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土曜日の一日一論点 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今週末は、台風の影響か天気がよくないですね。

 ということで、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 登記識別情報を提供することなく登記を申請した場
合において、登記義務者である未成年者本人が登記を
申請したときは、申請人である未成年者に事前通知が
される。法定代理人が未成年者を代理して申請したと
きは、法定代理人に事前通知がされる
(先例昭36.1.14-20)。


 こういう総論分野は、大事です。

 ここで得点するためには、テキストをよく読み込む
ことが大切だと思います。


 でるトコを活用しながら、よく往復しましょう。

 以下、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 地上権の設定の登記の抹消を申請する場合において
は、登記義務者が登記識別情報を提供することができ
ないときであっても、当該登記義務者の印鑑に関する
証明書を提供することを要しない(平25-15-ウ)。

Q2
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申
請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を
送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実で
ある旨の申出も、書面ですることを要する(平23-
13-イ)。

Q3
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q4
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき事前通知及び登記義務者の登記記録上の前の住所
地への通知がされた場合において、当該前の住所地へ
の通知を受け取った者から当該申請について異議の申
出があったときは、登記官は、当該申請を却下しなけ
ればならない(平27-13-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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週末の一日一論点と朝型のススメ [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 不動産の信託による所有権の移転の登記及び信託の
登記の登録免許税は、所有権の移転の登記の分につい
ては非課税であり、信託の登記の分として不動産価額
の1000分の4を乗じた価額を納付する。


 信託の登記に関する知識ですね。

 先日、不動産登記法の講義でも学習しましたが、信
託は、過去問をしっかりやっておきましょう。


 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借に基
づく貸金返還請求権とし、Aを委託者、Cを受託者か
つ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及
び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

Q2
 権利能力のない社団は、所有権の登記名義人となる
ことはできないが、信託の登記の受益者となることは
できる(平12-25-4)。

Q3
 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所
有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付
記登記によってされる(平25-12-オ)。

Q4
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

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基準点が発表されました [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 本日、択一の基準点が発表されました。


  筆記試験基準点(リンク・PDF)


 今年の択一の基準点は、次のとおりです。

  午前 81点(27問)

  午後 66点(22問)

 ちなみに、去年の基準点は、午前が75点(25問)、
午後72点(24問)でした。

 トータルの49問は変わりませんが、午前が上がっ
て、午後が下がりましたね。

 みなさんとしては、午前・午後ともに28問を目指
して、これから頑張りましょう!

 では、また更新します。





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本試験、一夜明けて [司法書士試験]



 おはようございます。

 本試験から、一夜明けました。

 改めて、昨日、受験されたみなさん、本当にお疲れ
さまでした。

 自己採点は、済ませましたでしょうか?

 手応えはどうあれ、自己採点は、早めにしておいた
方がよいと思います。

 本試験はもう終わったわけですし、あとは、結果を
受け止めて先に進むべきだからですね。

 近年は、択一の基準点も低めですから、択一の点数
が伸びていなくてもチャンスはあるかもしれません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 さて、簡単に本試験の雑感を書いておきます。

 午前ですが、憲法と刑法は、比較的得点しやすかっ
たかと思います。

 刑法の盗品等の罪は、個人的にはそろそろ出るかと
思っていました。

 民法は、今年も代理は出ませんでしたね。

 錯誤も時効も、改正部分を中心に聞いていました。

 売買や賃貸借などもそうでしたね。

 このあたりは、オートマ過去問やでるトコをしっか
りやっていれば、解けたのではないでしょうか。

 ちなみに、民法第7問の所有権または賃借権に基づ
く請求権の問題ですが。

 これは、今後の改正法を見据えた出題のような気も
しました。

 譲渡担保は、今年もまた出題されましたが、今年は
基本的な問題でしたね。

 親族・相続編は、遺言執行者が少し細かいくらいで、
あとは得点したいところですね。

 会社法は、全体的には問題文は短めでしたが、細か
い出題が多かった印象ですね。

 会社法は、あまり得点できなかった人も多かったの
ではないかと思われますね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


本試験お疲れさまでした! [司法書士試験]



 
 今日、本試験を受験されたみなさん、本当にお疲れ
さまでした!

 とにかく疲れたことでしょうね。

 さて、今のところの個人的な印象は、午前も午後も
例年どおりのような感じです。

 午後の不動産登記法の択一が、割と難しかったとい
うか、解きにくい問題が多かったと思います。

 特に、第26問のような問題は、勘弁願いたいです
よね。

 ただでさえ午後は時間が足らないのに、択一で記述
式みたいな形式の問題はやめて欲しいものですね。

 これは、正答率は低そうです。

 午前の民法は、改正部分をガッツリ聞いてきたなと
いう印象を受けました。

 オートマ過去問の予想問題が、割と役立ったのでは
ないでしょうか。

 これから、細かいところを色々と精査していきます。

 基準点は、昨年と同じくらいか(午前25問、午後
24問)、午後は下がるような気がします。

 一昨年は、午後は22問でしたね。

 22~24問の範囲でしょうか。

 どうなるでしょうね。

 とりあえず、受験されたみなさん、今夜はゆっくり
お休みください。

 今後のことで、何かありましたら、気軽に学習相談
をご利用ください。

 本当にお疲れさまでした。

 また更新します。



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 本試験お疲れさまでした!
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今日は願書の締め切り日 [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 今日、5月17日(月)は、今年の本試験の願書の
受付期間の最終日です。

