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週末の一日一論点と朝型のススメ [司法書士試験]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。



(一日一論点)不動産登記法

 不動産の信託による所有権の移転の登記及び信託の
登記の登録免許税は、所有権の移転の登記の分につい
ては非課税であり、信託の登記の分として不動産価額
の1000分の4を乗じた価額を納付する。


 信託の登記に関する知識ですね。

 先日、不動産登記法の講義でも学習しましたが、信
託は、過去問をしっかりやっておきましょう。


 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、抵
当権の被担保債権をBのAに対する金銭消費貸借に基
づく貸金返還請求権とし、Aを委託者、Cを受託者か
つ抵当権者、Bを受益者とする抵当権の設定の登記及
び信託の登記を申請することができる(平30-25-ア)。

Q2
 権利能力のない社団は、所有権の登記名義人となる
ことはできないが、信託の登記の受益者となることは
できる(平12-25-4)。

Q3
 所有権を自己信託の対象とした場合における当該所
有権が信託財産となった旨の権利の変更の登記は、付
記登記によってされる(平25-12-オ)。

Q4
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 ここでは、誰が委託者、受託者、受益者となるのか。

 その点をよく確認しておくべきですね。


A2 誤り

 権利能力のない社団は、登記名義人はもちろんのこ
と、信託の登記の受益者となることもできません。


A3 誤り

 自己信託による権利の変更の登記は、主登記です。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本日の一日一論点の内容ですね。

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 さて、タイトルにも書いてありますが、生活スタイ
ルとして、個人的には朝型がオススメです。

 要は、早起きするってことですね。

 私、かつて、大学受験の時、朝3時か4時に起きて
勉強して、国立大学に現役合格できたんですよね。

 そういうこともあり、個人的には、朝型生活にはと
てもいいイメージがあります。

 そして、司法書士試験の受験の時も、一度失敗して、
その翌年は朝型に切り替えて合格できました。

 私にとっては、とても縁起がいいんでしょう。

 今でも、仕事が溜まっているときとか、気合いを入
れたいときは朝型に切り替えますね。

 朝3時か4時に起きて、すぐ勉強を始めて、そして、
夜は早めに寝るというリズムです。

 仕事のない日だと、午前中だけで6~8時間は勉強
できます。

 休みの日は1日10時間前後できれば十分と思って
いたので、午前だけでほぼノルマ達成です。

 仕事がある日でも、家を出るまでに3時間くらい勉
強できるので、精神的にもホッとします。

 仕事の関係で、朝型は無理という人もいるでしょう
が、そうでなければ一度試してみて欲しいですね。

 特に、勉強時間が取れないと嘆いている人は、一考
してみる価値はあると思います。

 あくまで私の中では、ですが、朝型生活ってメリッ
トしかないと思っています。

 何事も、実行に移してみることが大事です。

 マンネリを感じているとか、行き詰まりを感じてい
るような場合は特にオススメです。

 お試しあれ。

 では、また更新します。


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