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不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]



 おはようございます!

 昨日、8月31日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、嘱託登記や登録免許税な
どを中心に解説しました。

 今回の講義では、登録免許税が一番重要です。

 登録免許税の問題は、択一では、ほぼ毎年出題され
ますし、記述式では必須です。

 今後の復習や、記述式の講義を通じて、登録免許税
の税率を覚えていってください。

 前回の講義でも話しましたが、この総論分野の理解
のためには、テキストの読み込みが大切です。

 今後も、でるトコを利用して、効率よくテキストの
読み込みを繰り返していってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。

Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。

Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。

Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい
 
 そのとおりです。

 地上権の移転の税率は、所有権の移転の税率の半分
です。 



A2 正しい

 そのとおり、非課税です。

 信託は、前回の講義で解説したばかりですね。


A3 誤り

 墳墓地に関する登記は、非課税です。


A4 誤り

 私人が登記権利者となるときは、原則どおり、課税
されます。


 非課税とはなりません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 さて、1年コースのみなさんの次回の講義は、いつ
もどおり日曜日です。

 そして、次回から会社法に入ります。

 使用するテキストは、オートマ会社法・商登法1の
第8版です。

 まだ手元にテキストがない方は、次回の講義までに
受付でテキストを受け取っておいてください。 

 会社法の知識も、実務ではとても大切です。

 引き続き頑張っていきましょう!

 また更新します。





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