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今日の一日一論点とお知らせ [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から9月に入りました。

 少し天気の悪い日が多くなるみたいですが、これを
機に涼しくなっていって欲しいですね。

 では、今日の一日一論点です。



(一日一論点)商業登記法

商業登記法73条(清算人の登記)

1項
 清算人の登記の申請書には、定款を添付しなければ
ならない。

2項
 会社法第478条第1項第2号又は第3号に掲げる
者が清算人となった場合の清算人の登記の申請書には、
就任を承諾したことを証する書面を添付しなければな
らない。
(3項省略)


 会社法478条1項の2号と3号は、定款で定める
者と株主総会の決議によって選任された者です。

 各自、条文はきちんと確認しておいてください。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款で定めた存続期間の満了によって解散した場合
の解散の登記の申請書には、存続期間の満了を証する
書面を添付しなければならない(昭62-34-2)。

Q2
 定款の定めにより監査役及び会計監査人を置いてい
た会社が解散したときは、解散の登記がされても、監
査役設置会社である旨及び会計監査人設置会社である
旨の登記を抹消する記号は、いずれも記録されない
(平28-33-ア)。

Q3 
 株主総会の決議により株式会社を解散するとともに、
当該解散の時における取締役以外の者を清算人に選任
した場合においては、清算人の登記の申請書には、定
款の添付を要しない(平22-32-ウ)。

Q4
 株式会社の定款で定める者が清算人となる場合にお
いては、清算人の登記の申請書には、就任承諾書の添
付を要しない(平22-32-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 添付不要です。

 存続期間は登記事項であり、その期間の満了は登記
官に明ら
かだからです

 株式会社の登記事項を規定した会社法911条3項は、
何回も
確認しておいて欲しい条文です。


A2 誤り

 監査役設置会社の登記は抹消されませんが、会計監
査人設置
会社の登記は抹消されます。

 解散の登記をすると、監査役に関する登記以外は、
登記官が
すべて職権抹消します(商登規則72条1項)。


A3 誤り

 最初の清算人の登記の申請書には、必ず、定款の添
付を要し
ます。

 一日一論点の内容ですね。

 これは、清算人会の設置の有無を、登記官が確認す
るためです。


A4 誤り

 就任承諾書の添付を要します(商登法73条2項)。

 これも、一日一論点の内容ですね。

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 さて、受講生のみなさんへのお知らせです。

 次回、9月5日(日)の講義から会社法に入ります。

 使用するテキストは、オートマ会社法・商登法1の
第8版です。

 次回の講義までに、テキストを受け取っておいてく
ださい。

 さらに、日曜日の講義では、しばらくの間、会社法・
商登法のでるトコも使用します。

 ですので、会社法・商登法のでるトコも持ってきて
ください。

 また、少し前の記事でも予告しましたが、にほんブ
ログ村へのリンクを外しました。

 もっとも、ブログ自体を辞めるわけではありません。

 本ブログは、引き続き、毎日更新を目標にコツコツ
続けていきます。

 司法書士試験の合格を本気で目指す方、今後も引き
続きよろしくお願いいたします。

 本ブログを復習のきっかけに利用してください。

 継続は力なりですから、みなさんも、コツコツと頑
張り続けて欲しいと思います。

 ちなみに、今後は、記事の末尾のリンク先のバナー
もなくなるので、その分、スッキリします。

 しばらくは、違和感があるかもしれませんが笑

 では、また更新します。


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