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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月29日(日)は、午前が会社法、午後
が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法の講義では、最初に株式交付、その後、本店
移転や抹消登記までを解説しました。

 株式交付は、新しい制度です。

 株式交換と比較しながら整理していくといいかなと
思います。

 ですので、まずは、株式交換をよく復習するといい
ですね。

 本店移転は、管轄登記所が変わる場合と変わらない
場合で分けて整理しましょう。

 定款変更が必要かどうかという点にも、気をつけた
いですね。

 引き続き、組織再編の復習を優先しつつ、次回の講
義に備えておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 他の登記所の管轄区域内への本店移転の登記を代理
人によって申請する場合には、旧所在地を管轄する登
記所及び新所在地を管轄する登記所に対する申請書の
いずれにも、代理人の権限を証する書面を添付しなけ
ればならない(平19-28-イ)。

Q2
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転し
た場合において、旧所在地を管轄する登記所の管轄区
域内に支店を置いているときは、商号、本店及び当該
管轄区域内にある支店の登記以外の登記事項は、登記
官の職権により抹消される(平22-30-ウ)。

Q3
 本店と支店とが異なる登記所の管轄区域内に存する
場合において、支店をその登記所の管轄区域内で移転
したときは、支店の所在地を管轄する登記所において
する支店移転の登記の申請書には、取締役の過半数の
一致を証する書面(取締役会設置会社にあっては、取
締役会の議事録)を添付しなければならない
(平19-28-エ)。

Q4
 新所在地を管轄する登記所の登記官が、新所在地に
おける本店移転の登記の申請を却下したときは、その
旨の通知を受けた旧所在地を管轄する登記所の登記官
は、旧所在地における本店移転の登記の申請を却下し
なければならない(平16-28-イ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月24日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、吸収分割と新設分割まで
を解説しました。

 一応、これで組織再編がひととおり終了しました。

 全体を通じて、合併の手続がすべてのベースである
ことがよくわかったのではないかと思います。

 ですので、改めて、合併の手続を復習しておいて欲
しいと思います。

 
そして、問題文を見たときに、どの手続のことを聞
いて
いるのかがわかるようになって欲しいと思います。

 組織再編は理解するまでに時間のかかるところでは
あるので、地道に頑張って欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 新設分割株式会社の新株予約権の新株予約権者は、
その新
株予約権の内容として、新設分割をする場合に
新設分割設立
株式会社の新株予約権を交付する旨及び
その条件が定められ
たにもかかわらず、新設分割計画
において新設分割設立株式
会社の新株予約権の交付を
受けないこととされたときは、当
該新設分割株式会社
に対し、その新株予約権を公正な価格で
買い取ること
を請求することができる(平22-33-オ)。

Q2
 株式会社が新設分割をする場合において、新設分割
株式会社が新設分割設立株式会社の成立の日に新設分
割設立株式会社の株式のみを配当財産とする剰余金の
配当をするときは、当該株式の帳簿価額の総額は、当
該成立の日における新設分割株式会社の分配可能額を
超えてはならない(平23-32-イ)。


Q3
 株式会社が事業の全部の譲渡をする場合、当該株式
会社の
新株予約権の新株予約権者は、当該株式会社に
対し、その新
株予約権を公正な価格で買い取ることを
請求することができ
る(平22-33-イ)。

Q4
 譲受会社が譲渡会社の特別支配株主であるいわゆる
略式事
業譲渡をする場合には、譲渡会社の株主は、当
該譲渡会社に
対し、自己の有する株式を公正な価格で
買い取ることを請求
することができない(平24-32-
エ)。


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昨日の講義の急所・組織再編! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月17日(火)は、会社法・商登法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日から組織再編に入り、今回の講義では、合併の
登記の途中までを解説しました。


 今回の急所は、吸収合併の手続のうち、合併契約の
承認の手続ですね。


 とにかくここが大事なので、ずは、この部分を時
間かけて復習しておいてください。


 そして、次は、債権者異議手続ですね。

 その内容は、資本金の額の減少で学習した内容とほ
ぼ同じ
です。

 これらがベースとなって、会社分割などの手続に繋
がって
いきます。

 その後、そのほかの手続を整理していってください。

 では、確認問題です。

 株式会社同士の合併を前提に振り返ってください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 吸収合併契約の承認手続の原則は?

Q2
 消滅会社において、吸収合併契約契約の承認に、株
主総会
の特殊決議が必要となるのはどういう場合か?

Q3
 消滅会社において、吸収合併契約の承認に総株主の
同意が
必要となるのは、どういう場合か?

Q4
 存続会社が種類株式発行会社であって、合併対価を
譲渡制
限株式とする場合の吸収合併契約の承認手続は?

