木曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
先日、記述式の配点変更の話題がありました。
とはいえ、記述式において、ミスを減らすことが重
要であること。
択一でしっかりと得点を確保すること。
この点に変わりはありません。
得点できる問題できちんと得点できるよう、しっか
りと知識を厚くしていきましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)会社法
株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしく
は執行役または支配人その他の使用人は、会計参与と
なることができない(333条3項1号)。
会計参与の資格に関する規定ですね。
気をつけたいのは、「会計参与となることができな
い」なので、兼任禁止の規定ではありません。
監査役の兼任禁止規定の335条2項とよく比較して
おくといいと思います。
以下、会社法の過去問です。
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(過去問)
Q1
指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同
して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並
びに連結計算書類を作成する(令3-30-イ)。
Q2
株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。
Q3
会計監査人の選任決議において、会計監査人の任期
を、法定の任期より伸長し、又は短縮することはでき
ない(平19-31-エ)。
Q4
監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行う
に当たっては、その会社の使用人を使用することがで
きる(令2-30-イ)。
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2023-12-07 05:41