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記述式の配点変更・追記 [司法書士試験]



 みなさん、お疲れさまです。

 珍しく、お昼の更新です。

 本日、法務省から、令和6年度以降の筆記試験の記
述式問題の配点を変更しますとのお知らせが発表され
ています。 


  記述式試験の配点変更について(法務省HP)


 以下、その内容です。

「令和6年度以降に実施する司法書士試験筆記試験午
後の部の記述式問題の配点を以下のとおり変更するの
で、あらかじめお知らせします。
 なお、午後の部の試験時間(3時間)には変更は
ありません。」

変更内容
 「2問で70点満点」から「2問で140点満点
 に変更します。


 ちょうど倍になるというわけですね。

 かつては、2問で52点満点だったところ、平成21
年からでしたでしょうか。

 現在の70点満点に配点が変わりました。

 そして、来年から140点満点とのことです。

 上記にあるとおり、試験時間自体には変更はないの
で、記述式の内容そのものに何か大きな変更があるわ
けでもなさそうです。

 52点満点から70点満点に変更になったときも、
内容自体に大きな変更があったわけではありません。

 もちろん、不動産登記法は、出題形式が変わること
はありましたが、内容には特に変更はありません。

 ですので、何か対策が必要となるわけではないかな
と思います。

 実際のところは、来年、令和6年の本試験の蓋を開
けてみなければ何ともいえないところではありますね。

 いずれにしても、来年受験するみなさんは、特にこ
の点を過剰に気にする必要はないと思います。

 これまでどおりの対策で頑張りましょう!

 今後、また何か動きがあったときは、その都度、告
知いたします。

 では、また更新します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・

 以下、追記です。

続きはこちら


週明けの一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、24目標のみなさん向けのオンラインホーム
ルームがあります。

 ぜひ参加してください。

 24目標のみなさんは、年が明けたら、まさに本番を
迎える年です。

 年末年始の過ごし方などを話す予定です。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法366条1項
 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役
会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたとき
は、その取締役が招集する。

 取締役の招集に関する規定ですね。

 急所は、どこかわかるでしょうか。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 監査役設置会社である取締役会設置会社の代表取締
役は、3か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を
取締役会に報告しなければならず、当該報告について
は、取締役及び監査役の全員に対して取締役会に報告
すべき事項を通知することによって省略することがで
きない(平29-30-ア)。

Q2
 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する
旨の定款の定めがある株式会社の監査役に対しては、
取締役会の招集の通知を発することを要しない
(平31-31-イ)。

Q3
 取締役会の招集権者を代表取締役に限定するには、
定款の定めによらなければならない(平31-31-ア)。

Q4
 監査役会を招集する監査役を定款又は監査役会で定
めたときは、その監査役以外の監査役は、監査役会を
招集することができない(平30-31-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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