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供託法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月11日(木・祝)は、2021目標のみ
なさんの供託法の講義でした。

 お疲れさまでした!

 いつもは木曜日は講義はありませんが、祝日の昨日
は、日曜日と同じく2コマの講義でしたね。

 そんな昨日は、前回の続きから、払渡手続を中心に、
執行供託の途中までを解説しました。

 払渡手続は、供託の申請手続よりも、何かと厳格に
なっていましたよね。

 両者を比較しながら、添付書面と提示書面をよく整
理しておいてください。

 特に、印鑑証明書の添付の省略が大事です。

 このほか、消滅時効の起算点など、でるトコや過去
問を通じて、手っ取り早く振り返っておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

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昨日の講義の急所と次回の講義にご注意 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月9日(火)は、供託法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きの供託の管轄から、供託の申請
を中心に解説をしました。 

 供託の場合、不動産登記の申請と異なり、提示書面
というものがあります。

 その点、よく整理しておいてください。

 このほか、手続的な内容が多かったかと思いますが、
でるトコを利用して効率よく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 供託書には、供託者又はその代表者若しくは管理人
若しくは代理人が記名押印しなければならない
(平18-11-ア)。

Q2
 登記された法人を被供託者として供託しようとする
ときは、当該法人につき登記所の作成した代表者の資
格を証する書面であって、その作成後3か月以内のも
のを添付しなければならない(平18-11-イ)。

Q3
 代理人によって供託しようとする場合には、代理人
の権限を証する書面を添付しなければならないが、委
任による代理人の権限を証する書面には、それに押さ
れた印鑑につき、市区町村長又は登記所の作成した証
明書を添付しなければならない(平12-8-5)。

Q4
 賃料、給料その他の継続的給付に係る金銭の供託を
するために供託書を提出する者は、供託カードの交付
の申出をしなければならない(平21-11-ウ)。

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供託法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月7日(日)は、午前が供託法、午後が商
業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の続きをサラッとやりまして、
途中から供託法に入りました。

 供託法は、午後の部で3問出題されます。

 今回学習した弁済供託は、必須のテーマです。

 毎年出るものとして、しっかり学習すべきです。

 その弁済供託では、とにかく先例が大事です。

 テキストや過去問を通じて、先例の結論をしっかり
と覚えていってください。

 でるトコを利用してササッと復習するのが、効率が
いいと思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃借人は、賃料の増額請求を受けた場合にお
いて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒ま
れ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭の
提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した賃
料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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民事保全法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月2日(火)は、民事保全法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の続きから、保全執行の途中までを解
説しました。

 残すところは、あまり重要でない部分と供託法に関
するところなので、民事保全法もほぼ終わりです。

 今回のところでは、保全命令が大事ですね。

 民事保全法では、保全命令からの出題が中心です。

 また、範囲も狭いので、でるトコを利用して、効率
よく復習しておいてください。

 民事保全法は、条文をよく確認することが大切です。

 得点しやすい科目でもありますから、ぜひ頑張って
欲しいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月31日(日)は、午前が民事執行法、午
後が商業登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、前回の続きと、途中
から民事保全法に入っていきました。

 このうち、民事執行法は、担保不動産競売、財産開
示手続が大事です。

 担保不動産競売は、不動産の強制競売との比較が重
要です。
 
 財産開示手続は、過去の出題例はほとんどないので
すが、改正により、今後出題される気がします。

 昨年やその前の年も、選択肢の一つでは出ていたの
で、今後の予告のような気もしますしね。

 さらに、そのほかの改正点として、子の引渡しの強
制執行も解説しました。

 こちらも、気をつけておきたいですね。

 改正部分は過去問がないので、ぜひ、でるトコを活
用してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 担保不動産競売の開始決定に対しては、担保権の不
存在又は消滅を理由として執行異議の申立てをするこ
とができる(平23-7-イ)。

Q2
 仮の地位を定める仮処分命令の申立書及び係争物に
関する仮処分命令の申立書は、いずれも相手方に送達
しなければならない(平22-6-イ)。

Q3
 保全命令の申立ては、その趣旨並びに保全すべき権
利又は権利関係及び保全の必要性を明らかにして、こ
れをしなければならないところ、保全すべき権利又は
権利関係については証明を要するが、保全の必要性に
ついては疎明で足りる(平29-6-エ)。

Q4
 仮差押命令の申立てに当たり、保全をすべき権利又
は権利関係及び保全の必要性の立証は、即時に取り調
べることができる証拠によってしなければならない
(平21-6-1)。

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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月26日(火)は、2021目標のみなさんの
民事執行法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから債権執行を中心に
解説をしました。

 不動産の強制競売とともに、民事執行法では中心と
なるテーマが、債権執行です。

 債権執行については、条文を丁寧に確認するように
してください。

 また、重要な改正部分もいくつかありました。

 講義内でも、その部分は指摘しましたが、気をつけ
ておいて欲しいと思います。

 では、過去問です。

 なお、給与債権などの差押禁止債権や、扶養義務等
に係る定期金債権は考慮しないで解答してください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権に対する差押命令は、第三債務者を審尋し
て発しなければならない(平28-7-イ)。

