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受講生のみなさんへ [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 受講生のみなさんへのお知らせです。

 愛知県や岐阜県も、緊急事態宣言の対象地域となり
ました。

 ですが、TAC名古屋校では、引き続き感染防止対
策をとりながら、通常どおり講義を行います。

 下記のリンク先もご確認ください。

 TAC名古屋校からのお知らせ(リンク・PDF)


 当面の間、平日の自習時間の利用時間が短縮となっ
ていますので、その点、ご注意ください。

 早く、この状況も落ち着いて欲しいものですね。

 我々としては、個人個人がきちんと予防して、乗り
切っていくしかありません。

 そのうち、通常どおりに戻っていくはずですから、
頑張って乗り切りましょう。

 ですので、今後も、来校の際はマスクの着用と、教
室に出入りの際の手指の消毒の徹底にご協力ください。

 我々講師陣も、引き続き、感染予防対策の徹底を厳
守して運営していきます。

 以上、お知らせでした。

 では、また更新します。



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 報道されなくなる時が終息の時でしょうか・・・
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個人的なご案内 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 本日2度目の更新です。

 個人的なご案内になりますので、その点は、ご了承
いただければと思います。

 愛知県近辺の合格者の方へのご案内です。

 私の同期の司法書士が、現在、事務所のスタッフを
募集しています。

 事務所の所在地は、愛知県の江南市です。

 興味のある合格者の方は、学習相談という形でTAC
名古屋校まで、私宛てに問い合わせてください。

 その際は、学習相談の日時に合わせて問い合わせて
いただければと思います。

 また、今年の合格者の方のみならず、現在、事務所
を探している方でも大歓迎です。

 私のほうから事務所の連絡先をお伝えしますので、
詳細は、ご自身で問い合わせてください。

 ただ、募集の旨は、司法書士会にも告知してもらっ
ているみたいです。

 ですので、すでに募集が終わっている場合もあるこ
とだけは、どうかご了承ください。

 1月9日(土)は口述模試がありますので、受けて
いただいた方にもご案内させていただきます。

 就職に関して、今から焦ることもありませんし、ま
ずは、口述試験優先ではありますけどね(^^;

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 以前も、私の講座の受講生さんが、合格後にその事
務所にお世話になっていました。

 今は、独立して頑張っていますけどね。

 商業登記を中心に幅広い業務を取り扱っているとい
うことなので、とてもいい環境かと思います。

 給与などの待遇も、いいんじゃないかなと思います。

 興味ある方は、ぜひ(^^)

 同期がこうして、求人するくらいに頑張っているっ
て思うと、とても嬉しいですね。

 ちなみに、就職に関しては、私のほうでは、こうし
た個人的な繋がりでのものしか案内しておりません。

 就職については、それぞれの地域の司法書士会で紹
介してくれるのではないかと思います。

 就職の点も含めて、今後の研修で色々と教えてもら
えると思います。

 合格者の方は、司法書士事務所への就職で困ること
はまずないかと思います。

 色々と情報収集をして、自分にとって良い事務所に
巡りあえるといいですね。

 ということで、個人的なご案内でした。

 では、また更新します。



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筆記試験の合格発表! [司法書士試験]




 みなさん、お疲れさまです。

 今日の16時、今年の筆記試験の合格者の受験番号
が発表されました。

  合格者受験番号(法務省HP・リンク)


 また、今年の本試験の合格点や記述式試験の主題の
趣旨などに関するリンクです。

  筆記試験の結果等について(法務省HP・リンク)

  筆記試験の合格点等について(リンク)


 合格点については、以下のとおりです。

  合格点  205.5点(280点満点)

  午前の部・基準点 75点(25問)

  午後の部・基準点 72点(24問)

  記述式  基準点 32点(70点満点)


 択一の基準点はすでに発表済みですが、記述は70
点中32点と、5割以下の結果ですね。

 ちなみに、個人的に、記述式の問題の出題趣旨を少
し注目していました。

 というのも、根抵当権の債務者の住所の変更登記の
一括申請の直接の根拠が今もわからないからです。

 これは、登記原因を「年月日住所移転、年月日住居
表示実施」として、1件で申請するというものです。

 出題者の意図からすれば一括申請できるという前提
である、というのはよくわかります。

 問題はそこじゃないんです。

 これを可能とする直接の根拠が、いまだによくわか
らないのが問題なのです。

 解答にはきちんとした根拠が必要です。

 出題者の意図から一括申請できるということが明ら
か、というのは望ましくないんですよね。

 また、これは、ある大きな法務局と司法書士会の協
議では、できないという結論になっているんです。

 だからこそ、できるならできるという直接の根拠が
欲しいんですよね。

 司法書士試験は、実務家登用試験です。

 実際に登記を申請して、もし、「これできませんよ」
といわれたときに「試験で出ていました」では・・・

 まあ、ほぼ予想どおり、出題の趣旨では触れられて
いませんでしたけどね(^^;

 実際のところはどうなのか、知りたいものです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 それはどうあれ。

 筆記試験に合格されたみなさん、本当におめでとう
ございます!

