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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、2月23日(水・祝)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2022目標の講座も、残る科目は憲法と刑法となり
ました。

 その憲法からは、3問出題されます。

 憲法の対策としては、条文や判例ベースの問題を確
実に得点することが大事です。

 ですので、判例は、六法にもきちんと目を通して、
丁寧に確認するようにしてください。

 あとは、他の科目のように、でるトコなどを通じて、
テキストとの往復を繰り返していきましょう。

 では、過去問ですが、今回は、公務員試験のから問
題をピックアップしたいと思います。

 判例問題の出題傾向が公務員試験と近いので、参考
になるかと思います。

 ということで、以下、公務員試験からのピックアッ
プです。

 なお、公務員試験の問題については、問題文の末尾
に記載している出題年度は省略します。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 憲法第93条第2項の「住民」には、我が国に在留す
る外国人のうち永住者等であってその居住する区域の
地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認
められるものも含まれると解するのが相当であり、同
項は、これらの外国人に対して、地方公共団体の長、
その議会の議員等の選挙の権利を保障したものという
ことができるから、これらの外国人に対し、法律によ
り、地方公共団体の長、議会の議員等に対する選挙権
を付与する措置を講ずべき憲法上の要請があると解さ
れる。

Q2 
 地方公務員のうち、住民の権利義務を直接形成し、
その範囲を確定するなどの公権力の行使に当たる行為
を行い、若しくは、普通地方公共団体の重要な施策に
関する決定を行い、又はこれらに参画することを職務
とするものについては、原則として日本の国籍を有す
る者が就任することが想定されており、外国人が就任
することは、本来我が国の法体系の想定するところで
はない。

Q3
 企業内においても労働者の思想、信条等の精神的自
由は十分尊重されるべきであるから、使用者が、労働
者の採否決定にあたり、労働者の思想、信条を調査し、
そのためその者からこれに関連する事項についての申
告を求めることは、いかなる態様によったとしても、
憲法第19条に違反する。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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昨日の講義の急所・刑法終了! [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、4月1日(木)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回の講義で刑法も終了となりました。

 その今回の講義では、前回の偽造罪の続きから賄賂
罪などを解説しました。

 偽造罪が大事なのはもちろん、今回のところでは、
偽証罪や賄賂罪に注意ですね。

 特に、賄賂罪は、そろそろ、久しぶりに出題されそ
うな気もします。

 これまでと同じく、判例の結論をしっかりと確認す
るようにしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 偽造通貨を自動販売機に投入した行為は、偽造通貨
行使罪における行使に当たる(平3-26-1)。

Q2
 Aは、殺人事件の被疑者としてBに対する逮捕状が
発付されていることを知りながら、Bから懇願された
ため、Bを自宅に3か月間かくまった。この場合、A
には、犯人蔵匿罪は成立しない(平28-26-イ)。

Q3
 申告内容が虚偽であると信じて申告しても、申告内
容が客観的真実に合致していれば、虚偽告訴罪は成立
しない(平3-25-ウ)。

Q4
 公務員が一般的職務権限を異にする他の職務に転じ
た後に、前の職に在職中に請託を受けて職務上不正な
行為をしたことに関し賄賂を収受した場合には、事後
収賄罪が成立する(平12-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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次回で刑法もラスト! [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月30日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、名誉毀損罪や放火罪、偽
造罪などを解説しました。

 昨日の範囲では、放火罪や偽造罪が重要です。

 放火罪は、丸々1問出る頻度自体は決して多くはあ
りません。

 ですが、未遂罪の問題の肢の一つとか、別のテーマ
で割とよく顔を出す感じです。

 一方、偽造罪は、丸々1問出題される頻度が高めの
テーマです。

 いずれも判例の学習が中心なので、でるトコを通じ
て、効率的に復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがBの顔面を平手打ちしたところ、Bは、倒れ込
んで片腕を骨折した。AがBにケガをさせようとは思っ
ていなかった場合、Bの傷害はAが予想していた範囲
を超えるから、Aには暴行罪しか成立しない(平14-
25-2)。

Q2
 現に人が住居に使用する木造家屋を燃やす目的で、
当該木造家屋に隣接する物置に火を付けたところ、そ
の住人が発見して消化したため、物置のみを焼損させ
た場合には、非現住建造物等放火の既遂罪が成立する
(平24-26-オ)。