Q2
 金銭債権に対する強制執行における差押命令は、こ
れが債務者に送達された時に、その効力が生じる
(平8-6-3)。

Q3
 金銭債権を差し押さえた債権者は、差押命令が債務
者に送達されれば、直ちに、差し押さえた債権を取り
立てることができる(平18-7-3)。

Q4
 債権執行の差押債権者は、差押命令が第三債務者に
送達された後であっても、第三債務者の陳述の催告の
申立てをすることができる(平18-7-2)。

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民事執行法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月24日(日)は、民事執行法と商業登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事執行法の講義では、不動産の強制競売を
中心に解説をしました。

 過去の出題実績は多いのですが、近年、出題されて
いません。

 さすがに、そろそろ出題される頃合いではないかな
と思っています。

 まずは、全体の手続の流れをよく掴み、開始決定に
対する執行抗告の可否であるとか。

 売却によって消滅する権利や、買受人が所有権を取
得する時期であるとか。

 そういった、試験で問われやすい急所の部分をよく
確認をしておきましょう。

 そのほか、担保不動産競売との比較についても、押
さえておくといいですね。

 民事執行法では、中心となるテーマですから、問題
演習を通じてよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対して
は、執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、
既に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁
判所は、担保不動産競売の開始決定をすることができ
ない(平23-7-ア)。

Q3
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競
売の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制
競売の開始決定をするものとされているが、先の開始
決定に係る強制競売の手続が取り消されたときは、執
行裁判所は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取
り消さなければならない(平21-7-ア)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者
が当該不動産について価格減少行為をするときであっ
ても、当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保
全処分をすることはできない(平19-7-ウ)。

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民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月19日(火)は、民訴等の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、前回の支払督促の続きを解説した後、民事
執行法の途中までを解説しました。

 民事執行法からは1問の出題なので、ぜひとも得点
したいところです。

 今回の内容は、ちょっと抽象的ではありましたが、
債務名義の種類や各種不服申立て。

 このあたりが重要ですから、でるトコを通じて、振
り返っておいてください。

 民事執行法の学習は、次回解説する不動産の強制競
売が中心となります。

 不動産の強制競売からは、最近出題されていないだ
けに、今年は要注意かなと思います。

 また、けっこう重要な改正のあった債権執行もとて
も大事なテーマです。

 出題数が1問の割りに、案外ボリュームがあるのが
民事執行法です。

 急所を押さえて、効率よく学習していきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 支払督促は、日本において公示送達によらないで送
達することができる場合に限り、発することができる
(平16-5-オ)。

Q2
 仮執行の宣言を付した支払督促の送達が公示送達に
よらなければならない場合でも、裁判所書記官は、仮
執行の宣言をすることができる(昭61-3-4)。

Q3
 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行
文は、その期限の到来後に限り、付与することができ
る(平30-7-イ)。

Q4
 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものであ
る場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあっ
たことを証明しなければ、執行文の付与を受けること
ができない(平16-7-エ)。

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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、1月17日(日)は、民事訴訟法、商業登記
法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の民事訴訟法の講義では、前回の続きから、支
払督促の途中までを解説しました。

 昨日の講義で大事なところは、簡裁の訴訟手続の特
則、手形訴訟、少額訴訟に支払督促です。

 ここも、やはり条文が大事ですね。

 復習の際には、丁寧に条文も確認してください。

 ここ最近、手形訴訟、少額訴訟からの出題がちょっ
とご無沙汰しています。

 ですので、個人的には、そろそろ出題されるのでは
ないかと思っています。

 出題されるものと思って、しっかりと準備はしてお
いて欲しいですね。

 でるトコを使って、効率的に復習してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

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民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民事訴訟法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 寒い日が続きますが、体調管理には十分気をつけて
過ごしてください。

 さて、昨日、1月12日(火)は、民事訴訟法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の管轄の続きから、移送や送
達、訴訟能力などを解説しました。

 いずれも、やや細かなところではありますが、大事
なところばかりですね。

 特に、移送は、最初は整理するのにちょっと時間は
かかると思います。

 ここは、条文を丁寧に読み込みながら、でるトコを
利用しつつよく理解しておいてください。

 そのほかも、でるトコを使って、効率よく復習して
いただければと思います。

 あと、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことを心が
けてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続に関する訴えは、相続開始の時における被相続
人の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する
ことができる(平5-3-5)。

Q2
 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを
請求することに併せて、その執行不能の場合における
履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を
請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する
(平27-1-ア)。

Q3
 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由と
して第一審判決を取り消す場合には、事件を原裁判所
に移送しなければならない(平7-4-5)。

Q4
 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴
訟につき、被告から移送の申立てがあるときは、その
申立ての前に被告が本案について弁論をした場合でな
い限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する
地方裁判所に移送しなければならない(平31-1-オ)。

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