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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月2日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから社会権などを解説し、途中
から統治の分野に入りました。

 講義でも話しましたが、統治の分野は、条文をきち
んと確認することが大事です。

 ここは条文ベースの出題もありますし、このような
問題は確実に得点したいですからね。

 3分の2、4分の1とか細かい数字も出てきます。

 そういうものも含めて、直前期はきちんと条文にも
目を通しておきましょう。

 特に、これからの直前期は、条文を読むとか、そう
いった一手間を惜しまないことが大切になります。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

 今回は、公務員試験からのピックアップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であっ
て、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、
法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行
使の制約に対する適切な代償措置が講じられているこ
とから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユ
ニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定
の労働組合への加入を強制することは、それが労働者
の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を
侵害する場合であっても許される。

Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選
挙権については具体的な規定を置いていないから、い
わゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上
認められる権利にすぎない。

Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、
その投票の機会が奪われる結果となることは、これを
やむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許さ
れないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行
為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超
え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲
法の規定に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月28日(日)は、午前が憲法、午後が商業
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、表現の自由を中心に人身の自由の途中まで
を解説しました。

 今回も、重要な判例がいくつか出てきました。

 前回の講義でも解説しましたが、憲法の判例は、そ
の結論よりも判旨の内容をよく読むようにしましょう。

 結論に至る筋道の中で、裁判所がどのように述べて
いるのか。

 そこをよく意識して欲しいと思います。

 そして、判例をベースにした出題では確実に得点で
きるようにしていきましょう。

 では、今回は、司法書士試験の過去問からのピック
アップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 検閲とは、表現行為に先立ち公権力が何らかの方法
でこれを抑制すること及び実質的にこれと同視するこ
とができる影響を表現行為に及ぼす規制方法をいう
(平26-1-ア)。

Q2
 報道機関の報道は、民主主義社会において、国民が
国政に関与するにつき重要な判断の資料を提供し、国
民の知る権利に奉仕するものであるから、報道の自由
及び報道のための取材の自由はいずれも憲法上保障さ
れており、裁判所が、刑事裁判の証拠に使う目的で、
報道機関に対し、その取材フィルムの提出を命ずるこ
とは許されない(平27-1-エ)。

Q3
 報道機関の国政に関する取材行為は、取材の手段・
方法が一般の刑罰法令に触れる行為を伴う場合はもち
ろん、その手段・方法が一般の刑罰法令に触れないも
のであっても、取材対象者である国家公務員の個人と
しての人格の尊厳を著しく蹂躙する等法秩序全体の精
神に照らし、社会観念上是認することのできない態様
のものである場合にも、正当な取材活動の範囲を逸脱
し違法性を帯びる(平28-1-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月23日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標の講座も、残すところは憲法と刑法とな
りました。

 その憲法からは、3問出題されます。

 憲法の対策としては、条文や判例ベースの問題を確
実に得点することが大事です。

 ですので、判例は、六法にもきちんと目を通して、
丁寧に確認するようにしてください。

 あとは、他の科目のように、でるトコなどを通じて、
テキストとの往復を繰り返していきましょう。

 では、過去問ですが、今回は、公務員試験のから問
題をピックアップしたいと思います。

 判例問題の出題傾向が公務員試験と近いので、参考
になるかと思います。

 ということで、以下、公務員試験からのピックアッ
プです。

 なお、公務員試験の問題については、問題文の末尾
に記載している出題年度は省略します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留す
る外国人のうち永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認
められるものも含まれると解するのが相当であり、同
項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
ことができるから、これらの外国人に対し、法律によ
り、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権
を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解さ
れる。

Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為
を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務
とするものについては、原則として日本の国籍を有す
る者が就任することが想定されており、外国人が就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところで
はない。

Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自
由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働
者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、
そのためその者からこれに関連する事項についての申
告を求めることは、いかなる態様によったとしても、
憲法第19条に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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2020目標の基礎講座、終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、3月30日(日)は、刑法の講義でした。

 そして、今回の講義が、2020目標の基礎講座の最
終回でした。

 2020目標のみなさん、ここまで、本当にお疲れさ
までした!