Q3
 Aが、偽造に係る運転免許証をポケット内に携帯し
て自動車を運転したに過ぎない場合であっても、Aに
は、偽造公文書行使罪が成立する(平30-24-ウ)。

Q4
 Aは、自己の氏名が弁護士Bと同姓同名であること
を利用して、行使の目的で、弁護士の肩書を自己の氏
名に付して弁護士業務の報酬として金銭を受領した旨
の領収証を作成した。この場合、Aには、私文書偽造
罪が成立する(平30-24-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月28日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 記述式の講義は先週で終わったので、今日は、午前、
午後ともに刑法でした。

 その午前では、窃盗罪や詐欺罪、午後の講義では強
盗罪や横領罪などを解説しました。

 刑法の各論では、窃盗罪を中心とする財産犯がよく
出題されます。

 これらは判例の結論を問う問題が中心なので、六法
に載っている判例もきちんと確認しておきましょう。

 財産犯は、どれかから出るものと思ってしっかり準
備をしておくべきですね。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 長年恨んでいた知人を殺害するため、深夜、同人が
一人暮らしをするアパートの一室に忍び込んで、寝て
いる同人の首を絞めて殺害し、死亡を確認した直後、
枕元に同人の財布が置いてあるのが目に入り、急にこ
れを持ち去って逃走資金にしようと思い立ち、そのま
ま実行した場合、持主である知人は死亡していても、
占有離脱物横領罪ではなく、窃盗罪が成立する(平
20-26-ア)。

Q2
 Aは、窃盗の目的でB方に侵入し、タンスの引き出
しを開けるなどして金品を物色したが、めぼしい金品
を発見することができないでいるうちに、帰宅したB
に発見されたため、逃走しようと考え、その場でBを
殴打してその反抗を抑圧した上、逃走した。この場合、
Aには、事後強盗罪の未遂罪が成立する(平22-25-
ア)。

Q3
 Aは、Bの承諾がないのに、B名義のキャッシュカ
ードを悪用して、C銀行の現金自動預払機(ATM)
から、現金を引き出した。この場合、Aには、C銀行
に対する詐欺罪が成立する(平21-26-ア)。

Q4
 従業員Aは、店内のレジにある現金を自分で使い込
むために店外に持ち出そうと考え、それを手に取って
店の出入り口まで移動したが、そこで翻意して、現金
をレジに戻した。この場合、Aには、横領未遂罪が成
立する(平20-27-イ)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月23日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、共犯の続きから、罪数や執行猶予
などを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、共犯です。

 前回学習した内容を含めて、共犯は、しっかりと復
習をしておいて欲しいと思います。

 罪数は、牽連犯や併合罪に関する判例を確認すれば
いいと思います。

 執行猶予は、そろそろ出題されそうな気もするので、
気をつけておきましょう。

 テキストやでるトコの範囲を、しっかりと確認する
ようにしてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 AがBからCを毒殺する計画を打ち明けられるとと
もに、毒物の入手を依頼されて承諾し、致死性の毒物
を入手してBに手渡した場合において、Bが殺人の実
行に着手しなかったときは、Aには、殺人予備罪の共
同正犯が成立する(平31-24-イ)。

Q2
 A及びBがCの殺害を共謀したが、BがDをCと誤
認して殺害したときは、Aには、Dに対する殺人罪の
共同正犯は成立しない(平31-24-ア)。

Q3
 AがBに対して甲宅に侵入して金品を盗んでくるよ
う教唆したところ、Bは、甲宅に人がいたので、甲宅
に侵入することをあきらめたが、その後、金品を盗も
うと新たに思い付き、乙宅に侵入して金品を盗んだ。
Aには、住居侵入・窃盗罪の教唆犯が成立する
(平16-26-ウ)。

Q4
 他人の財物を業務上占有するAが、当該財物の非占
有者であるBと共謀の上、横領行為に及んだときは、
Bには、刑法第65条第1項により業務上横領罪の共
同正犯が成立し、同条第2項により単純横領罪の刑が
科されることとなる(平31-24-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月21日(日)は、午前が刑法、午後が商
業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の刑法の講義では、前回の続きから共犯の途中
までを解説しました。

 中でも大事なところは、被害者の承諾と共犯です。

 共犯は、まだ途中で次回も続きます。

 いずれもよく出るテーマですので、講義の中で出て
きた判例、よく確認しておいてください。

 事実の錯誤については、判例の立場に立ったときの
処理を確認しておけばよいです。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 4歳のBの母親であるAは、Bと一緒に心中しよう
として、Bに対し、「おかあさんと一緒に死のう。」
と言って、Bの同意を得てBを殺害した。この場合、
Aには、同意殺人ではなく殺人罪が成立する
(平18-25-イ)。

