土曜日の一日一論点 [一日一論点]
復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
昨日はかなり寒い一日でした。
12月って実感しますね。
年末年始ももうすぐです。
5日(月)のオンラインホームルームでは、年末年
始の過ごし方なども取り上げます。
23目標のみなさん、ぜひ参加してみてください。
では、土曜日の一日一論点です。
(一日一論点)不動産登記法
賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記
は、主登記によって実行される(先例平15.12.25-
3817)。
主登記・付記登記に関する先例ですね。
以下、不動産登記法の過去問です。
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(過去問)
Q1
仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。
Q2
登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。
Q3
抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更に
する抵当権の順位の変更の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-ア)。
Q4
賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である
旨の登記は、常に付記登記によってする(令2-12-エ)。
Q5
所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によっ
てする(令4-12-ウ)。
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A1 誤り
1号仮登記の移転の仮登記は、主登記です。
A2 誤り
常に付記登記です。
A3 誤り
順位変更の登記は常に主登記であり、再度の順位変
更の登記も同じく常に主登記です。
A4 誤り
敷地権の種類を問わず、常に主登記です。
A5 正しい
そのとおり、正しいです。
所有権以外の権利の移転登記は、付記登記です。
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今回は、主登記・付記登記の問題でした。
このテーマの問題は、問題文も短いので、めずらし
く5問のピックアップでした。
主登記・付記登記の問題は、出題頻度も高く、また、
得点しやすいです。
このように問題文も短いから、解くのに時間もかか
りませんしね。
もっとも、出題頻度が高いといっても、毎年出ると
いうほどではありません。
とはいえ、頻出分野だけに、出るものと思って準備
すべきですし、出たら必ず得点しましょう。
個人的には、常に主登記のものを優先的に整理して
おくと解きやすいかなと思います。
では、今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
一人でも多くの方が合格できますように(^^)
2022-12-03 07:12