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週末の一日一論点とホームルーム [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日から12月に入り、グッと寒くなりましたね。

 風邪を引かないように気をつけましょう。

 そして、昨日の朝は朝一で電話がかかってきて、前
日の登記の補正か!?とビックリしました。

 法務局ではなくホッとしたそんな朝でした。

 ちなみに、法務局から補正の電話があるときは、い
つも、9時ピッタリにかかってくることが多いです。

 それか、8時45分くらいとか。

 たまたまなのか、いつも朝早くに電話をくれます。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)不動産登記法

 所有権移転登記の抹消を申請する場合、当該所有権
移転登記より前に設定された抵当権の実行による差押
えの登記が、所有権移転登記の後にされている場合の
当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係
を有する第三者に該当する(先例昭61.7.15-5706)。


 登記上の利害関係人に関する先例ですね。

 以下、不動産登記法の過去問です。

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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該
所有権の移転の登記より前に設定された根抵当権につ
き、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根
抵当権の変更の登記がされている場合の当該根抵当権
の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に
該当しない(平21-17-イ)。

Q2
 存続期間の定めがある地上権の設定の登記がされ、
かつ、当該地上権を目的とする抵当権の設定の登記が
されている場合において、当該地上権の登記の抹消を
申請するときは、当該抹消が存続期間の満了を原因と
するものであっても、当該抵当権の登記名義人の承諾
を証する情報の提供を要する(平19-25-ア)。

Q3
 甲土地を要役地とする地役権の設定の登記がされた
後、甲土地について抵当権の設定の登記がされている
場合において、当該地役権の登記の抹消を申請すると
きは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する当該抵
当権の登記名義人が作成した情報又は当該抵当権の登
記名義人に対抗することができる裁判があったことを
証する情報を提供しなければならない(令4-22-オ)。

Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地につい
て所有権の移転の仮登記がされていた場合において、
当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当
該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要
する(平19-25-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 根抵当権者は、利害関係人に当たります(先例昭
39.8.12-2789)。

 抹消する所有権より後に登記された極度額の増額変
更分が職権抹消されるためです。

 ちなみに、根抵当権自体は、抹消する所有権より前
に登記されているので、消されることはありません。

 登記記録がないとわかりにくい問題ですが、オート
マ過去問では解説に登記記録を示してあります。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(質疑答研439P128)。

 地上権抹消登記を申請する場合、その地上権を目的
とする抵当権者は利害関係人に当たります。

 抹消登記の利害関係人の典型といっていいでしょう。

 ちなみに、登記原因うんぬんと問題文には書いてあ
りますが、登記原因が何であれ結論は同じです。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 地役権の抹消登記をする場合に、地役権より後に設
定された要役地の抵当権者は利害関係人に当たります。

 地役権の抹消登記は、承役地について申請します。

 承役地とは別の、つまり、承役地の登記記録には出
てこない人が利害関係人になるという特殊な事案です。

 この問題は、過去にも何回も聞かれていますね。


A4 誤り

 地役権の登記より前に登記されている所有権の仮登
記名義人は、利害関係人に当たりません(質疑登研
466P115)。

 前問と比較しましょう。

 本問は所有権の仮登記名義人ですが、これが抵当権
者であっても結論に変わりはありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回は、登記上の利害関係を有する第三者に関する
問題をピックアップしました。

 ここは、先例が重要になりますね。

 過去問を通じて、その事例と先例の結論をよく理解
していきましょう。

 さて、先日も告知のとおり、12/5(月)は、23目
標のみなさんのオンラインホームルームです。

 今回は、商業登記法の択一の復習の優先度や、不登
法の記述式のよくある間違いなどを取り上げます。

 今後の学習において、とても密度の濃い内容となっ
ていますので、ぜひ参加してみてください。

 では、金曜日の今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。

 一人でも多くの方が合格できますように(^^)

 そういえば、先日、官報に今年の司法書士試験の合
格者が掲載されていました。

 そこに、名古屋校での受講生さんの名前を発見し、
すごく嬉しかったです。

 確か、2回目での合格のはずですね。

 おめでとうございます。

 (余談ですが、私は、インターネット官報は毎日
チェックしています)

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