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月15日(日)は、会社法と不動産登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の会社法では、途中から組織変更に入り
ました。

 最後の大きなヤマ場ですね。

 まずは、組織変更の全体の手続の流れをよく確認し
てください。

 これが、次回の、合併以降の組織再編のベースにも
なります。

 合併や会社分割などは、組織変更と異なり、2社以
上での手続です。

 ですので、まずは、1社のみで行う組織変更の手続
をよく振り返っておいてください。

 では、過去問です。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社が合資会社となる組織変更をする場合には、
織変更による設立の登記の申請書には、有限責任社
員が既
に履行した出資の価額を証する書面を添付する
必要はない
(商登法平19-34-エ)。

Q2
 合名会社が株式会社となる組織変更をする場合にお
いて、
債権者に対する公告を官報のほか定款に定めた
官報以外の
公告方法によってしたときは、組織変更に
よる設立の登記
の申請書には、知れている債権者に対
して各別の催告をし
たことを証する書面を添付する必
要はない(商登法平19-34-オ)。


Q3
 合同会社が組織変更をした場合の組織変更後の株式
会社
についてする登記の申請書には、当該合同会社が
債権者の
異議手続に係る公告を官報及び定款の定めに
従って電子公
告の方法によりしたときであっても、こ
れらの公告及び知
れている債権者に対する各別の催告
をしたことを要する書
面を添付しなければならない
(商登法平21-35-エ)。

Q4
 組織変更後の持分会社は、組織変更がその効力を生
じた日から6か月間、組織変更に関する事項を記載し、
又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置
かなければならない(会社法平29-34-5)。


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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月10日(火)は、会社法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、持分会社の設立の続きから、社員の途中ま
でを解説しました。

 今回の講義の中では、持分の譲渡や責任の変更あた
りが特に重要ですね。

 また、業務執行社員の競業取引や利益相反の点も、
重要です。

 ここは、株式会社と異なりますので、よく比較して
おいて欲しいと思います。

 持分会社は条文をよく確認することが大事なので、
復習の際は丁寧に確認してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 設立しようとする会社が持分会社である場合には、
社員
になろうとする者が作成した定款は、公証人の認
証を受け
ることを要しない(平23-27-ア)。

Q2
 法人は、合同会社の社員になることができるが、合
名会
社及び合資会社の無限責任社員になることはでき
ない(平
20-35-ア)。

Q3
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合に
は、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社
員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限
責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。


Q4
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款
に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執
行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-
31-ア)。

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昨日の講義の急所・株式会社から持分会社へ [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月8日(日)は、午前が会社法、午後が
不動産登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 会社法では、前回の続きの解散から、持分会社の途
中までを解説しました。


 前回の話ですが、解散は、まず株式会社の解散事由
を正確に確認しておいてください。


 そして、最初の清算人の登記の添付書面、特に、定
款の添付
の要否や就任承諾書の添付の要否ですね。

 このあたりを優先的に振り返っておくといいです。

 解散・清算は、商業登記法の択一で割りとよく出題
されますからね。


 持分会社は、まず、定款の絶対的記載事項をよく頭
に入れておきましょう。

 これが基本といっていいです。


 そして、この機会に、株式会社の定款の絶対的記載
事項も復習しておくといいでしょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1

 監査役設置会社が解散したときは、監査役は、その
地位を失
う(平17-33-ア)。

Q2
 裁判所が選任した清算人であっても、株主総会の決
議によっ
て解任することができる(平17-33-エ)。

Q3
 清算中の株式会社が清算人会を置く旨の定款の定め
を設ける
ときは、併せて監査役を置く旨の定款の定め
を設けなければな
らない(平19-33-ア)。

Q4
 清算中の株式会社は、債権者に対し2か月以上の一
定の期間
内にその債権を申し出るべき旨を官報に公告
し、かつ、知れて
いる債権者には各別にこれを催告し
なければならず、この公告
を官報のほか定款の定めに
従って時事に関する事項を掲載する
日刊新聞紙に掲載
する方法により二重に行っても、知れている
債権者に
対する催告を省略することはできない(平19-33-オ)。


   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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昨日の講義の急所と今日は基準点の発表! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、11月3日(火)は、会社法・商業登記法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の資本金の額の減少の途中から、事業
譲渡、解散の途中までを解説しました。

 今回の講義では、資本金の額の減少と事業譲渡がと
にかく重要でした。

 資本金の額の減少については、準備金の額の減少と
の比較を意識しながら整理しておいてください。

 特に、債権者異議手続の内容が大事です。

 また、事業譲渡については、略式、簡易の手続を改
めて復習しておいてください。

 このあたりは、組織再編にも関連するとても重要な
手続です。

 これらを重点的に復習しておくといいでしょう。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の計算書類等が書面をもって作成されてい
る場合において、株式会社の債権者は、その権利を行
使するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、
計算書類又は計算書類の写しの閲覧の請求をすること
ができる(平21-30-オ)。

Q2
 会社法上の公開会社において、総株主の議決権の
100分の3以上の数の株式を有する株主は、会社に対
し、請求の理由を明らかにして、会計の帳簿及びこれ
に関する資料の閲覧又は謄写を請求することができる
(平4-29-2)。

