SSブログ
司法書士試験・民訴等 ブログトップ
前の10件 | 次の10件

民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月16日(日)は、午前が民訴等、午後が
商業登記法の記述式の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、前回の支払督促の続きを解説した
後、民事
執行法の途中までを解説しました。

 民事執行法からは1問の出題なので、ぜひとも得点
したいところです。

 今回の内容は、ちょっと抽象的ではありましたが、
債務名義の種類や各種不服申立て。

 このあたりが重要ですから、でるトコを通じて、振
り返っておいてください。

 民事執行法の学習は、次回解説する不動産の強制競
売が中心となります。

 不動産の強制競売からの丸々1問は、最近出題され
ていないだ
けに、今年は要注意かなと思います。

 出題数が1問の割りに、案外ボリュームがあるのが
民事執行法です。

 急所を押さえて、効率よく学習していきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 支払督促は、日本において公示送達によらないで送
達することができる場合に限り、発することができる
(平16-5-オ)。

Q2
 仮執行の宣言を付した支払督促の送達が公示送達に
よらなければならない場合でも、裁判所書記官は、仮
執行の宣言をすることができる(昭61-3-4)。

Q3
 請求が確定期限の到来に係る場合においては、執行
文は、その期限の到来後に限り、付与することができ
る(平30-7-イ)。

Q4
 債務者の給付が反対給付と引換えにすべきものであ
る場合には、債権者は、反対給付又はその提供のあっ
たことを証明しなければ、執行文の付与を受けること
ができない(平16-7-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、1月11日(火)は、民事訴訟法の第6回目
の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の続きから、支払督促の途中
までを解説しました。

 今回の講義で大事なところは、簡裁の訴訟手続の特
則、手形訴訟、少額訴訟に支払督促です。

 ここも、やはり条文が大事ですね。

 復習の際には、丁寧に条文も確認してください。

 ここ最近、手形訴訟、少額訴訟からの出題がちょっ
とご無沙汰しています。

 ですので、個人的には、そろそろ出題されるのでは
ないかと思っています。

 出題されるものと思って、しっかりと準備はしてお
いて欲しいですね。

 でるトコを使って、効率的に復習してください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 手形訴訟の原告が、訴訟を通常の手続に移行させる
申述をするには、被告の承諾を得なければならない
(平6-5-1)。

Q2
 手形訴訟の被告は、原告の承諾なしに通常訴訟への
移行を申し立てることができる(平1-6-2)。

Q3
 被告が少額訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述
をするには、相手方の同意を要する(平16-1-オ)。

Q4
 裁判所が、期日を続行して少額訴訟による審理及び
裁判を行うためには、当事者の同意を得ることが必要
である(平21-5-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民訴・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 お疲れさまです!

 今日は、朝更新するのをすっかりと忘れてしまって
まして、こんな時間の更新となりました。

 ということで、昨日、1月9日(日)は、午前が民
事訴訟法、午後が不動産登記法の記述式の講
義でした。

 そして、年明け最初の講義でもありました。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民訴の講義では、前回の管轄の続きから、移
送や送
達、訴訟能力などを解説しました。

 いずれも、やや細かなところではありますが、大事
なところばかりですね。

 特に、移送は、最初は整理するのにちょっと時間は
かかると思います。

 ここは、条文を丁寧に読み込みながら、でるトコを
利用しつつよく理解しておいてください。

 そのほかも、でるトコを使って、効率よく復習して
いただければと思います。

 あと、民事訴訟法は、条文を丁寧に読むことを心が
けてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 相続に関する訴えは、相続開始の時における被相続
人の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所に提起する
ことができる(平5-3-5)。

Q2
 所有権に基づいて時価100万円の自動車の引渡しを
請求することに併せて、その執行不能の場合における
履行に代わる損害賠償としてその時価相当額の支払を
請求する訴えは、簡易裁判所の事物管轄に属する
(平27-1-ア)。

Q3
 控訴裁判所は、事件が管轄違いであることを理由と
して第一審判決を取り消す場合には、事件を原裁判所
に移送しなければならない(平7-4-5)。

Q4
 簡易裁判所は、その管轄に属する不動産に関する訴
訟につき、被告から移送の申立てがあるときは、その
申立ての前に被告が本案について弁論をした場合でな
い限り、訴訟の全部又は一部をその所在地を管轄する
地方裁判所に移送しなければならない(平31-1-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民訴・昨日の講義の急所と年内最後の講義 [司法書士試験・民訴等]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月26日(日)は、午前が民事訴訟法、
後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の民事訴訟法の講義では、前回の控訴の続きか

