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土曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日はかなり寒い一日でした。

 12月って実感しますね。

 年末年始ももうすぐです。

 5日(月)のオンラインホームルームでは、年末年
始の過ごし方なども取り上げます。

 23目標のみなさん、ぜひ参加してみてください。

 では、土曜日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 賃借権を先順位抵当権に優先させる旨の同意の登記
は、主登記によって実行される(先例平15.12.25-
3817)。


 主登記・付記登記に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 仮登記した所有権の移転の仮登記は、付記登記によっ
てする(平27-19-ア)。

Q2
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記
登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ウ)。

Q3
 抵当権の順位の変更の登記がされている場合に更に
する抵当権の順位の変更の登記は、常に付記登記によっ
てする(令2-12-ア)。

Q4
 賃借権が敷地利用権である場合にする敷地権である
旨の登記は、常に付記登記によってする(令2-12-エ)。

Q5
 所有権以外の権利の移転の登記は、付記登記によっ
てする(令4-12-ウ)。

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A1 誤り

 1号仮登記の移転の仮登記は、主登記です。


A2 誤り

 常に付記登記です。


A3 誤り

 順位変更の登記は常に主登記であり、再度の順位変
更の登記も同じく常に主登記です。


A4 誤り

 敷地権の種類を問わず、常に主登記です。


A5 正しい

 そのとおり、正しいです。

 所有権以外の権利の移転登記は、付記登記です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回は、主登記・付記登記の問題でした。

 このテーマの問題は、問題文も短いので、めずらし
く5問のピックアップでした。

 主登記・付記登記の問題は、出題頻度も高く、また、
得点しやすいです。

 このように問題文も短いから、解くのに時間もかか
りませんしね。

 もっとも、出題頻度が高いといっても、毎年出ると
いうほどではありません。

 とはいえ、頻出分野だけに、出るものと思って準備
すべきですし、出たら必ず得点しましょう。

 個人的には、常に主登記のものを優先的に整理して
おくと解きやすいかなと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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