SSブログ

週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 早速、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法344条1項
 監査役設置会社においては、株主総会に提出する会
計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しな
いことに関する議案の内容は、監査役が決定する。

 これも、重要条文のひとつですね。

 以下、商業登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。

Q2
 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主
総会において取締役1名を選任することを内容とする
種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当
該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任され
たときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請
書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主
総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-
エ)。

Q3
 監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株
式会社において、株主総会の決議により会計監査人を
解任した場合の変更の登記の申請書には、監査役が当
該株主総会の議案の内容を決定したことを証する書面
を添付しなければならない(平27-29-イ)。

Q4
 指名委員会等設置会社となった場合には、指名委員
会等設置会社となったことによる変更の登記を申請し
なければならないが、代表取締役の退任の登記を申請
する必要はない(平17-32-2)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。