Q2
 過失による自動車事故により他人を負傷させたかの
ように装って保険金の支払を受けようと企て、その情
を知った知人の承諾を得た上、自らが運転する自動車
を当該知人に衝突させて傷害を負わせた場合には、傷
害罪は成立しない(平24-25-ウ)。

Q3

 Aは、Bが留守宅に盗みに入ろうとしていることを
知り、Bが現金を盗み出している間に、Bが知らない
まま外で見張りをしていた。この場合、Aには、窃盗
の共同正犯が成立する(平22-24-オ)。

Q4
 Aは、知人Bとの間で、飲食店の店員に暴行を加え
て現金を強奪することを計画し、Aが凶器を準備し、
Bが実行役となって強盗することについて合意した。
ところが、Bは、一人で実行するのが不安になり、A
に相談しないまま、Cに協力を持ちかけ、BとCが一
緒になって強盗をすることについて合意した。犯行当
日、Bは、Cと二人で飲食店に押し入り、店員に暴行
を加えて現金20万円を奪い取った。この場合、Aには、
Cとの間でも強盗罪の共謀共同正犯が成立する
(平26-24-ア)。

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 おはようございます!

 昨日、3月16日(火)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の未遂から緊急避難あたりま
でを解説しました。

 未遂や正当防衛は、総論の中でも、かなり重要なテ
ーマです。

 試験でもよく出ます。

 判例の学習が中心なので、でるトコを利用して、今
回出てきた判例をよく確認しておいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが旅行に出かけている間に、B宅に侵入し
て金品を盗もうと考え、深夜、侵入に使うためのドラ
イバーなどを準備してB宅の前まで行ったが、Bが金
品を盗まれて落胆する姿を想像し、それがかわいそう
になって、B宅に侵入することなく帰宅した。この場
合、Aには、窃盗罪の中止未遂が成立する
(平27-25-オ)。

Q2
 Aは、知人Bを殺害しようと考え、毒入りの和菓子
が入った菓子折を用意し、その事情を知らないAの妻
Cに対し、その菓子折をB宅の玄関前に置いてくるよ
う頼んだが、Aの言動を不審に思ったCは、B宅に向
かう途中でその菓子折を川に捨てた。この場合、Aに
は、殺人未遂罪の間接正犯は成立しない(平28-24-
ウ)。

Q3
 正当防衛の成立要件の一つとして、急迫不正の侵害
に対する行為であったことが必要とされるが、この場
合の不正とは、違法性を有することを意味し、侵害者
に有責性が認められる必要はない(平18-27-ア)。

Q4
 女性であるAは、人通りの少ない夜道を帰宅中、見
知らぬ男性Bに絡まれ、腕を強い力でつかまれて暗い
脇道に連れ込まれそうになったため、Bの手を振りほ
どきながら、両手でBの胸部を強く突いたところ、B
は、よろけて転倒し、縁石に頭を打って、全治1週間
程度のけがを負った。この場合において、AがBを突
いた行為について、正当防衛が成立する(平25-25-
ウ)。

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刑法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]


 おはようございます!

 昨日、3月14日(日)は、刑法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 これが、基礎講座、最後の科目になりますね。

 刑法からは3問出題されますが、憲法よりは確実に
3問得点できる科目だと思います。

 司法書士試験での刑法の対策としては、とにかく、
判例の結論をしっかりと押さえていくことです。

 近年は、具体的な事例で、かつ、長めの問題文で聞
かれることが多いです。

 まずは、過去問で出てきた
判例を押さえましょう。

 そして、特に出題実績の高いテーマについては、六
法に載っている判例も確認してください。

 あとは、これまでと同じように、でるトコとテキス
トをしっかりと往復しましょう。


 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 法律主義及び事後法の禁止から類推解釈の禁止が導
き出され、被告人にとって利益、不利益を問わず、法
律が規定していない事項について類似の法文を適用す
ることは許されない(平9-23-オ)。

Q2
 近所の子どもが喧嘩をしているのを見つけ、このま
まではその一方が殴られて怪我をするだろうと思った
が、かかわりあいになるのを嫌い、制止しないでその
場を立ち去ったため、子どもが負傷した場合、傷害罪
について不作為犯が成立する(平2-27-5)。

