不動産登記法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・不登法]
おはようございます!
昨日、8月31日(火)は、1年コースの不動産登
記法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
昨日は、前回の続きから、嘱託登記や登録免許税な
どを中心に解説しました。
今回の講義では、登録免許税が一番重要です。
登録免許税の問題は、択一では、ほぼ毎年出題され
ますし、記述式では必須です。
今後の復習や、記述式の講義を通じて、登録免許税
の税率を覚えていってください。
前回の講義でも話しましたが、この総論分野の理解
のためには、テキストの読み込みが大切です。
今後も、でるトコを利用して、効率よくテキストの
読み込みを繰り返していってください。
では、過去問です。
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(過去問)
Q1
地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。
Q2
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q3
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。
Q4
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
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Q1
地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登
録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じ
た額である(平20-19-ア)。
Q2
委託者から受託者に信託のために財産を移す場合に
おける信託による財産権の移転の登記については、登
録免許税が課されない(平24-27-エ)。
Q3
地目が墓地である土地についての相続を原因とする
不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不
動産の価額に1000分の4を乗じた額である
(平21-24-ウ)。
Q4
国が私人に対して土地を売却した場合において、所
有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が
課されない(平24-27-イ)。
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A1 正しい
そのとおりです。
地上権の移転の税率は、所有権の移転の税率の半分
です。
A2 正しい
そのとおり、非課税です。
信託は、前回の講義で解説したばかりですね。
A3 誤り
墳墓地に関する登記は、非課税です。
A4 誤り
私人が登記権利者となるときは、原則どおり、課税
されます。
非課税とはなりません。
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さて、1年コースのみなさんの次回の講義は、いつ
もどおり日曜日です。
そして、次回から会社法に入ります。
使用するテキストは、オートマ会社法・商登法1の
第8版です。
まだ手元にテキストがない方は、次回の講義までに
受付でテキストを受け取っておいてください。
会社法の知識も、実務ではとても大切です。
引き続き頑張っていきましょう!
また更新します。
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合格目指して頑張ろう!
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2021-09-01 06:07