Q3
 定時株主総会で資本金の額の減少を決議する場合に
おいて、減少する資本金の額が欠損の額を超えないと
きは、株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、資
本金の額の減少について異議を述べることができない
(平29-32-イ)。

Q4
 株式会社が剰余金の額を減少して資本金の額を増加
するには、株主総会の決議によって、減少する剰余金
の額及び効力発生日を定めなければならない(平23-
32-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、11月1日(日)は、午前が会社法、午後が
不動産登記法の記述式の講義でした。

 これが、11月最初の講義でしたね。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法の講義では、新株予約権の続きから、
資本金の額の減少などの途中までを解説しました。

 そのうち、新株予約権と資本金の額の減少がとにか
く重要ですね。

 もっとも、新株予約権は、募集株式の発行等の復
のほうが優先ではありますけどね。


 また、取得請求権付株式などの取得の対価として新
株予約
権を発行するときの添付書面にも注意です。

 対価が株式の場合とよく比較しておいてください。

 資本金の額の減少は、決議機関ですね。

 まずは、今日までのところをよく振り返っておいて
ください。


 では、過去問です。

 なお、新株予約権の行使に関する問題は、上場会社
を考慮しないで解答しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社は、新株予約権を引き受ける者の募集をし
ようと
する場合には、募集事項として、募集新株予約
権と引換えに
金銭の払込みを要しないこととする旨を
定めることはできな
い(平24-29-ア)。

Q2
 株式会社は、その発行する新株予約権を引き受ける
者の募
集をしようとするときは、募集新株予約権の内
容として、そ
の行使に際して出資を要しない旨を定め
ることができない
(平30-29-ア)。

Q3
 取締役会設置会社にあっては、発行をしようとする
募集新
株予約権の目的である株式の一部が譲渡制限株
式であるとき
は、募集新株予約権の引受けの申込みを
した者の中から募集
新株予約権の割当てを受ける者を
定め、及びその者に割り当
てる募集新株予約権の数を
定める決定は、取締役会の決議に
よらなければならな
い(平24-29-エ)。


Q4
 株主に募集新株予約権の割当てを受ける権利を与え
る場合
において、割当てを受ける募集新株予約権の数
に一に満たな
い端数が生ずるときは、当該端数は切り
捨てられ、株主は、
当該端数について募集新株予約権
の割当てを受ける権利を有
しない(平23-29-オ)。

Q5
 譲渡制限新株予約権の譲渡等承認請求について、会
社が承
認をしない場合には、当該会社又は指定買取人
が当該新株予
約権を買い取らなければならない
(平23-29-ア)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月27日(火)は、会社法・商業登記法
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、募集株式の発行等の登記の手続を
中心に、新株予約権の途中までを解説しました。

 今回の講義で、特に重要なのは、募集株式の発行等
の登記ですね。

 第三者割当て、株主割当てに分けて、添付書面をよ
く整理しておいてください。

 また、資本金の額の計算も、テキストの事例を何回
も確認して、よく理解しておいてください。

 そして、改めて、募集株式の発行等の手続の全体を
よく振り返っておくといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社が、株
式の割当てを受ける権利を与えずに募集株式の発行を
した場合には、株主総会の議事録を添付しなければな
らない(平19-31-ア)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 株主に株式の割当てを受ける権利を与えてする募集
株式の発行の場合において、募集株式の引受けの申込
みの期日が、募集事項の決定をした株主総会の決議の
日の10日後であったときは、募集株式の発行による
変更の登記の申請書に、期間の短縮についての総株主
の同意を証する書面を添付しなければならない
(平26-33-エ)。

Q4
 出資の目的が金銭であり、募集株式の全部が新たに
発行する株式である場合において、払込みがされた額
の全額を資本金の額に計上するときは、募集株式の発
行による変更の登記の申請書には、資本金の額が会社
法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを
証する書面の添付を要しない(平29-30-ウ)。

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会社法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]



 おはようございます!

 朝晩は、けっこう寒いですよね。

 風邪引かないように、気をつけてください。

 さて、昨日、10月25日(日)は、会社法と不動
産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の会社法の講義では、前回の続きの募集株式の
発行等を解説しました。

 募集株式の発行等は、とにかく重要なテーマです。

 第三者割当て、株主割当ての手続の流れをよく整理
してください。

 そして、それぞれに特有の手続を整理していくとい
いと思います。

 その中でも、募集事項の決定機関が特に大事かなと
思います。

 まずは、そこを優先して復習し、その他の手続も振
り返っておいてください。

 時間をかけて、ゆっくり理解を深めていって欲しい
と思います。

 では、その募集事項の決定機関を確認しましょう。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(確認問題)

Q1
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行す
る場合の募集事項の決定機関は?

Q2
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合の募集事項の決定機関は?

Q3
 種類株式発行会社でない非公開会社が、株主に株式
の割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場
合の募集事項の決定機関は?

Q4
 種類株式発行会社でない公開会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えて募集株式を発行する場合
の募集事項の決定機関は?

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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