 年明けには、口述試験が控えています。

 もちろん、その準備もしていかないといけませんが、
しばらくはゆっくり喜びに浸ってください(^^)

 そして、今頑張っているみなさんは、来年の合格に
向けて、気持ちを高めていきましょう!

 では、また更新します。




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あなたも司法書士になりませんか [司法書士試験]




 お疲れさまです。

 日本司法書士会連合会のホームページで、以下のお
知らせが掲載されています。


  女性司法書士インタビュー(外部リンク)


 今回の企画は、女性司法書士の割合を高めるための
取り組みのようです。

 ですが、男女問わず、こうした動画は、司法書士を
目指すみなさんのモチベーションになるかと思います。

 第2弾以降もあるようですから、今後も、チェック
してみてはいかがでしょうか。

 そして、みなさんもぜひ合格して、司法書士として
活躍して欲しいと思います。

 ちなみに、私は、受験中は、「月報 司法書士」を
定期購読していました。

 この「月報 司法書士」は、司法書士に登録すると
毎月事務所に送られてきます。

 これを定期購読することで、司法書士になってやる
ぞ、と気持ちを高めていたわけですね。

 やっぱり、何をやるにしても、気持ちを高めること
は大切だと思います。

 集中力、モチベーションを高めて、これからも頑張
りましょう!

 また更新します。




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商業登記法の改正 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 今日、空いた時間に、商業登記法と商業登記規則の
改正について調べていました。

 そこで、ふと気付いたことが・・・

 まず、改正後の商業登記法51条1項は、次のとお
りになります。

改正商業登記法51条1項
1 本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の
 新所在における登記の申請は、旧所在地を管轄する
 登記所を経由してしなければならない。

(2項以下省略)

 印鑑の提出義務を定めた現行の20条の規定が、削
除されます。

 これに伴い、現行の51条1項後段の規定も削除さ
れて、上記のとおりとなります。

 一方、商業登記法52条2項を見ると・・・

商業登記法52条2項
2 旧所在地を管轄する登記所においては、前項の場
 合を除き、遅滞なく、前条第1項の登記の申請書及
 びその添付書面並びに同項の印鑑を新所在地を管轄
 する登記所に送付しなければならない。


 太字にした部分に注目です。

 この52条2項は、改正がありません。

 「同項」というのは前条第1項のことで、51条1
項のことです。

 ところが、「同項の印鑑を」に対応する部分が51
条1項にないんですよね。

 そう、51条1項後段を削除したからです。

 改正作業における見落とし・・・でしょうか?

 ちなみに、51条1項後段の削除に伴い、管轄外の
本店移転の場合の印鑑の提出の手続がどうなるか。

 現在、商業登記規則の改正案などで色々と調べてい
ます。

 ということで、条文を確認していての疑問でした。

 では、また更新します。




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 法改正はなかなか大変ですね。
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新しい憲法の判例 [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 珍しく、夜の時間の更新です。

 今日、11月25日(水)、新しい最高裁の判例が
出ています。

  議員出席停止 裁判の対象(外部リンク)

  最高裁 判決文(外部リンク)


 簡単に言うと、地方議会議員の出席停止の処分も、
司法審査の対象となるということです
(最大判令2.11.25)。

 司法審査の対象とならないとする従来の判例を変更
するものですね。

 詳細は、リンク先を参照してください。

 来年の試験を受験するみなさんは、気をつけておき
ましょう。

 また、今、講座を受講しているみなさんは、年明け
の憲法の講義の際に解説をします。

 今回の記事は、以上です。

 また更新します。



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 日本シリーズ・・・泣
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基準点が発表されました [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 先ほど、法務省より、今年の司法書士試験の基準点
が発表されました。


  令和2年度本試験 基準点(外部リンク)