 郵送で申請する場合、今日の日付の消印までであれ
ば有効です。

 今年受験する予定の人は、すでに願書の提出は済ま
せてあると思います。

 もし、今年受験する予定の人で、まだ提出していな
い人は、今日中に済ませましょう。

 短いですが、今回は以上です。

 では、また更新します。




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直前期・2021目標の締めくくり [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、4月15日(木)は、補講でした。

 出席していただいたみなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、会社法・商業登記法の改正部分を
中心に、その他の改正点をざっと確認しました。

 今年の試験で、改正部分か、どれだけ出題があるか
はわかりませんけどね。

 会社法のほかに、民法はもちろん、民事執行法や司
法書士法にも要注意です。

 また、オートマ過去問では、予想問題も織り込まれ
ています。

 でるトコやオートマ過去問を活用して、改正点もしっ
かりと理解を深めておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をしたことを証する書面を添付する必
要はない(平19-34-オ)。

Q2
 合同会社が株式会社に組織変更をした場合の組織変
更後の株式会社についてする登記の申請書には、資本
金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上
されたことを証する書面を添付しなければならない
(平21-35-イ)。

Q3
 吸収合併消滅会社が種類株式発行会社である場合に
おいて、合併対価の一部が持分会社の持分であるとき
は、合併による変更の登記の申請書には、持分の割当
てを受ける種類の種類株主全員の同意を証する書面を
添付しなければならない(平19-34-イ)。

Q4
 A社を吸収合併存続株式会社とし、B社を吸収合併
消滅株式会社とする吸収合併について、会社法上の公
開会社でないA社が、種類株式を発行していない会社
法上の公開会社であるB社の特別支配会社である場合
において、吸収合併に際してB社の株主に対してA社
の株式を交付するときは、A社の吸収合併による変更
の登記の申請書には、合併契約の承認の決議をしたB
社の株主総会の議事録を添付しなければならない
(平30-33-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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一日一論点とワンポイントアドバイス [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 直前期の一日一論点、今日は、民事訴訟法です。


(一日一論点)民事訴訟法

民事訴訟法159条1項
 当事者が口頭弁論において相手方の主張した事実を
争うことを明らかにしない場合には、その事実を自白
したものとみなす。ただし、弁論の全趣旨により、そ
の事実を争ったものと認めるべきときは、この限りで
ない。
 

 民訴159条は、とても大事な条文の一つです。

 丁寧に確認しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相手方が在廷していない口頭弁論においては、準備
書面のうち、相手方に送達されたもの又は相手方から
その準備書面を受領した旨を記載した書面が提出され
たものに記載した事実でなければ、主張することがで
きない(平26-2-ア)。

Q2
 裁判所が口頭弁論の制限を命ずる決定をした場合に
は、当事者は、当該決定に対して即時抗告をすること
ができる(平31-3-オ)。

Q3
 相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした当
事者は、その事実を争わないものと推定される
(平9-3-1)。

Q4
 被告が、口頭弁論期日の呼出しを公示送達によって
受けた場合において、当該期日に欠席したときは、相
手方の主張した事実を自白したものとみなされる
(平18-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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令和3年度の本試験の案内 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 法務省から、今年の本試験の受験案内が公表されて
います。

  令和3年度受験案内(リンク・PDF)


 今年の本試験は、7月4日(日)です。

 願書受付期間は、4月30日(金)から5月17日
(月)までとなっています。

 口述試験は、10月25日(月)の予定です。

 その他、詳細は各自、確認してください。

 また、この受験案内の冊子は、TACの受付でも貰え
るはずかと思います。

 今日、講義がありますので、私のほうで確認して、
講義の際にもお伝えいたします。

 特に、願書の受付期間は、厳守してくださいね。

 今後、本ブログでも度々告知していきます。

 では、また更新します。



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土曜日の一日一論点 [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 会社法

会社法620条1項
 持分会社は、損失のてん補のために、その資本金の
額を減少することができる。


会社法626条1項
 合同会社は、第620条第1項の場合のほか、出資
の払戻し又は持分の払戻しのために、その資本金の額
を減少することができる。


 条文の主語が、持分会社となっているのか、合同会
社というように限定しているのか。

 こういうところは、気をつけたいですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合同会社が、社員の退社に伴う持分の払戻しにより
資本金の額を減少する場合において、その払戻金が剰
余金額を超えないときは、社員の退社による変更の登
記の申請書には、債権者に対する異議手続を行ったこ
とを証する書面を添付する必要はない(平19-35-エ)。

Q2
 合同会社の代表社員が法人である場合の職務執行者
の就任による変更の登記を申請する者は、婚姻によっ
て氏を改めた当該職務執行者の婚姻前の氏(記録すべ
き氏と同一であるときを除く。)をも記録するように
申し出ることができる(平29-33-オ)。

Q3
 合名会社の設立の登記を申請する場合において、当
該合名会社の社員が1名であるときは、代表社員の氏
名又は名称は登記すべき事項ではない(平27-32-ア)。

Q4
 合資会社の業務を執行しない有限責任社員が持分の
全部を他人に譲渡した場合には、社員の変更の登記の
申請書には、定款に別段の定めがある場合を除き、持
分の譲渡について総社員の同意があったことを証する
書面を添付しなければならない(平18-35-ウ)。

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