週の真ん中の一日一論点 [一日一論点]
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おはようございます!
早速、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
会社法344条1項
監査役設置会社においては、株主総会に提出する会
計監査人の選任及び解任並びに会計監査人を再任しな
いことに関する議案の内容は、監査役が決定する。
これも、重要条文のひとつですね。
以下、商業登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
株式会社の取締役の死亡による変更の登記を申請す
る場合には、当該取締役の死亡の事実が記載された法
定相続情報一覧図の写しをもって、取締役の死亡を証
する書面とすることができる(令3-29-エ)。
Q2
当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主
総会において取締役1名を選任することを内容とする
種類の株式を発行する取締役会設置会社において、当
該種類株主総会の決議によって取締役1名が解任され
たときは、当該取締役の解任による変更の登記の申請
書には、当該取締役の選任及び解任に係る各種類株主
総会の議事録を添付しなければならない(平21-30-
エ)。
Q3
監査役設置会社であり会計監査人設置会社である株
式会社において、株主総会の決議により会計監査人を
解任した場合の変更の登記の申請書には、監査役が当
該株主総会の議案の内容を決定したことを証する書面
を添付しなければならない(平27-29-イ)。
Q4
指名委員会等設置会社となった場合には、指名委員
会等設置会社となったことによる変更の登記を申請し
なければならないが、代表取締役の退任の登記を申請
する必要はない(平17-32-2)。
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2023-12-06 05:18