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お知らせ [司法書士試験]




 お疲れさまです。

 お知らせですが、今週末から、やや多忙のためブロ
グを少しお休みします。

 たぶん、週明けか次の週には再開できると思います。

 そこは少し気まぐれになるかもしれません。

 しばらくお待ちください。

 では、また更新します。


週末の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は、総務省が定期的に開催している無料相談に
行ってまいりました。

 司法書士会の持ち回りで私に担当が回ってきたため
なのですが、個人的には初めての役割でした。

 もっとも、平和のうちに終わりましたが。

 そんな今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法111条1項
 種類株式発行会社がある種類の株式の発行後に定款
を変更して当該種類株式の内容として第108条第1項
第6号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又
は当該事項についての定款の変更(当該事項について
の定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとす
るときは、当該種類の株式を有する株主全員の同意を
得なければならない。

 全部取得条項付種類株式の定めに関する定款変更の
特則の規定ですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式の譲渡制限に関する規定の設定の登記の申請書
には、定款に別段の定めがある場合を除き、議決権を
行使することができる株主の半数以上であって、当該
株主の議決権の4分の3以上に当たる多数で決議した
株主総会の議事録を添付しなければならない
(平19-30-ア)。

Q2
 現にA種種類株式及びB種種類株式を発行している
会社がA種種類株式の内容を変更して取得条項付株式
とした場合には、株式の内容の変更の登記の申請書に
は、A種種類株式を有する株主全員の同意があったこ
とを証する書面を添付しなければならない(平30-
31-エ)。

Q3
 株券発行会社がする株式の譲渡制限に関する規定の
設定の登記の申請書には、株式の全部について株券の
不所持の申出がされている場合であっても、株券提供
公告をしたことを証する書面を添付しなければならな
い(平19-30-イ)。

Q4
 全部取得条項付種類株式の取得と引換えにする株式
の交付による変更の登記の申請書には、当該全部取得
条項付種類株式につき株券を発行しているときであっ
ても、株券の提出に関する公告をしたことを証する書
面を添付することを要しない(平25-30-ウ)。

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