ら、管轄の途中までを解説しました。

 昨日解説したところは、いずれも、条文の読み込み
がとても大切になります。

 復習の際には、丁寧に条文を読んでおいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一人につい
て訴訟手続の中断原因があるときは、その中断は、他
の共同訴訟人についても効力を生ずる(平22-2-エ)。

Q2
 独立当事者参加をした者がある場合において、当事
者の一人について訴訟手続の中断の原因があるときは、
その中断は、全員についてその効力を生ずる
(平25-1-エ)。

Q3
 弁論準備手続の期日において、裁判所は、訴えの変
更を許さない旨の決定をすることができる
(平18-2-4)。

Q4
 弁論準備手続の期日においては、補助参加の許否に
ついての決定をすることができない(平24-3-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月21日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、前回の既判力の続きから上訴の途
までを解説しました。

 今回の講義で特に重要なところは、既判力と訴えの
取下げ、和解ですね。

 既判力は、いくつかの問題点に分かれていました。

 時的限界や主観的範囲などですね。

 それぞれでどういうことが問題になったかを、でる
トコを通じて手っ取り早く確認するといいですね。

 相殺の抗弁などは、判例からの出題もあるので、六
法の判例もよく確認しておくといいでしょう。

 また、訴えの取下げや和解は、条文を読み込むこと
がとても大事なところです。

 条文を丁寧に読んでおいてください。

 このほか、直接主義なども大事ですから、テキスト、
でるトコでよく復習しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 当事者双方が、連続して2回、口頭弁論の期日に出
頭せず、かつ、その後1か月以内に期日指定の申立て
がされなかった場合には、当該期間の経過時に訴えの
取下げがあったものとみなされる(平27-5-ア)。

Q2 
 本案の終局判決後に訴えを取り下げた場合には、当
事者双方ともに同一の訴訟物について訴えを提起する
ことができない(昭62-1-4)。

Q3
 請求の放棄及び請求の認諾は、いずれも弁論準備手
続の期日において行うことができる(平22-5-ウ)。

Q4
 請求の放棄は、和解の期日においてもすることがで
きる(平27-5-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月19日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の民事訴訟法では、証拠調べの続きから、既判
力の途中までを解説しました。

 昨日の講義での一番大事なところは、証拠調べです。

 特に、証人尋問と当事者尋問の比較、書証といった
ところが大事です。

 このあたりは頻出のテーマでもあります。

 復習の際には、条文の急所となる部分をよく意識し
ながら確認するようにしてください。

 最初の講義で解説したように、民事訴訟法では、条
文がとても大事です。

 また、既判力もとても重要なテーマです。

 次回、その続きを学習したら、がっつりと復習をし
ましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 証人尋問及び当事者尋問のいずれについても、呼出
しを受けた証人又は当事者が正当な理由なく出頭しな
い場合の制裁として、過料の規定が民事訴訟法に定め
られている(平24-4-オ)。

Q2
 書証の申出は、文書を提出してするか、文書提出命
令の申立てをしてしなければならない(平19-3-5)。

Q3
 文書の提出を命ずる決定に対しては、当事者は、即
時抗告の申立てをすることができない(平4-1-2)。

Q4
 不動産の登記事項証明書について、書証の申出をす
る場合に文書送付の嘱託を用いることができる
(平23-5-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民事訴訟法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)

 おはようございます!

 昨日、12月14日(火)は、民事訴訟法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、争点及び証拠の整理手続など、証拠調べを
中心に解説しました。

 証拠調べは、試験でもよく出ます。

 このあたりは、条文を丁寧に読むところが大事なと
ころでもあります。

 ですので、復習の際には、丁寧に確認するようにし
てください。

 また、陳述擬制や擬制自白など、当事者が欠席した
場合の話も、よく整理しておきましょう。

 今回の講義の内容は、どれも重要です。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 間接事実についての自白は、裁判所を拘束しないが、
自白した当事者を拘束し、当該当事者は、当該自白を
撤回することができない(平28-3-ア)。

Q2
 方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと
認められる文書は、真正に成立した公文書と推定され
る(平19-3-2)。

Q3
 当事者双方が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭し
ないときは、裁判所は、当事者双方が提出した訴状又
は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述した
ものとみなすことができる(平11-1-1)。

Q4
 証拠調べは、当事者が期日に出頭しない場合には、
することができない(平26-2-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


民訴等・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、12月12日(日)は、午前が民事訴訟法、
午後が不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回から民事訴訟法に入りました。

