記法を学習し始めたばかりの段階では、少
し重い内容だったかもしれませんね。

 とはいえ、きちんと理解しないといけないところで
もありますからね。

 一つのテーマずつ、焦らずに理解を進めていけばよ
ろしいです。

 でるトコが役に立つと思うので、しっかりと活用し
て欲しいと思います。

 あと、20か月コースの方にはすでに告知済みです
が、今日の講義はお休みです。

 スケジュール、よく確認しておいてください。

 では、今週も一週間、頑張りましょう!

 また更新します。



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