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火曜日の一日一論点と配点変更・改めて [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 記述式の配点変更は、なかなかのインパクトでした。

 昨日の追記でも書いたように、現状の、記述式の基
準点の低さはちょっと異常です。

 令和5年でいうと、択一は午前が105点満点中78点。

 午後は、105点満点中75点。

 満点に対する割合は、午前が約74%、午後が71%。

 一方、記述式は70点満点中30.5点。43%です。

 やっぱり、記述式の基準点の割合も、せめて午後の
択一くらいの水準であるべきですよね。

 あくまで想像でしかないですが、平成20年本試験の
記述式の時みたいに何かしら問題があったからこその
配点変更なのかなと思うのですよね。

 たとえば、合格者の中に、記述式の答案が半分ほど
白紙の人が多数いたとか。

 現状、ボリュームが多すぎるし、また、内容も実務
的過ぎると思いますし。

 力のある受験生がきちんと時間内に解くことができ、
かつ、答案の内容面で勝負できるような。

 そんな適切な分量での試験を望みたいですね。

 そういう意味では、平成15年~平成19年あたりの
内容が質量ともに適切だったと思っています。

 平成17年を除いてですが。

 配点変更には、必ず思惑と狙いがあるはずなので、
それが現状の問題点を改善する良い方向のものである
といいかなと思いますね。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 協議離婚の届出前に、財産分与予約を原因とする所
有権移転請求権の仮登記を申請することはできない
(先例昭57.1.16-251)。

 仮登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q2
 所有権の移転の仮登記は、真正な登記名義の回復を
登記原因として申請することができる(平22-12-オ)。

Q3
 AからBへの売買、更にBからCへの売買を登記原
因とする所有権の移転の登記がされている場合におい
て、AがBとの売買契約を詐欺により取り消したとき
は、Aは、真正な登記名義の回復を登記原因としてA
を登記名義人とする所有権移転請求権の保全の仮登記
を申請することができる(令2-23-ア)。

Q4
 A及びBが離婚給付等契約公正証書を作成し、当該
公正証書に「Aは離婚による財産分与として、A所有
の甲不動産をBに譲渡する」と記載されていた場合に
は、Bは、A及びBの婚姻中に、財産分与予約を登記
原因としてBを登記名義人とする所有権移転請求権の
保全の仮登記を申請することができる(令2-23-イ)。

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