 民訴の学習で大事なことは、条文をきちんと読むこ
とです。

 判例を根拠にした問題も出題はされますが、それで
も、民訴は、条文知識を問う問題が中心です。

 そういう問題を、まずは、確実に得点できるように
していきましょう。

 また、今回の講義の範囲でいえば、弁論主義と自由
心証主義、処分権主義。

 これらの意味を、よく理解できるようにしていきま
しょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 300万円の貸金債務のうち150万円を超えて貸金債
務が存在しないとの確認を求める訴訟において、裁判
所が200万円を超えて貸金債務が存在しないと判決を
することは、民事訴訟法第246条に違反しない(平31-
2-エ)。

Q2
 原告が貸金返還請求の訴えを地方裁判所に提起した
場合、当該訴えに係る貸金返還請求権についての時効
の完成猶予の効力は、その訴状を当該地方裁判所に提
出した時に生ずる(平27-3-オ)。

Q3
 特定の財産が民法第903条第1項のいわゆる特別受
益財産に当たることの確認を求める訴えは、特別受益
財産に当たるかどうかについて当事者間に争いがある
限り、確認の利益がある(平23-3-エ)。

Q4
 留置権のような権利抗弁にあっては、抗弁権取得の
事実関係が訴訟上主張されたとしても、権利者におい
てその権利を行使する意思を表明しない限り、裁判所
においてこれを斟酌することはできない(平28-3-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


司法書士法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 司法書士法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月21日(日)は、午前が司法書士法、午
後が商業登記の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義で、供託法・司法書士法の講義が
終了となりました。

 その司法書士法の講義では、主に、司法書士の義務
を中心に解説をしました。

 司法書士法からは、業務を行い得ない事件や司法書
士法人がよく出題されています。

 ですが、近年は、今回の講義で学習した司法書士の
義務や登録からも出題されています。

 これらは、昔はよく出ていました。

 それが最近もまた出題されるようになってきたので、
ここを含めて全体的に過去問を潰していきましょう。

 範囲自体は狭いので、直前期に、徹底的に繰り返し
て、確実に1問得点しましょう。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

(過去問)

Q1
 司法書士は、法務局又は地方法務局の長に対する登
記に関する審査請求の手続について代理することの依
頼については、正当な事由がある場合でなくても、拒
むことができる(平25-8-ウ)。

Q2
 司法書士は、依頼者から報酬を受けたときは、領収
証を作成して依頼者に交付しなければならないが、そ
の領収証には、受領した報酬額の総額を記載すれば足
りる(平29-8-ア)。

Q3
 司法書士法人が司法書士法又は司法書士法施行規則
に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に
対する懲戒処分として、当該司法書士法人の解散を命
ずる処分をすることができる(平19-8-ウ)。

Q4
 法務大臣は、司法書士に対して戒告の処分をしよう
とする場合には、聴聞を行うことを要しない
(平3-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


供託法・司法書士法 昨日の講義の急所 [司法書士試験・民訴等]



  復習 供託法等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月16日(火)は、供託法・司法書士法の
講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、最初に供託法の残りを解説し、途
中から司法書士法に入りました。

 その中でも、業務を行い得ない事件と司法書士法人
が試験でもよく出ますね。

 業務を行い得ない事件は、最初は複雑なように感じ
るかと思います。

 ですが、これは、その名のとおり、業務を行うこと
ができない事件です。

 つまり、受任できないのが原則です。

 そして、「他の事件」「依頼者の同意」というキー
ワードがポイントになります。

 このあたりを念頭に置いて、講義で説明した過去問
の事例を元に確認するといいでしょう。

 司法書士法は範囲も狭いですし、1問しか出題され
ません。

 現時点での復習の優先度は低いですが、確実に1問
得点できるように準備していきましょう。

 では、過去問です。
 
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 司法書士法人がXの依頼を受けて受任した裁判書類
作成業務について、当該司法書士法人の使用人として
自らこれに関与した司法書士は、Xが同意した場合に
は、当該裁判書類作成業務に係る事件のXの相手方で
あるYから、個人の司法書士として当該事件に関する
裁判書類作成業務を受任することができる(平24-8-
ウ)。

Q2
 司法書士法人は、定款で定めるところにより、当事
者その他関係人の依頼により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の財産の管理又は処
分を行う業務をすることができる(平30-8-オ)。

Q3
 簡裁訴訟代理等関係業務を行うことを目的とする司
法書士法人にあっては、司法書士法第3条第2項に規
定する司法書士である社員が常駐していない事務所に
おいても、司法書士法第3条第2項に規定する司法書
士である使用人を常駐させれば、簡裁訴訟代理等関係
業務を取り扱うことができる(平23-8-エ)。

Q4
 司法書士法人の社員は、他の社員全員の承諾がある
場合であっても、自己若しくは第三者のためにその司
法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他
の司法書士法人の社員となってはならない(平21-8-
エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

続きはこちら


前の10件 | 次の10件 司法書士試験・民訴等 ブログトップ

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。