Q3
 Aは、Bに対し、執拗に暴行を加えながら、車に乗っ
たまま海に飛び込んで自殺するよう要求し、Aの指示
に従うしかないという精神状態にまで追い詰められた
Bは、Aの目前で、車を運転して漁港の岸壁から海に
飛び込んで溺死した。この場合、Aには、自殺教唆罪
の間接正犯が成立する(平28-24-イ)。

Q4
 Aは、Bの頭部等を多数回殴打するなどの暴行を加
えて脳出血等の傷害を負わせた上で、路上に放置した
ところ、その傷害によりBが死亡したが、Bの死亡前、
たまたま通り掛かったCが路上に放置されていたBの
頭部を軽く蹴ったことから、Bの死期が早められた。
この場合において、Aの暴行とBの死亡の結果との間
には因果関係がないから、傷害致死罪は成立しない
(平25-24-エ)。

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 おはようございます!

 昨日、3月9日(火)は、憲法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回で、憲法の講義も終了となりました。

 改めて、憲法の対策についてですが、憲法は午前の
部で3問出題されます。

 そのうち、学説問題も出ますが、こうした問題は、
どうしても正答率が低くなります。

 それに比べ、判例や条文をベースとした問題の方が
得点はしやすいです。

 ですから、こちらの問題で確実に正解できるように
準備をしていきましょう。

 統治の分野では条文ベースの出題も出ますから、直
前期は、統治の条文をしっかり確認しましょう。

 判例ベースの出題については、テキストや六法でき
ちんと判旨を確認するようにしてください。

 こうして、確実に得点できるところをしっかりと充
実させていくことが大事です。

 それが戦略です。

 以下、公務員試験からの過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 裁判は、一般的抽象的規範を制定するものではなく、
個々の事件について、具体的処置をつけるものであっ
て、その本質は一種の処分であるが、これは行政行為
とは異なるものであり、憲法第81条にいう処分に当た
らず、裁判所の違憲審査権の対象とはならない。

Q2
 予見しがたい予算の不足に充てるために、内閣は国
会の議決に基づいて予備費を設け、支出することがで
きるが、その支出については、事後に国会の承諾を受
けなければならないとされており、事後に国会の承諾
が受けられない場合は、その支出は無効となる。

Q3
 憲法第31条は、刑罰がすべて法律そのもので定めな
ければならないとするものではなく、法律の授権によっ
てそれ以下の法令によって定めることもできると解す
べきであり、法律の授権が相当な程度に具体的であり、
限定されていれば、条例によって刑罰を定めることが
できる。

Q4
 憲法にいう地方公共団体は、単に法律で地方公共団
体として取り扱われているというだけでなく、事実上
住民が経済的文化的に密接な共同生活を営み、共同体
意識を持っているという社会的基盤が存在し、沿革的
にも、現実の行政の上においても、相当程度の自主立
法権、自主行政権、自主財産権等地方自治の基本的な
権能を付与された地域団体である必要がある。

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憲法・昨日の講義の急所 [司法書士試験 憲法・刑法]



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 おはようございます!

 昨日、3月7日(日)は、午前が憲法、午後が商業
登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 憲法は、前回の続きの国会から、内閣、そして、司
法権の途中までを解説しました。

 いつものように、テキストに出てきた判例を中心に
復習しておいてください。

 また、講義でも話したように、統治の分野は、条文
も丁寧に確認するようにしましょう。

 特に、今回解説した司法権は、統治の中でも、一番
出題頻度が高いところです。

 でるトコを通じて、判例や条文、きちんと確認して
おいてください。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 内閣総理大臣が衆議院の解散によって国会議員の地
位を失った場合には、内閣総理大臣が欠けたことにな
るため、内閣は、総辞職しなければならない
(平16-1-2)。

Q2
 国会議員の資格に関する争訟は、法律上の争訟であ
るから、司法審査の対象となる(平28-3-イ)。

Q3
 衆議院の解散については、たとえその有効又は無効
の判断が法律上可能である場合であっても、その判断
は主権者たる国民に対して政治的責任を負う政府、国
会等の政治部門の判断に委ねられ、最終的には国民の
政治的判断に委ねられるべきであり、司法審査の対象
とならない(平26-3-オ)。

Q4
 国家試験における合格又は不合格の判定は、学問上
の知識、能力、意見等の優劣、当否の判断を内容とす
る行為であるから、試験実施機関の最終判断に委ねら
れるべきものであって、司法審査の対象とならない
(平26-3-ア)。

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