 今年の本試験の基準点は、次のとおりです。

  午前:75点(25問)
  午後:72点(24問)

 ちなみに、去年は、午前75点(25問)、午後
66点(22問)でした。

 午前の択一の基準点は上がると思っていましたが、
去年と変わらなかったですね。

 午後の基準点は、去年が低すぎたので、例年並みに
戻った感じです。

 午前の基準点は、平成30年が26問、平成28年
と29年が25問と、近年低めです。

 今が司法書士試験の合格のチャンスかなと、個人的
には思いますね。

 来年の試験に向けて頑張ってるみなさんも、ぜひ、
気持ちを高めて頑張って欲しいと思います。

 なお、筆記試験の合格発表は、12月24日(木)
の16時です。

 では、また更新します。



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本試験、お疲れさまでした! [司法書士試験]



 今日、本試験を受験されたみなさん、本当にお疲れ
さまでした! 

 私も、例年どおり、本試験会場にて本試験問題を確
認しに行ってまいりました。

 これから、東京でのイベントの準備やオートマ過去
問集の執筆を進めていく中で細かく精査していきます。

 現時点での個人的な雑感を書いておきますと、午前、
午後ともに難易度的には普通だったかと思います。

 全体的に解きにくさを感じる問題は少なかったので、
もしかしたらやや易しめかもしれません。

 会社法は、やっぱり条文だなと改めて感じました。

 ただ、午後の部の商業登記の択一が、少し難しく感
じたでしょうか。

 それ以外は、基本知識がしっかりしている方は、き
ちんと得点できたのではないかなと思います。

 記述式は、商業登記法の方が解きやすかったのでは
ないかと感じました。

 不動産登記法のほうが、色々と検討すべき点が多く
てやや大変だったのではないでしょうか。

 自筆証書遺言の緩和の部分であったり、事業に係る
債務の保証に関する例外の部分であったり。

 そんな民法の改正部分、特に保証に関して記述式で
聞いてきたのは意外でした。

 遺言書に関しては、「なるほど、こう聞いてくるか」
という感じでしたが。

 民法の改正点でいうと、択一で定型約款が出たのは
意外でした。

 個人的には、ここは出ないだろうなと思っていたの
で、やられたという感じでした。

 去年の択一の基準点が、午前25問、午後22問で
したが今年はどうなるでしょう。

 憲法が簡単でしたし、午前は26問くらいになるの
ではないでしょうか。

 午後は、23問か24問くらい?

 とりあえずの印象は、そんな感じです。

 引き続き、今後の学習についてです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


本試験、ベストを尽くそう! [司法書士試験]



 おはようございます!

 今日は、9月27日(日)。

 今年は色々あってここまで延びましたが、ついに本
試験の当日を迎えました。

 まずは、例年にない特殊状況の中、ここまで本当に
よく頑張ってきたと思います。

 ここまで集中力、モチベーションを維持するのは、
かなり大変なことだったでしょう。

 こうした努力というのは、なかなかできるものでは
ありません。

 試験というものは、時に残酷で、必ずしも努力がそ
のまま結果に出るとは限りません。

 ですが、ベストを尽くすことで、合格を掴み取るこ
とができることは間違いありません。

 ここまで頑張ってきたみなさん。

 今日は、とにかく自分にできるベストを尽くしてき
てください。

 私が言えるのは、それだけです。

 終わった後のことは、終わった後に考えましょう。

 自分を信じて、頑張ってきてください!

 ということで、簡単ではありますが、今朝の記事は
以上です。

 今夜か、明日の朝、また更新します。

 みなさんにとって、良い1日となりますように。



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 いつも閲覧ありがとうございます。
 一人でも多くの方が合格できますように。

口述試験等の日程について [司法書士試験]



 お疲れさまです。

 法務省のホームページにて、今年の司法書士試験の
口述試験などの日程が発表されています。

  口述試験の日程等(PDF・リンク)


 これによると、以下のとおりとなります。

・択一式の基準点発表
 令和2年11月 4日(水)16:00

・筆記試験の結果発表
 令和2年12月24日(木)16:00

・口述試験
 令和3年 1月12日(火)

・最終合格発表
 令和3年 2月 1日(月)16:00

・官報への掲載
 令和3年 2月26日(金)


 以上です。

 筆記試験の合格発表は、クリスマスイブ。

 大切な人のために頑張らないと、ですね!笑

 受験するみなさん、モチベーションを高めて、ラス
トスパート!頑張りましょう!

 では、また更新します。



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