SSブログ

木曜日の一日一論点 [一日一論点]




  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 先日、記述式の配点変更の話題がありました。

 とはいえ、記述式において、ミスを減らすことが重
要であること。

 択一でしっかりと得点を確保すること。

 この点に変わりはありません。

 得点できる問題できちんと得点できるよう、しっか
りと知識を厚くしていきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

 株式会社またはその子会社の取締役、監査役もしく
は執行役または支配人その他の使用人は、会計参与と
なることができない(333条3項1号)。

 会計参与の資格に関する規定ですね。

 気をつけたいのは、「会計参与となることができな
い」なので、兼任禁止の規定ではありません。

 監査役の兼任禁止規定の335条2項とよく比較して
おくといいと思います。

 以下、会社法の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 指名委員会等設置会社の会計参与は、執行役と共同
して、計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並
びに連結計算書類を作成する(令3-30-イ)。

Q2
 株式会社の取締役は、その親会社の会計参与となる
ことができる(平24-31-イ)。

Q3
 会計監査人の選任決議において、会計監査人の任期
を、法定の任期より伸長し、又は短縮することはでき
ない(平19-31-エ)。

Q4
 監査役会設置会社の会計監査人は、その職務を行う
に当たっては、その会社の使用人を使用することがで
きる(令2-30-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。