 いつも思うことですが、講座の最後まできちんとつ
いてきて
くれたみなさんには、本当に感謝の気持ちし
かありません。

 まずは、ここまで頑張ってきたことに自信を持って
欲しいと
思います。

 そして、これからの直前期、自分にできるベストを
尽くして、
本試験に向けて準備を整えていきましょう。

 今年はコロナウイルスの件で不安な日々が続きます
けどね。

 その点については、我々は、国や自治体の指示に従
い、個人レベルでできることをするしかありません。

 そこはもう、落ち着いて対処するしかないです。

 ですので、それはそれとして、みなさんは、合格の
ためにできることをしっかりやりましょう。

 また、4月16日(木)からは、直前期向けのオプショ
ン講座が始まります。

 週に1回ではありますが、本試験の直前まで、引き続
きサポート
していきます。

 受講生のみなさん、本ブログにお越しいただいている
みなさん
、とにかく無事に直前期を乗り切って欲しいと
思います。

 ここからの時期がとても大切ですので、引き続き、本
ブログを
通じて、ともに乗り切っていきましょう!

 では、長くなりましたが、過去問です。

 昨日の範囲では、賄賂罪や偽造罪に注意ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 私文書偽造罪が成立するためには、一般人をして実
在者が申請に作成した文書と誤信させるおそれがあれ
ば十分にあれば足り、その名義人が架空であると実在
であるとを問わない(平11-26-3)。

Q2
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨
行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。

Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内
容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立
しない(平3-25-ウ)。

Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じ
た後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な
行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後
収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法も次回でラスト! [司法書士試験 憲法・刑法]


 おはようございます!

 もうすぐ4月になりますね。

 まだ、朝晩は少し肌寒いので、体調管理には引き続
き気をつけて過ごしてください。

 さて、昨日、3月24日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、盗品等に関する罪、名誉
毀損罪、放火罪などを中心に解説しました。

 昨日の範囲では、やはり、盗品等に関する罪が一番
大事でしょうね。

 そろそろ丸々1問出題されてもおかしくないので、
過去問を中心によく整理しておきましょう。

 ボリュームも少ないところなので、出たら確実に得
点できるかなと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 本犯が詐欺罪の場合、欺罔による財産移転の意思表
示を取り消す前には、被害者は当該財産に対する追求
権を有しないから、盗品等に関する罪は、成立しない
(平19-27-イ)。

Q2
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。

Q3
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月22日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、午前では罪数や執行猶予、窃盗罪を中心に
解説しました。

 そして、午後の講義では、詐欺罪、強盗罪、横領罪
などを
解説しました。

 今年あたり、刑の一部の執行猶予を含め、執行猶予
が出そうな
気がします。

 また、各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく
出ます。

 これらは判例の結論を問う問題が中心なので、六法
に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。

 財産犯は、どれかから出るものと思ってしっかり準
備をしておくべきですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不法に監禁をし、その被害者を恐喝した場合、牽連
犯の関係が成立する(昭57-26-5)。

Q2
 併合罪関係に立つA・B2個の犯罪を順次犯した後、
B罪のみが発覚して刑の全部の執行猶予付き懲役刑の
言渡しを受けた者に対し、その裁判確定後発覚したA
罪につき、B罪の刑の全部の執行猶予期間が経過しな
い時点で、保護観察に付さない刑の全部の執行猶予付
き懲役刑を言い渡すことは、法律上許されない(平6-
24-エ)。

Q3
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平
20-26-ア)。

Q4
 Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出
しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品
を発見することができないでいるうちに、帰宅したB
に発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを
殴打してその反抗を抑圧した上、逃走した。この場合、
Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する(平22-25-
ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法の重要テーマ・共犯 [司法書士試験 憲法・刑法]




  復習 憲法・刑法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日の一日一論点は、昨日の刑法の講義の範囲の中
で特に大事な共犯に関する判例です。


(一日一論点)刑法

 暴行・傷害を共謀した者のうちの1人が殺意をもっ
て被害者を殺害した場合、殺意のなかった者について
は、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成
要件が重なり合う限度で、軽い傷害致死罪の共同正犯
が成立する(最決昭54.4.13)。


 共犯は、昨年の本試験でも出題されていましたが、
重要なテーマなのできちんと復習しておきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを
知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らない
まま外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗
の共同正犯が成立する(平22-24-オ)。

Q2
 Aは、知人Bとの間で、飲食店の店員に暴行を加え
て現金を強奪することを計画し、Aが凶器を準備し、
Bが実行役となって強盗することについて合意した。
ところが、Bは、一人で実行するのが不安になり、A
に相談しないまま、Cに協力を持ちかけ、BとCが一
緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当
日、Bは、Cと二人で飲食店に押し入り、店員に暴行
を加えて現金20万円を奪い取った。この場合、Aには、
Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(平26-24-ア)。

