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日曜日の一日一論点 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、12月最初の日曜日ですね。

 そういえば、先日の水曜日に申請をした役員変更登
記の3件、金曜日に完了していました。

 中1日での処理でした。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)会社法

会社法195条1項
 株式会社は、第466条の規定にかかわらず、取締
役の決定(取締役会設置会社にあっては、取締役会の
決議)によって、定款を変更して単元株式数を減少し、
又は単元株式数についての定款の定めを廃止すること
ができる。

 466条というのは、定款変更は株主総会の特別決
議で、という規定です。

 以下、会社法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 株式会社が株式無償割当てをする場合には、当該株
式会社の株主に対し交付しなければならない当該株式
会社の株式の数に1株に満たない端数が生ずることが
ある(平31-28-3)。

Q2
 A種類株式とB種類株式を発行する旨を定款で定め
ている種類株式発行会社は、株式無償割当てによって
A種類株式を有する株主にB種類株式の割当てをする
ことはできるが、株式の分割によってA種類株式を有
する株主にB種類株式を取得させることはできない
(平21-28-イ)。

Q3
 株式会社が定款を変更して単元株式数を減少するに
は、株主総会の決議によらなければならない
(平28-29-ア)。

Q4
 単元未満株式の数と併せて単元株式数となる数の株
式を単元未満株主に売り渡すことを請求することがで
きる旨の定款の定めがない場合には、単元未満株主は、
株式会社に対して、当該請求をすることができない
(平28-29-オ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 株式無償割当て、株式の併合、株式の分割、いずれ
においても端数が生じることがあります。

 どの手続も、一定の割合に基づいて行いますからね。

 端数の処理については、234条や235条に目を通し
ておくといいと思います。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 株式の分割と株式無償割当ての相違点として、ぜひ
確認しておいて欲しい点ですね。


A3 誤り

 単元株式数の減少、廃止は、株主総会の決議によら
ないで変更できるので誤りです。

 今日の一日一論点の条文ですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(194条1項)。

 売渡請求により、議決権を行使することができる株
主が増えることとなります。

 そうすると、既存の株主にも影響が出るので、いつ
でもどうぞというわけにはいかず、定款の定めを要す
ることとしています。

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 今回は、前回に引き続き株式からの過去問でした。

 株式は、おおよそのところ、募集株式の発行とそれ
以外に分けることができます。

 ですので、まずは、募集株式の発行の手前まで、次
は、募集株式の発行と新株予約権。

 そんな具合に分けて攻略していくといいと思います。

 さて、冒頭で、登記が完了したことに触れました。

 いつも、登記が完了した後は、謄本(登記事項証明
書)を請求します。

 登記の内容に誤りがないことの確認と、お客さんに
お渡しするためですね。

 私は、いつもオンラインで謄本の請求をして、近く
の法務局に取りに行くか、郵送請求しています。

 どちらかというと、出かけるついでに取りに行くこ
とが多いでしょうか。

 取りに行く方が謄本代が少しだけ安いのと、完了し
たその日に取得できますからね。

 それはさておき、この謄本のオンラインでの請求が
本当に便利なんですよね。

 郵送請求するときも、郵便代を含めて、ネットバン
キングで納付をすることができます。

 あとは、届くのを待つだけです。

 このたびに、いつも、戸籍もこういう具合に請求で
きればいいのにと思いますね。

 戸籍の請求はオンラインではできませんし、郵送請
求するには定額小為替も必要です。

 しかも、手数料が不足していると、不足分の定額小
為替を郵送しないといけません。

 その分、戸籍の取り寄せにも時間を要します。

 戸籍の職務上請求もオンラインでできるようになっ
て欲しいですね。

 少し雑談が長くなりましたが、以上です。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

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