Q3
 Aは、BがCに対して暴行を加えるのを手助けする
意思で、Bに凶器の鉄パイプを貸したところ、Bは、
殺意をもって、その鉄パイプでCを撲殺した。この場
合、Aには殺人罪の幇助犯が成立する(平22-24-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月15日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2020目標のみなさんは、直前期のオプション講座
を除いて、いよいよ最後の科目になりますね。

 刑法からは3問出題されますが、憲法よりは確実に
3問得点できる科目だと思います。

 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、
判例の結論をしっかりと押さえていくことです。

 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞
かれることが多いですが、まずは、過去問で出てきた
判例をきちんと押さえましょう。

 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六
法に載っている判例もできる限りチェックしておくと
いいと思います。

 昨日の講義の範囲でいえば、正当防衛、未遂、中止
未遂、実行の着手や因果関係あたりですね。

 あとは、これから先の模擬試験や答練で出てきた未
出の判例があれば、それを押さえていくといいと思い
ます。

 刑法は、それ自体はとても難しい学問ですが、司法
書士試験との関係では、あまり深いところには立ち入
らず、試験の傾向に合わせた対策をするのが一番です。

 では、昨日の範囲の中からいくつか過去問をピック
アップしておきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導
き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法
律が規定していない事項について類似の法文を適用す
ることは許されない(平9-23-オ)。

Q2
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加
えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置した
ところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、
たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの
頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。
この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間
には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない
(平25-24-エ)。

Q3
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。

Q4
 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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憲法終了!残るは刑法 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月10日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回で、憲法の講義も終了となりました。

 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の
部で3問出題されます。

 そのうち、1問か2問は学説問題が出ることが多い
です。

 学説問題は、どうしても正答率は低くなるので、こ
こでの得点というのは確実性に欠けます。

 それに比べ、判例や条文をベースとした問題の方が
得点はしやすいです。

 ですから、こちらの問題を確実に正解したいですね。

 統治の分野では条文ベースの出題も出ますから、直
前期は、統治の条文をしっかり確認しましょう。

 判例ベースの出題については、テキストや六法でき
ちんと判旨を確認するようにしてください。

 憲法は、過去問も少ないので、今後の答練や模擬試
験で問題を補充していくといいでしょう。

 あまり手を出すのはよくないので、これくらいのプ
ラスアルファで十分かと思います。

 とにかく、確実に得点できるところをしっかりと充
実させていくことが大事です。

 それが戦略です。

 では、公務員試験からの過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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昨日の憲法の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月8日(日)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの教育を受ける権利から解説を
し、途中から統治の分野に入りました。

 そして、司法権の途中までを解説しました。

 講義でも話しましたが、統治の分野は、条文をきち
んと確認することが大事です。

 ここは条文ベースの出題もありますし、このような
問題は確実に得点したいですからね。

 3分の2とか、4分の1とか細かい数字も出てきま
すが、そういうものも含めて、直前期はきちんと条文
にも目を通しておきましょう。

 特に、これからの直前期は、条文を読むとか、そう
いった一手間を惜しまないことが大切になります。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

 今回は、公務員試験からのピックアップです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公務員は、憲法15条2項により「全体の奉仕者であっ
て、一部の奉仕者ではない」と規定されている以上、
法律により主要な勤務条件が定められ、労働基本権行
使の制約に対する適切な代償措置が講じられているこ
とから、憲法28条の「勤労者」には該当しない。

Q2
 憲法は労働者に団結権を保障していることから、ユ
ニオン・ショップ協定によって、労働者に対し、特定
の労働組合への加入を強制することは、それが労働者
の労働組合の選択の自由及び他の労働組合の団結権を
侵害する場合であっても許される。

Q3 
 憲法は15条1項で選挙権についてのみ規定し、被選
挙権については具体的な規定を置いていないから、い
わゆる立候補の自由は憲法上の人権ではなく、法律上
認められる権利にすぎない。

Q4
 選挙権の行使が不可能あるいは著しく困難となり、
その投票の機会が奪われる結果となることは、これを
やむを得ないとする合理的理由の存在しない限り許さ
れないのであるから、在宅投票制度を廃止した立法行
為は、立法目的達成の手段としてその裁量の限度を超
え、これをやむを得ないとする合理的理由を欠き、憲
法の規定に違反する。

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